国家公務員の労働基本権は、国家公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ一定の制約がなされ、これに代わる法定勤務条件の享有、人事院の給与勧告等の代償措置が講じられています。
現行制度は、全農林警職法事件等の最高裁判決においても合憲とされています。
| 団結権 | 団体交渉権 | 争議権 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 協約締結権 | |||||
| 国家公務員 | 非現業職員 | ○ (警察等職員を除く) |
△ (交渉は可能) |
× | × |
| 特定独立行政法人職員 | ○ | ○ | ○ | × | |
労働基本権を含む国家公務員制度改革については、国家公務員制度改革推進本部が中心に作業を進めているところですが、人事・恩給局としても、制度官庁としての立場から協力して取り組んでいます。