2.契約について

【固定電話編】

  2−1  『みなし契約』とは何ですか。

  2−2  電話利用契約を申し込んだ覚えがないのに、長距離電話会社から電話料金が請求されましたが、このようなことがあるのですか。

  2−3  NTT東日本からNTT西日本(又は西日本から東日本)に引っ越した場合、新たに施設設置負担金を支払う必要はあるのですか。

 2−4  電話帳に自分の電話番号を掲載する(しない)ようにするには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 2−5   「104」の電話番号案内で自分の電話番号を案内する(しない)ようにしてもらうには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 2−6  国際電話を利用するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

 2−7  自分の家の電話機から国際電話につながらないようにする方法はありますか。

【携帯電話編】 

 2−8  携帯ショップ(契約代理店)で、携帯電話の契約をしようとしたら、店員から6か月の間は解約できないと言われ、同意書を求められました。このような契約は問題ないのですか。

 2−9  携帯電話を解約しようとしたら、契約代理店から高額の解約違約金を請求されました。支払わないといけないのですか。

 2−10 未成年者は、携帯電話やPHSを持つことはできますか。その際は、どのような注意が必要ですか。

 2−1 1 親に内緒で未成年の子が契約してしまい、高額の通話料請求が来てしまいましたが、支払わなければなりませんか。

 2−1 2 知人に印鑑を貸す必要があり貸したところ、無断で自分名義の携帯電話の契約をしてしまったらしく、自分のところに通話料の請求が来てしまいました。支払わなければならないのでしょうか。

 2−1 3 携帯電話の通話料を滞納していたら強制解約されてしまいました。その後、別の携帯電話会社に携帯電話の契約を申し込んだところ、断られてしまいましたがどうしてでしょうか。

 2−1 4 電話料金の請求が届いたのですが、思っていたよりはるかに高額になっています。本当に利用したかどうか確認したいのですが、電話会社に言えば通話明細を教えてもらえますか。

 2−1 5 携帯電話やPHSの契約時(機種変更時)には、トラブルにならないよう、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。

【インターネット編】 

 2−16 プロバイダを選ぶときには、どのような注意が必要ですか。

 


 

【固定電話編】

2−1 『みなし契約』とは何ですか。

 

○ みなし契約とは、一般的には、電話サービスの利用の契約を希望する方が、NTT東西と加入電話等の契約をする場合に、NTT東西の電話サービス契約約款等に基づいて、契約と同時に、国際電話会社や長距離電話会社等と電話サービス等の契約をしたことになる制度です。

 

○ このみなし契約は、NTT東西の前身である日本電信電話株式会社の時代に、国内電話の利用者が、国際電話サービスを提供している国際電信電話株式会社との個別の契約をすることなく、国際電話を利用できるようにするためつくられた仕組みです。

 

○ 現在では、国際電話の利用に限らず、国内の長距離電話会社の利用等についても、みなし契約が適用されています。なお、電話サービス等の契約の際に、みなし契約を希望しない旨の意思表示を行えば、みなし契約を締結しないこととなります。

 

(参考)

NTT東西の電話サービス契約約款に基づき、「みなし契約」となる電気通信事業者(平成15年3月現在)

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

・日本テレコム(株)

・C&W・IDC(株)

・KDDI(株)

・東京通信ネットワーク(株)

・九州通信ネットワーク(株)

・(株)サークル・アジア

 

 


 

 

2−2 電話利用契約を申し込んだ覚えがないのに、長距離電話会社から電話料金が請求されましたが、このようなことがあるのですか。

 

○ 長距離電話会社の中には、みなし契約のための契約をNTT東西と締結している会社があり、NTT東西と契約した電話利用者は、みなし契約をしない旨の意思表示をしなければ、その長距離電話会社と契約したことになります。

 

○ このため、電話利用者があらかじめ利用する長距離電話会社を登録していない(マイラインやマイラインプラスの契約を締結していない)場合には、利用者が長距離電話をすると、みなし契約をしている長距離電話会社の回線を使用することとなりますので、後日、使用した長距離電話会社から通話相当の料金が請求されます。

 

○ なお、利用者が使用している電話機にACRやLCR機能(市外局番をダイヤルすると、安い通話料金を提供している長距離電話会社の回線を選択する機能)が付いている場合には、マイライン契約を締結していても、みなし契約が優先され、後日、長距離電話会社から通話料金が請求されます(マイラインプラスの場合はマイラインプラスが優先されますので、登録先以外の長距離電話会社から通話料金の請求はありません)。

 

 


 

 

2−3 「電話加入権」とか「施設設置負担金」といわれるものがあるようですが、何のことですか。支払わなければならないのですか。

 

○ 「施設設置負担金」とは、新たに電話回線を設置するために利用者がNTT東西に対して支払う料金のことをいいます。また、「電話加入権」と呼ばれることもあります。

 

○ この施設設置負担金は、引越しなどをした場合には、新たに支払う必要はありませんが、電話を解約しても払い戻されません。

最近は、施設設置負担金の支払いを要しないかわりに、毎月の基本料金に一定額(640円)を上乗せしたサービスが提供されています(加入電話・ライト、INSネット64・ライト)。

