退職管理の適正化

改正国家公務員法に基づく退職管理の適正化

 「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)」による国家公務員法等の改正により、職員(特定独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)の再就職に関する規制等が導入されました。

1.再就職情報の内閣一元管理
(1)在職中の職員が、再就職の約束をした場合には、内閣総理大臣に一定の事項を届け出なければならないこととされています。
(2)管理職職員であった者が、営利企業及び非営利法人(以下「営利企業等」という。)の地位に就く場合等には、事前又は事後に内閣総理大臣に一定の事項を届け出なければならないこととされています。
(3)管理職職員であった再就職状況については、内閣が毎年度公表することとされています。
  
 ○再就職情報の届出に関する詳細・具体的な届出様式等はこちら
 
2.再就職に関する規制及び再就職等監視委員会の設置
(1)再就職あっせんの禁止・・・各府省等職員が職員又は職員であった者について、営利企業等に対し再就職のあっせんを行うことが禁止されています。 なお、再就職支援を一元的に行う機関として、内閣府に官民人材交流センターが設置されましたが、平成21年9月の運用変更により、同センターは組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、再就職支援を行わないこととなりました。
(2)現職職員の求職活動規制・・・職員が利害関係企業等に対して求職活動を行うことは禁止されています。
(3)退職職員の働きかけ規制・・・再就職者が、離職前5年間(それ以前の課長級以上の職への在職期間も含む。)の職務に関し、離職後2年間(自らが決定した契約・処分については期限の定めなく)、在職していた局等組織等に属する役職員に対して働きかけを行うことは禁止されています。
(4)働きかけを受けた現職職員の規制・・・働きかけを受けた職員は、再就職等監察官に届け出なければならないこととされています。
(5)再就職等監視委員会の設置・・・再就職に関する規制違反に係る調査、再就職に関する規制の適用除外の承認、任命権者への勧告等を実施することとされています。
 
 

 ○再就職規制(内閣府 再就職等監視委員会)

 ○国家公務員が知っておかなければならない再就職に関する規制PDF

 ○官民人材交流センター
 

(関連リンク)

再就職状況の公表等

○国家公務員法等に基づく再就職状況の公表

(関連リンク)
◇国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表
 <平成20年12月31日〜平成21年3月31日
 <平成21年4月1日〜平成22年3月31日
 <平成22年4月1日〜平成23年3月31日
 <平成23年4月1日〜平成24年3月31日

◇国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告
 <平成21年7月1日〜平成21年9月30日
 <平成21年10月1日〜平成21年12月31日
 <平成22年1月1日〜平成22年3月31日
 <平成22年4月1日〜平成22年6月30日
 <平成22年7月1日〜平成22年9月30日
 <平成22年10月1日〜平成22年12月31日
 <平成23年1月1日〜平成23年3月31日
 <平成23年4月1日〜平成23年6月30日
 <平成23年7月1日〜平成23年9月30日
 <平成23年10月1日〜平成23年12月31日
 <平成24年1月1日〜平成24年3月31日
 <平成24年4月1日〜平成24年6月30日
 <平成24年7月1日〜平成24年9月30日
 <平成24年10月1日〜平成24年12月31日

 

○「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)等に基づく公表

(関連リンク)
◇特別職国家公務員の再就職状況の公表について
 <平成20年12月31日〜平成21年3月31日PDF
 <平成21年4月1日〜平成22年3月31日PDF
 <平成22年4月1日〜平成23年3月31日PDF
 <平成23年4月1日〜平成24年3月31日PDF

◇独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について
 <平成24年> <平成23年> <平成22年> <平成21年> <平成20年> <平成19年> <平成18年> <平成17年PDF> <平成16年PDF> <平成15年PDF> <平成14年PDF


※以下は、平成19年の改正国家公務員法等の施行前(平成20年12月30日以前)の再就職状況であり、改正法施行後に係るものについては、国家公務員法等に基づく再就職状況として公表されています。

再就職状況の公表(平成20年8月16日〜12月30日)PDF


◇「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の公表」について
 <平成20年> <平成19年> <平成18年> <平成17年


◇再就職状況の公表について
 <平成16年PDF> <平成15年PDF> <平成14年PDF


○その他再就職状況の公表

(関連リンク)
各府省等からの再就職者が5代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人の役職に関する府省庁によるあっせんの有無等の調査について
各府省等からの再就職者が5代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人の役職に関する府省庁によるあっせんの有無等の再調査
独立行政法人における元国家公務員の嘱託職員ポストの調査
独立行政法人の非人件費ポストに就いている元国家公務員の状況の調査
元国家公務員が就いている独立行政法人及び特殊法人の非人件費ポストについての対応方針
同一府省退職者が3代以上連続して再就職している独立行政法人等におけるポストに関する調査結果等の公表
 <【詳細結果】同一府省退職者が3代以上連続して再就職している独立行政法人等におけるポストに関する調査>
 <【詳細結果】平成19年から21年における国家公務員の再就職状況>
 <【詳細結果】独立行政法人及び公益法人の役員への退職公務員の就任状況等>


 

退職管理基本方針

 国家公務員法第106条の26第1項の規定に基づき、職員の退職管理に関する基本的な方針として、「退職管理基本方針」が定められており、各任命権者はこの基本方針に沿って、職員の退職管理を行うこととなっています。

早期退職慣行の是正

 国家公務員の早期退職慣行については、いわゆる「天下り」の弊害を是正するとともに、公務員が志を持って行政に専念できる環境を整備するため、平成14年7月の総理指示を受け、同年12月の閣僚懇談会においてその是正に関する基本方針を申合せました。
 各府省はこの申合せに基づき、それぞれの実情に合わせて個別計画を策定し、早期退職慣行の是正に努め、その取組状況を取りまとめて平成21年4月28日に公表しています。



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