国家公務員の労働時間短縮対策について

平成4年12月9日
人事管理運営協議会決定
最終改正平成20年9月10日

 

 

I1  基本的な考え方
   
   労働時間の短縮は、生活のゆとりを生み出し、豊かさを実感できる国民生活の実現に資するものであり、政府として積極的に取り組んでいる重要課題の一つである。また、少子・高齢化への対応や男女共同参画社会の実現の観点から職業生活と家庭生活・地域生活の両立を進めるため労働時間の短縮が求められている。平成19年12月18日には、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会が必要であるとされたところである。我が国全体の労働時間の短縮を推進し、また、公務により優秀な人材を確保していくために、民間企業における労働時間短縮の取組や各職場における超過勤務の実情等を踏まえつつ、国家公務員の労働時間の短縮を一層推進していく必要がある。
 国家公務員の労働時間の短縮については、平成4年5月から完全週休二日制を実施したことから、「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成4年12月9日人事管理運営協議会決定)により、超過勤務の縮減及び年次休暇の使用促進を中心に進めていくこととした。これに基づいて、そのための職場環境の整備とともに超過勤務縮減のための業務改善を進めてきたところである。
 恒常的な長時間に及ぶ超過勤務により、職員の活力が低下し、政策立案や業務遂行などに支障を来たすとともに、職員の心身の健康や生活にも深刻な影響を及ぼす状況があるとの認識の下に、超過勤務の縮減に政府を挙げて積極的かつ継続的に取り組むこととし、職員の健康の維持・増進、モラールの向上等を図るとともに公務の能率的な運営を期することとする。
 超過勤務の縮減を図るためには、まず、事務次官・局長等の幹部職員が自らリーダーシップを発揮して組織全体として取り組むことを全職員に対し意識づけるとともに、課室長等の管理職員が部下職員の超過勤務の状況を自ら把握しコスト意識を持った適切な勤務時間管理に努めること等により、それぞれが自らの課題として超過勤務の縮減に取り組むことが重要であり、超過勤務が社会全体にとってもコストであることを職員一人一人に至るまで改めて認識することが必要である。また、年次休暇の使用促進については、年次休暇の有効な活用によって職員の心身のリフレッシュ等が図られて活力ある職場の形成に資するものであることから、その計画的使用の促進を図っていくことが必要である。さらに、早出・遅出の勤務時間の割振りの活用や、超過勤務縮減に資する国会関係業務、府省間協議業務等の業務の見直しについても重点的に取り組む必要がある。
 このような観点から、各府省における取組を推進していくことと合わせ、関係機関と協力しつつ、政府全体を通じて、本対策に沿って超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的使用の促進を進めていくこととする。
 なお、本対策については、諸般の情勢の変化に留意しつつ、引き続き必要な見直しに努めるものとする。
     
II2

 超過勤務縮減、年次休暇の計画的使用の促進のための環境整備

     
   超過勤務縮減のための環境整備
       
    (1)  定時退庁日
       超過勤務の縮減に当たっては、各職場において、職員が業務終了後速やかに退庁できるような環境を整備することが肝要であり、全府省を通じて定時退庁に努める日(以下「全府省一斉定時退庁日」という。)を毎週水曜日とするとともに、各府省において必要に応じて自主的な定時退庁日を定めることとし、その実施に当たっては、次の措置を講ずる。
      1)  各府省人事担当部局(人事担当課及び各局等人事担当部署をいう。以下同じ。)は、職員に対して、当日が定時退庁日である旨を放送等により周知、徹底すること。
      2)  管理職員は、率先して定時退庁すること。
      3)  管理職員は、定時退庁日における超過勤務について、その必要性を十分に点検し、止むを得ない事由による場合を除き、職員に対して超過勤務を命じないこと。
      4)  管理職員は、巡回指導を行うなどにより、部下職員に対して、積極的に定時退庁の指導を行うこと。
      5)  管理職員は、定時退庁日に定時退庁できなかった職員がいる場合は、できる限りその週において定時退庁ができるよう特に配慮すること。
      6)  関係府省を通じた業務は勤務時間内に終了するよう努め、定時退庁日に止むを得ない事由により関係府省を通じた超過勤務が見込まれる場合には、原則として勤務時間終了時刻までに相手方の部局にその旨を連絡し、当該日の業務の進め方を協議すること。
      7)  各府省人事担当課は、上記1)〜6)の実施状況を定期的に把握するとともに、率先して巡回指導を行うなどにより、積極的に定時退庁の指導を行い、また、定時退庁できていない職員の割合が多い部署については、必要に応じ管理職員から事情を聴取し、管理職員が率先して定時退庁することを徹底するなど定時退庁日の定着と推進に努めること。
      8)  総務省人事・恩給局は、職員に対して全府省一斉定時退庁日を周知、徹底するため、ポスタ−を作成し、各府省に配付すること。
           
