国家公務員の退職手当制度の概要



  1. 退職手当の基本算定構造(根拠法:国家公務員退職手当法)

    ○ 退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額

  2. 支給率

    国家公務員退職手当支給率早見表(平成25年1月1日〜平成25年9月30日)(PDF)
    (参考)
      国家公務員退職手当支給率早見表(〜平成24年12月31日までの退職)(PDF)

  3. 基本額に係る特例

    1)  定年前早期退職特例措置(国家公務員の定年制の施行に伴い昭和60年に創設)

     定年前10年以内に勤続25年以上の職員が勧奨等により退職した場合、定年前の残年数1年につき退職日の俸給月額を2%(最大20%)割増して基本額を算定。
     ただし、事務次官・外局長官クラス(一般職給与法指定職俸給表6号俸相当額)以上の者は割増不適用、局長クラス(一般職給与法指定職俸給表4号俸相当額)以上の者は割増率1%となっている。

    2) 俸給月額が減額されたことがある場合の特例

     基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定以外の理由(降格、俸給表間異動等)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、特定減額前俸給月額(当該理由による減額がなかったものとした場合の俸給月額のうち最も多いもの)が退職日俸給月額よりも多いときは、以下の退職手当の基本額の計算方法の特例を適用。

    <計算方法の特例>
     退職手当の基本額
    特定減額前俸給月額×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率+退職日俸給月額×
    (退職日までの勤続期間に応じた支給率−減額日前日までの勤続期間に応じた支給率)

    (注1)  基礎在職期間は、退職手当の支給の基礎とすべき採用から退職までの期間を示す。
    (注2)  定年前早期退職特例措置の対象者は、「特定減額前俸給月額」と「退職日俸給月額」の両方が割増の対象となる。

  4. 退職手当の調整額

      基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた職員の区分(第1号区分〜第11号区分)に応じて定める額(以下「調整月額」という。)のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額。

    職員の区分と調整月額

    対応する職員 調整月額 (年額)
    対応する職員 調整月額 (年額)
    指定職(6号俸以上)
    これに相当する職員
    79,200円 95万円 行(一)7級
    これに相当する職員
    41,700円 50万円
    指定職(5号俸以下)
    これに相当する職員
    62,500円 75万円 行(一)6級
    これに相当する職員
    33,350円 40万円
    行(一)10級
    これに相当する職員
    54,150円 65万円 行(一)5級
    これに相当する職員
    25,000円 30万円
    行(一)9級
    これに相当する職員
    50,000円 60万円 行(一)4級
    これに相当する職員
    20,850円 25万円
    行(一)8級
    これに相当する職員
    45,850円 55万円 10 行(一)3級
    これに相当する職員
    16,700円 20万円
            11 その他の職員 0円 -

    (注1)  第10号区分の調整月額の勘案は、勤続25年以上退職者の場合に限る。
    (注2)  勤続9年以下の自己都合退職者等は調整額が支給されない。また、勤続4年以下の退職者(自己都合退職者以外)及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職者は調整額が半額になる。
    (注3)  一定の特別職幹部職員等の調整額は基本額の6/100となる。


    (計算例)
     例えば、行(一)7級24月、6級36月が対象の60月となる退職者の場合、
     41,700円×24月+33,350円×36月=2,201,400円がその者の退職手当の調整額となる。