| 重度障害の程度 |
重度障害の状態 |
| 特別項症 |
| 1 |
心身障害のため、自己身辺の日常生活活動が全く不能であって、常に複雑な介護を要するもの |
| 2 |
両眼の視力が明暗を弁別できないもの
|
| 3 |
両上肢又は両下肢を全く失ったもの
|
| 4 |
身体諸部の障害を総合して、その程度が第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの |
|
| 第1項症 |
| 1 |
心身障害のため、自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ、常に介護を要するもの |
| 2 |
咀嚼及び言語の機能を共に廃したもの
|
| 3 |
両眼の視力が、視標0.1を50センチメートル以上では弁別できないもの
|
| 4 |
レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型であって、結核菌を大量かつ継続的に排出し、常に高度の安静を要するもの
|
| 5 |
呼吸困難のため、換気機能検査も実施できないもの
|
| 6 |
肘関節以上で両上肢を失ったもの
|
| 7 |
膝関節以上で両下肢を失ったもの
|
|
| 第2項症 |
| 1 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
|
| 2 |
両眼の視力が、視標0.1を1メートル以上では弁別できないもの
|
| 3 |
両耳の聴力を全く失ったもの
|
| 4 |
大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの
|
| 5 |
腕関節以上で両上肢を失ったもの
|
| 6 |
一上肢又は一下肢を全く失ったもの
|
| 7 |
足関節以上で両下肢を失ったもの
|
|
| 第3項症 |
| 1 |
心身障害のため、家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの |
| 2 |
両眼の視力が、視標0.1を1.5メートル以上では弁別できないもの |
| 3 |
レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型であって、結核菌を継続
的に排出し、常に中等度の安静を要するもの
|
| 4 |
呼吸機能を高度に妨げるもの |
| 5 |
心臓の機能の著しい障害のため、家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状を起こすもの |
| 6 |
腎臓もしくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの |
| 7 |
肘関節以上で一上肢を失ったもの |
| 8 |
膝関節以上で一下肢を失ったもの |
|
| 第4項症 |
| 1 |
咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの
|
| 2 |
両眼の視力が、視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの
|
| 3 |
両耳の聴力が、5センチメートル以上では大声を解し得ないもの
|
| 4 |
両睾丸を全く失ったもので、脱落症状が著しくないもの
|
| 5 |
腕関節以上で一上肢を失ったもの
|
| 6 |
足関節以上で一下肢を失ったもの
|
|
| 第5項症 |
| 1 |
心身障害のため、社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの
|
| 2 |
頭部、顔面等に大きい醜形を残したもの
|
| 3 |
一眼の視力が、視標0.1を50センチメートル以上では弁別できないもの
|
| 4 |
レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型であって、病巣が活動性を有し、常に軽度の安静を要するもの
|
| 5 |
呼吸困難を中等度に妨げるもの
|
| 6 |
心臓の機能の中等度の障害のため、社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状を起こすもの
|
| 7 |
腎臓もしくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの
|
| 8 |
一側のすべての手指を全く失ったもの
|
|
| 第6項症 |
| 1 |
頸部又は 幹の運動を著しく妨げるもの |
| 2 |
一眼の視力が、視標0.1を1メートル以上では弁別できないもの
|
| 3 |
脾臓を失ったもの
|
| 4 |
一側のおや指及びひとさし指を全く失ったもの
|
| 5 |
一側のすべての手指の機能を廃したもの
|
|
| 第7項症 |
| 1 |
一眼の視力が、視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの
|
| 2 |
一耳の聴力を全く失い、他耳が通常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの
|
| 3 |
一側の腎臓を失ったもの
|
| 4 |
一側のおや指を全く失ったもの
|
| 5 |
一側のひとさし指から小指までを全く失ったもの
|
| 6 |
一側の足関節が、直角位で強剛したもの
|
| 7 |
一側のすべての足ゆびを全く失ったもの
|
|