    (2)  超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施
       職員の超過勤務縮減についての意識を向上させ、長時間に及ぶ超過勤務が発生しない事務処理体制を確立するため、全府省を通じた超過勤務縮減キャンペーン週間を実施するとともに、各府省において実情に応じ期間を定め超過勤務縮減のための取組を行う。
 超過勤務縮減キャンペーン週間は、毎年10月1日からの1週間とする。
         
    (3)  幹部職員・管理職員の意識向上等
      1)  各府省人事担当課は、各府省トップから全職員に対し超過勤務の縮減等に向けたメッセージの発信を求める、定例の幹部会議において各部局、各課室ごとの超過勤務の状況、超過勤務縮減への取組状況についての定期的な報告を行う等により、幹部職員・管理職員(以下「幹部職員等」という。)の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
      2)  幹部職員等は、超過勤務を行っている職員の業務内容、健康の維持管理等に十分な注意を払うとともに、率先して定時退庁に努めるものとする。
      3)  幹部職員は、超過勤務の特に多い職員の状況の把握に努めるとともに、特定の職員に超過勤務が集中しないよう、業務配分及び人員配置の調整に努める。
      4)  総務省人事・恩給局は、幹部職員等の超過勤務の縮減に対する意識調査を網羅的に実施するとともに、その結果を踏まえ、各府省幹部職員等の啓発の場等において、超過勤務が事務能率や職員の健康に与える影響、タイムマネジメントに関する講義を設けること等幹部職員等の労働時間短縮についての意識の向上を図るための施策を積極的に講じる。
       
    (4)  勤務時間管理の徹底等
      1)  各府省人事担当課は、職員の勤務状況の的確な把握、各府省の実情に応じた縮減目標の設定など、勤務時間管理の徹底を図る。
      2)  公務員人件費を取り巻く厳しい状況を踏まえつつ、上記の取組を行うとともに、超過勤務手当については、各府省内での配分の在り方も含め、必要に応じて予算の検討を行う。
       
    (5)  その他
      1)  各府省人事担当部局は、研修等の機会に、超過勤務の縮減に対する管理職員の果たす役割の重要さにかんがみ、特に管理職員が、超過勤務を行っている職員の業務内容、健康の維持管理に十分な注意を払うとともに、自ら率先して定時退庁に努めるとの自覚を高めるよう指導するほか、一般の職員についても、勤務時間内の事務能率の向上を図り、勤務時間内に業務が処理できるように努めるよう指導する。
      2)  各府省人事担当部局は、超過勤務縮減に関する取組へのよりきめ細かな対応が可能となるよう、各部局、各課室ごとの会議等において超過勤務縮減への取組状況について周知を行い超過勤務縮減を促す等、実情に応じ超過勤務縮減の推進のため、取組の充実を図る。
      3)  各府省人事担当部局は、各局各課が退庁時刻以降の会議等を開催することを自粛するよう指導する。
      4)  総務省人事・恩給局は、超過勤務の縮減に関する取組事例を集めた参考資料を作成し配布する。
      5)  総務省人事・恩給局は、各府省人事担当課から、超過勤務縮減への取組状況を定期的に聴取し、その結果を人事管理運営協議会幹事会に報告する。
      6)  公務におけるフレックスタイム制、短時間勤務制、裁量勤務制等多様な勤務形態の導入についての検討状況等を踏まえつつ、公務能率の向上、コスト意識を持った勤務時間管理、職員の健康管理等の観点から、適切な勤務時間管理手法の導入の可能性について、検討を行う。
      7)  連続して深夜に及ぶ超過勤務をした職員等について、早出・遅出の勤務時間とすることが、職員の職務の効率的な執行に資するとともに、職員の労働時間の短縮、健康の保持に資すると認められる場合には遅出の勤務時間にする等、早出・遅出の勤務時間の割り振りについて積極的な活用を図る。
     
