再就職情報の届出

 国家公務員法においては、国家公務員の再就職について透明性を確保するため、内閣において、職員等の再就職に関する情報を収集・一元管理し、公表することとされております。
 これに伴い、職員等の再就職に関する情報の届出義務などが新たに規定されています。
 職員等におかれましては、以下のマニュアルをご参照の上、以下の各届出様式により適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。


○再就職情報の届出に係るマニュアルPDF
○在職中に再就職の約束をした場合の届出様式第4〜6EXCEL
○管理職職員であった者が再就職しようとする場合の届出様式第7〜9EXCEL
○管理職職員であった者が再就職した場合の届出様式第10EXCEL
○参照条文PDF


※ なお、特定独立行政法人の役員(若しくは役員であった者)におかれましては、上記様式ではなく、以下の各届出様式により適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。

○特定独立行政法人の役員が在職中に再就職の約束をした場合の届出様式第4〜6EXCEL
○特定独立行政法人の役員であった者が再就職しようとする場合の届出様式第7〜9EXCEL
○特定独立行政法人の役員であった者が再就職した場合の届出様式第10EXCEL


※ 「管理職職員が再就職しようとする場合の届出」に係る国と特に密接な関係がある公益法人について

 国家公務員法第106条の24第1項第4号等に規定されている「国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人」(特例社団法人及び特例財団法人含む。)への再就職にあたっては、以下の「密接関連公益法人一覧」等をご確認の上、適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。

○公益法人への再就職にあたってPDF
○密接関連公益法人一覧PDF
○国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項等に関する特例民法法人に対する指導指針についてPDF
○国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項等に関する公益社団法人及び公益財団法人に対する指導指針についてPDF

ページトップへ戻る