 

 


 

 

2−4 電話帳に自分の電話番号を掲載する(しない)ようにするには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 

○ NTT東西が提供している電話帳に自分の電話番号を新しく掲載する(しない)ことを希望する場合は、NTT東西の窓口(「116」)へ連絡してください。

 

 


 

 

2−5 「104」の電話番号案内で自分の電話番号を案内する(しない)ようにしてもらうには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 

○ 電話帳の登録をすれば、「104」の電話番号案内で自分の電話番号を案内してもらうことが可能です。

 

○ また、「104」の電話番号案内で自分の電話番号を案内しないようにしてもらうには、電話帳の登録をしないか、電話帳に電話番号をすでに登録している場合であれば電話帳から自分の電話番号を抹消してもらいましょう。

 

○ なお、電話帳に電話番号を掲載せずに「104」で案内してもらうことも可能ですが、詳しくは、お使いの電話会社にお尋ねください。

 

 


 

 

2−6 国際電話を利用するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

○ 国際電話を利用するには、国際電話利用の申し込み手続きが必要になります。

しかしながら、我が国においては、便宜的にこの申し込み手続きをしなくても、NTT東日本及びNTT西日本のいずれかと加入電話契約を締結しているならば、一部の電話会社が提供する国際電話サービスの利用ができる仕組みになっています。(こうした契約方法のことは、一般的に「みなし契約」と呼ばれています 。)

なお、携帯電話・PHSから国際電話を利用する場合には、事前の利用申し込みが必要になる場合があります。(詳しくは、契約している携帯電話会社にお問い合わせください。)

(参考:この場合の国際電話のかけ方)

「国際電話会社の識別番号」+「010」+「相手国番号」+「相手先の電話番号」

 

○ マイライン/マイラインプラスサービスで国際通話区分を登録した電話会社を利用する場合は、「国際電話会社の識別番号」のダイヤルは不要です。

(参考:この場合の国際電話のかけ方)

「010」+「相手国番号」+「相手先の電話番号」

 

○ 自宅の電話から国際電話につながらないようにすることもできます。

 

※ 参考

H15.3現在 みなし契約により国際電話を利用することが可能な電話会社

NTTコミュニケーションズ株式会社

日本テレコム株式会社

ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC株式会社

KDDI株式会社

東京通信ネットワーク株式会社

株式会社サークルアジア(NTT東日本サービス提供地域のみ)

 

 


 

 

2−7 自分の家の電話機から国際電話につながらないようにする方法はありますか。

 

○ 国際電話の利用は申し込みにより休止することができます。国際電話の利用を休止すれば、自宅から国際電話をかけること(発信)はできなくなります。(国外からの着信についても希望により停止することができます。)利用を休止するための申し込み手続きは、国際電話不取扱受付センターにて受け付けています。

なお、利用休止を申し込んだ後、あらためて国際電話を利用したい場合は、利用再開の手続きをすることができます。また、マイライン・マイラインプラスに申し込みをしている場合は、利用の申し込みをしている電話会社以外についての発信のみを休止することもできます。

詳しくは国際電話不取扱受付センター(電話0120-210364/受付時間:平日9:0017:00)にお問い合わせください。

 

 


 

 

【携帯電話編】

 

2−8 携帯ショップ(契約代理店)で、携帯電話の契約をしようとしたら、店員から6か月の間は解約できないと言われ、同意書を求められました。このような契約は問題ないのですか。

 

○ 近年『携帯電話ショップ(契約代理店)で携帯電話やPHSを購入しようとしたら、一定期間契約できないと言われた』という事例が多く見られるところです。

 

○ 携帯電話・PHSサービスの利用契約の契約内容については、各電話会社が定める契約約款によることとなっており、契約約款に解約を制限する定めがないものについて、契約代理店において解約制限の取り決めを行うことは不適正な取扱いと考えられます。

 

○ すなわち、解約制限の取り決めが、加入申込みの形や端末売買の形など、いかなる形をとっていたとしても、実質的に携帯電話・PHSサービスの利用契約の解約制限になると認められる場合は、不適正なものと考えられます。

 

○ したがって、このような同意書への署名・捺印を求められた際は、その書面の内容について店員に確認するとともに、解約制限に同意したくないと考えた場合には、これに応じないようにしてください。

 

○ なお、こうした解約制限は不当に利用者を制約するものであり、不適切と考えられることから、総務省では、平成8年に、電話会社の事業者団体である()電気通信事業者協会に指導を行い、これを受けて、平成9年に同協会において「代理店の営業活動に対する倫理要綱」を一部改正し、「代理店は、顧客に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中に解約等した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約をしてはならない」こととし、これに違反した場合は、電話会社は代理店契約の解除を含む必要な措置を講じることとしています。

 

 


 

 

2−9 携帯電話を解約しようとしたら、契約代理店から高額の解約違約金を請求されました。支払わないといけないのですか。

 