   年次休暇の計画的使用の促進のための環境整備
       
    (1)  計画表の活用等
       職務と私事との計画的調和により、年次休暇の使用促進を図るため、次により、年間を通じて年次休暇等の使用計画表(以下「計画表」という。)を作成し、活用することとする。
      1)  計画表は、四半期毎に作成する等、各職場の実情に応じて作成する。
      2)  管理職員は、業務予定をできる限り早期に職員に対して周知し、当該業務予定に沿って業務を計画的に遂行するよう監督する等、職員の計画表に基づく年次休暇等の使用が促進されるよう配慮する。
      3)  管理職員は、計画表の作成に当たり、職員が職場の理解を得やすく本人も休みやすい機会をとらえて連続休暇等を取得するよう自ら積極的な年次休暇等の取得に努めるとともに職員を指導する。
      4)  各府省人事担当部局は、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率の低い部署については、その管理職員等から取得の促進のために講じた取組についてヒアリング等を行うとともに、必要に応じ指導を行うなど年次休暇等の使用促進が図られるようにする。
      5)  管理職員は、職員が法律案の作成、予算案の作成、行事の準備等一定程度繁忙な期間が継続するプロジェクトに従事している場合、特に健康状態等に注意するとともに、年次休暇の取得促進等を指導する。
       
    (2)  連続休暇等の取得促進
       年次休暇の使用促進を図るため、次により、連続休暇等を取得しやすい環境を整備する。

      1)  各府省人事担当部局は、次の連続休暇等の取得について、職員の指導、応援体制の整備等に努める。
         夏季(7〜9月)及び年末年始における1週間以上の連続休暇
         例えば10年目、15年目、20年目、25年目、30年目等の公務員生活の節目における心身のリフレッシュのための1週間以上の連続休暇
         ゴールデンウィーク期間等における連続休暇
         夏季以外において各部局等の実情に応じて定める月曜日又は金曜日の休暇
         法律案の作成、予算案の作成、行事の準備等一定程度繁忙な期間が継続するプロジェクトの終了後における連続休暇
         職員及びその家族の誕生日等の記念日や子どもの学校行事等、家族とのふれあいのために取得する休暇
      2)  各府省人事担当部局は、ゴールデンウィーク期間等の土曜日・日曜日と祝日とに挟まれた日における会議等の自粛、夏季における月曜日又は金曜日の定例会議の自粛等について指導する。
       
    (3)  職員に対する指導等
       各府省人事担当部局は、研修等の機会に、年次休暇の取得促進に対する管理職員の果たす役割の重要さにかんがみ、特に管理職員に対し、職員が年次休暇を取得しやすい環境作りに努めるとともに、自ら率先して年次休暇の計画的使用及び連続休暇の取得の促進に努めるとの自覚を高めるよう指導するほか、一般の職員についても、業務の計画的実施と事務能率の向上を図り、年次休暇の計画的使用及び連続休暇の取得の促進に努めるよう指導する。
   
III3  超過勤務縮減のための業務改善
   
   本府省等特定部局における超過勤務状況を改善していくためには、定時退庁日、超過勤務縮減キャンペ−ン週間の実施等により、幹部職員等を始めとする職員の意識の向上を図って職場環境を整備していくだけでなく、これらの部局における深夜等に及ぶ超過勤務が生ずることのないよう、事務そのものの改善が必要である。このため、行政の機動的な運営に留意しつつ、以下のとおり対策を講じていくこととする。
 なお、法令等府省間協議業務、国会関係業務及び予算関係業務等のあり方について、関係機関と連携を図りつつ引き続き必要な見直しに努めることとする。
     
   全般的な業務改善
     
     これまでも、事務の簡素合理化については、業務量そのものの見直し、OA化の計画的な推進による事務の効率化、外部委託による事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置、年間を通じた業務量の平準化について努力することが必要とされてきたが、「政府における無駄の徹底的な排除に向けた集中点検について」(平成20年4月22日閣僚懇)において内部管理業務の抜本的な効率化について各省積極的に取り組むこととされていることも踏まえ、超過勤務縮減の観点からも事務・事業の見直しに積極的に取り組むとともに、業務プロセスの見直しを計画的に推進していくことにより全般的な業務改善を進める。
 具体的には以下の事項について重点的に取り組むこととする。
       
    (1)  行政事務・事業の情報化の徹底
       「e−Japan重点計画」(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)に基づき、各府省LAN、霞が関WAN等の情報通信ネットワークを最大限活用することなどにより、行政事務のペーパーレス化(電子化)等を推進し、一層の業務の簡素化・効率化を図る。
      1)  法令協議その他の各府省間の協議、各種調査、作業依頼等において、意見照会、質問・回答の取りまとめ、質問・回答の相手先府省への送付等の一連の作業はできる限り各府省LAN、霞が関WANを通じて行うこととする。
      2)  会議・打合せについても極力電子メール、電子掲示板等を活用する。
      3)  地方支分部局等との間における業務についてもこれらと本府省とを結ぶネットワークの整備の進捗に従い、上記に準じて業務の電子化を積極的に行うこととする。
       
