平成22年度における国家公務員の給与改定について

 平成22年8月10日、人事院から国会及び内閣に対し、一般職の国家公務員の給与について勧告が行われました。
 その主な内容は、(一)月例給について、(1)俸給の引下げ、(2)当分の間、55歳を超える職員の俸給月額等を一定率減額、(二)ボーナスの引下げ、(三)43歳未満の職員について、給与構造改革期間中に抑制されていた昇給分を、平成23年4月に1号俸回復等を行うものです。

 ○平成22年人事院勧告の概要(PDF)

 これを受けて、政府は、8月10日に第1回給与関係閣僚会議を開催し、検討に着手しました。そして、11月1日に第2回給与関係閣僚会議を開催し、同日の閣議において、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」を閣議決定しました。
 具体的には、一般職の職員の給与については、人事院勧告どおり給与改定を行うこととしています。また、特別職の国家公務員の給与については、おおむね一般職の給与に準じて取り扱うこととしています。
 さらに、「国家公務員の給与改定については、次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る。なお、その実現までの間においても、人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する。」こととしています。

 ○公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成22年11月1日閣議決定)(PDF)
 ○内閣官房長官談話(平成22年11月1日)(PDF)
 ○総務大臣談話(平成22年11月1日)(PDF)




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