平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定を受けることにより、法人税の軽減等の税制措置や各種金融支援を受けることができます。
※ 本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)を参照してください。
電気通信事業法に規定する「電気通信事業」を行う中小企業者等が総務大臣の認定を受ける場合は、総務大臣が定める「電気通信分野に係る経営力向上に関する指針」の内容に沿って、経営力向上計画を作成してください。
また、電気通信事業法に規定する「電気通信事業」以外の通信業又はインターネット附随サービス業を行う中小企業者等が総務大臣の認定を希望される場合は、「中小企業等の経営強化に関する基本方針」の内容に沿って、経営力向上計画を作成してください。
総務大臣に対して計画の認定を申請する場合は、以下の申請書様式に必要事項を記載し、経営力向上計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。
なお、申請される際には、下記の中小企業庁ホームページから申請書を入手した上で、申請提出用のチェックシートもご活用いただき、記載漏れ等がないよう、申請内容を確認してください【提出先一覧はこちら】。
また、経営力向上計画を実施する上で必要となる経営力向上設備等を取得し、経営力向上設備等に係る中小企業経営強化税制(生産性向上設備(※1)(A類型)・収益力強化設備(※2)(B類型)・デジタル化設備(※3)(C類型)・経営資源集約化に資する設備(※4)(D類型))の適用を希望する場合は、工業会等による証明書(メーカーを通じて取得)や経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得し、申請書とともに提出することが必要となりますので、十分注意してください。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html)や同ページ内のよくある質問(中小企業経営強化税制に関するQ&A集)等をご参照ください。
※1 生産性向上設備:経営力向上設備等のうち、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分ごとに定められた販売開始時期要件を満たす設備をいう。
※2 収益力強化設備:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。
※3 デジタル化設備:経営力向上設備等のうち、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする、投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。
※4 経営資源集約化に資する設備:経営力向上設備等のうち、要件(計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率が要件を満たすことが見込まれるものであるものにつき、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備)を満たすもので、経営力向上計画に事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものであって、経営力向上計画に従って事業承継を行った後に取得又は製作若しくは建設をするものをいう。
○生産性向上設備(A類型)関係書類等
「工業会証明書の取得の手引き」や最新の様式等については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html)を参照してください。
○収益力向上設備(B類型)関係書類等
申請の手引きや最新の様式等については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html)を参照してください。
○デジタル化設備(C類型)関係書類等
申請の手引きや最新の様式等については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_c.html)を参照してください。
○経営資源集約化に資する設備(D類型)関係書類等
申請の手引きや最新の様式等については、中小企業庁ホームページ
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_d.html )を参照してください。
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。
なお、令和3年8月2日より申請書の様式が変更(4 現状認識 (4) 経営課題等の欄が追加)となっています。令和3年8月2日より前に計画の認定を受けており、新しく設けられた支援措置(経営資源集約化税制)を利用しない場合には、旧様式でも変更申請を行うことができます。
詳細については、上記の経営力向上計画策定の手引き等を参照してください。
中小企業庁ホームページ(申請書様式類)
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html )