    (2)  事務・事業の簡素化に向けた見直し
       各府省総務担当課及び各府省人事担当課は、日頃から事務の簡素化に向けた見直しを進め、当該府省において新たに事務・事業を実施しようとするときは既存の事務・事業の必要性について見直しを行い業務量の抑制に努めるとともに、過去から整理されずに引き続いて行われているような事務・事業について徹底的に見直すよう担当課を指導する。
       
    (3)  人事評価の活用による業務改善の推進
       超過勤務縮減を管理者のコスト意識や事務効率化に向けた取組の一つとして捉え、マネジメント能力などの観点から人事評価を行うとともに、職員についても、効率化や業務改善に取り組む職務行動などを評価することにより、業務改善の推進を図る。
     
   個別的業務改善
     
     法令等協議、国会、予算等の府省間調整について、以下のルール等が適切に運用されているか随時チェックを行うこと等により、その徹底を図る。
       
    (1)

 法令等府省間協議業務の改善

       法令等府省間協議業務については、複数の府省に関係する施策の増に対応し、各府省間の調整を適切、かつ、円滑に行い、超過勤務を縮減する観点から、次の措置を講ずることとする。

      1)  法令協議前における基本方針の調整
         日頃から相手方府省との関係を円滑にするため関係部局間の情報交換を密にするよう努めることとする。
         法律案又は政令案を閣議に付議しようとする府省(以下「原案作成府省」という。)は、当該案件に密接な関係がある府省に対して、法令案を作成する以前の政策立案段階から、立案に際しての基本方針等について協議を行うよう努める。

      2)  法令協議のル−ル化
         各府省への原案の協議は、適切な回答期限を付し、原則として当該案件の閣議予定日の2週間前までに開始する。

         各府省文書担当課は、実質的な協議を十分に行うため、次により、法令協議の進行管理を徹底する。
          a  原案作成府省は、案件の性格等を踏まえつつ、協議先府省からの要請に応じて、協議先府省に対して担当課長補佐等が案件の内容を説明する会議(以下「説明会」という。)をできる限り開催する。
          b  協議先府省の文書担当課は、説明会における質疑応答を繰り返して行わない等、質問の必要性について精査するとともに質問の趣旨の明確化に努め、文書による回答を求める質問の数を極力少なくするよう調整を行う。
          c  協議先府省の文書担当課は、回答期限を遵守するよう進行管理を行う。
          d  原案作成府省及び協議先府省の文書担当課は、調整事項を明確化し、その段階に応じ、適切な者によって実質的な調整が行われるよう、例えば協議の前にあらかじめ想定される論点を整理し、事前に調整の方向について上司と相談しておくなど担当課を指導する。
         原案作成府省は、協議先府省の意見に対する回答の発出、再意見の提出期限の設定等に当たって、協議先府省の超過勤務が増加しないよう配慮する。
         府省間の折衝は、原則として執務時間外に開始しない。
      3)  ルールの実効性を高めるための措置
         法令協議が原因で職員の超過勤務が過重なものとなる場合は、必要に応じて双方の人事担当課が連携を図りつつ担当課に対して配慮を求める。
      4)  常会に提出する法律案の法令審査の平準化
         立法措置の必要性については、法律案の立案段階で十分に吟味する。
         常会に提出を予定する法律案の内閣法制局における下審査については、非予算関連法律案にあっては10月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法律案にあっては翌年1月上旬から開始するよう努める。
         1月上旬の文書課長等会議においては、予算関連法律案の審査日程の確定、内閣法制局の下審査を踏まえた非予算関連法律案の確定等を行う。
      5)  法令協議に係る内閣官房の調整
         内閣官房は、法令案の閣議請議に至る進行管理上の支障が生じた場合、必要に応じ、調整を行う。
      6)  法令以外の政策調整に係る府省間協議
         内閣官房及び内閣府が行う総合調整案件については、内閣の機能を強化し政府全体の総合的な政策の機動的形成を図るという総合調整の趣旨を踏まえ、可能な限り前広に協議を行うとともに超過勤務を発生させないよう努める。
         各府省が行う法令以外の政策調整案件については、1)に準じて前広に協議を行うとともに、2)及び3)に準じて超過勤務を発生させないよう努める。

      7)  その他
         上記1)、2)及び4)については、文書課長等会議において適宜、実施状況を点検する。
         閣議請議文書の簡素化について、検討を行う。
       
    (2)

 国会関係業務の改善

       国会関係業務については、質問通告が出た後の政府内における作業(待機、問起こし、割振り、作成・提出)の一層の合理化を図るため、以下のルール等の再確認とその徹底を図るとともに、国会質問の事前通告の取扱い等について、国会の理解と協力が得られるよう引き続き努力する。

      1)  国会関係業務の体制の合理化
         内閣総務官室は、各府省政府控室に対し、各府省が必要最小限の部局及び人員により対応することが可能となるよう待機体制の判断に必要な内閣総理大臣及び内閣官房長官に係る質疑に関する情報を可能な限り詳細かつ迅速に伝達する。質疑に関する情報の伝達に当たっては各府省政府控室は内閣総務官室と適宜連携に努める。
         各府省国会担当課は、政府控室からの情報等を適宜、適切に判断し、待機が必要とされる場合であっても、例えば、

          a 連絡先登録を活用すること、
          b 交替で国会待機要員を定めること、
          等の工夫を講じ、必要最小限の部局及び人員により対応する。

 なお、管理職員は、待機を行う者の健康管理には十分配慮し、例えば、待機が深夜に及んだ場合に翌日に半日休暇の取得を指導するなど必要な措置を講ずるよう努める。

         国会担当職員、幹部職員等との連絡において、情報通信機器等を活用し、連絡方法を効率化する。

      2)  答弁準備作業の合理化
         内閣官房は、国会開会前に、複数の府省に関係する事項で、かつ、国会における質疑が予想される事項の答弁対応について、関係府省の協議を求める。
         内閣総理大臣及び内閣官房長官に係る答弁については、内閣総務官室が質問の割り振りを速やかに行うとともに、関係府省は担当者を速やかに決定し、相互に密接に連絡を取り、現行のル−ルを遵守するよう努める。
         内閣官房は、内閣総理大臣及び内閣官房長官答弁に係る各府省間協議の迅速化のため、積極的な調整を行う。
         主務大臣等に係る答弁については、各府省国会担当課が割り振りの迅速化、府省内協議の簡素化、官房等審査の簡略化等を実施することにより、答弁準備作業の効率化を図る。
         答弁準備作業は、答弁作成に携わる者のみにより行うこととするなど、当該作業に伴い超過勤務に従事する職員の数を必要最小限に絞る。
         答弁準備作業に当たっては極力OA機器や電子メール等の活用に努め、作業の効率化を図る。

      3)  その他
         霞が関WANの国会関係情報事務支援システムについては、運用環境条件の整備を踏まえ、国会関係業務の改善のため内容の充実を推進する。
       
    (3)  予算関係業務の改善
       予算関係業務の簡素化、効率化を更に推進するため、次の措置を講ずることとする。

      1)  業務の平準化・簡素化の推進
         各府省は、概算要求のための調整をできる限り早期に開始するとともに、調整手順の簡素化等により、概算要求に向けた業務の平準化、効率化を図る。
         財務省主計局及び各府省予算担当課は、(特に全府省一斉定時退庁日の)執務時間外のヒアリングを極力行わないよう努め、執務時間外のヒアリングを行う場合には必要最小限の待機となるよう努める。
         財務省主計局及び各府省予算担当課は、資料作成依頼に当たり、提出期限・内容等について、作成担当部局における負担が増加しないよう努める。
         財務省主計局は、予算書作成時の印刷校正について、引き続き各府省との連絡を密にし、業務の適切な進行管理を行う。
      2)  予算編成業務の電算化
         財務省主計局及び各府省予算担当課は、予算編成事務等の効率化・合理化を更に進めるため、業務全般を通じた総合的な電算化を検討する。
      3)  その他
         機構・定員、級別定数等の予算に密接に関連する業務については、上記1)に準じて適切に措置する。
       
    (4)  会議等の見直し
       各府省総務担当課及び各府省人事担当課は、当該府省が主催する会議等に係る勤務時間の短縮の観点から、その必要性や陪席者の削減等の効率的な運営についての見直しを推進することとする。
       
    (5)  調査等の見直し
       各府省総務担当課及び各府省人事担当課は、当該府省が実施する調査等について、当該調査等に係る勤務時間の短縮の観点から必要性や効率的な実施についての見直しを推進することとする。