○ 契約約款に解約を制限する定めがないものについて、契約代理店において解約制限を行い、期間内に解約した場合は違約金を支払う旨の取り決めを行うことは不適切であり、こうした取扱いは、電話会社の事業者団体である()電気通信事業者協会が定める「代理店の営業活動に対する倫理要綱」にも反するものと考えられます。

 

○ しかしながら、当該倫理要綱に違反しているかどうかと、私法上の効力の問題は別と考えられ、その効力について、もし契約締結時に利用者が当該条件について十分に納得した上で同意しているのであれば、これを否定することは難しいと考えられます。

 

○ 逆に、契約締結時に十分な説明がなかった、あるいは説明が曖昧であったために誤認したというような事情が認められるときは、この効力を否定することができる余地があります。また、違約金が不当に高いなど公序良俗に反する場合にも無効を主張することができます。

 

○ ただし、その判断は困難な場合が多いことから、契約代理店からの請求への対処に困ったような場合には、弁護士や各自治体の消費生活センターに相談されることをお勧めします。

 

 


 

 

2−10 未成年者は、携帯電話やPHSを持つことはできますか。

 

○ 未成年者であっても携帯電話やPHSを持つことはできます。ただし、未成年者が携帯電話やPHSを持つ場合には、親などの親権者の同意が必要です。未成年の方が携帯電話を持つ場合には、よく両親と話し合ってから決めるようにしましょう。

 

○ 未成年者が親の同意を得ないまま加入契約をしたり、新たなサービスを申し込んだりして料金の支払いなどでトラブルになるケースもあります。

 

○ 未成年者が親権者の同意を得ないで行った加入契約は、未成年者及び親権者のいずれからでも取消をすることができますが、未成年者が成人であることを装って契約を締結した場合など例外的に取消のできない場合もありますので、注意が必要です。

 

 


 

 

2−1 1 親に内緒で未成年の子が携帯電話の加入契約をしてしまい、高額の通話料請求が来てしまいましたが、支払わなければなりませんか。

 

○ 未成年者が親権者の同意のないままに携帯電話やPHSの加入契約をしてしまった場合には、未成年者及び親権者のいずれからでも契約の取消をすることができます。ただし、親権者がすでに通話料の一部を支払ってしまっているような場合など法的に契約を認めてしまったとみなされるような場合(「法定追認」といいます。)には、契約の取消をすることはできません。

 

○ また、携帯電話の通話料とは別に、有料コンテンツを提供する情報提供業者から情報料を請求されることがあります。これについては、まず身に覚えのない請求でしたら断固として断るべきですし、仮に未成年者が利用してしまったような場合でも、親権者の同意のないままに利用した場合には、原則として取り消すことができます。

 

○ いずれにしろ、未成年者が親の同意を得ないまま加入契約をしたり、新たなサービスを申し込んだりすると、思わぬトラブルのもとになりますので、加入契約をしたり、新たなサービスを申し込む場合には、必ず親権者とよく話し合ってから行うようにさせましょう。

 

 


 

 

2−1 2 知人に印鑑を貸す必要があり貸したところ、無断で自分名義の携帯電話の契約をしてしまったらしく、自分のところに通話料の請求が来てしまいました。支払わなければならないのでしょうか。

 

○ 基本的には、自分で契約していない加入契約について、通話料等を支払う義務はありません。こういったことを防止するため、携帯電話の加入契約時においては本人確認を行うことが多いようです。

 

○ ただし、知人に印鑑を貸してしまった場合のように、あなたの側に知人に何らかの権限を与えたとみられても仕方のない事情があり、なおかつ、携帯電話会社の側でも知人をあなた自身だと信じてしまったことがやむを得ないといえるような場合には、例外的に契約を拒否することができなくなってしまうこともあります。

 

○ ただし、いかなる場合に支払をしなければならないかは、高度の法律判断を伴うものですので、こういったトラブルに巻き込まれた場合には、早めに法律の専門家に相談に行かれることをお勧めします。

 

 


 

 

2−1 3 携帯電話の通話料を滞納していたら強制解約されてしまいました。その後、別の携帯電話会社に携帯電話の契約を申し込んだところ、断られてしまいましたがどうしてでしょうか。

 

○ 携帯電話の通話料を滞納し強制解約されてしまうと、支払いを行わなかった契約者の氏名、住所等の情報が不払者情報として他の電話会社に提供されることがあります。

 

○ これは、料金不払い者が次々と電話会社を変えて契約して不払いを重ねていく行為(いわゆる「わたり」)を防ぐため、他の電話会社との間で、不払者情報(支払い期日が経過したにもかかわらず電話料金を支払っていない者の氏名、住所等)を交換することができる取り決めがなされているためです。

 

○ 不払者情報の交換は滞納料金を支払えば終了することになっていますので、その時点で契約を締結することが可能になります。

 

○ なお、この不払者情報の提供を受けた電話会社は、個人情報の適正利用の観点から、その情報を加入時の審査の目的のためにのみ使用することが認められており、その情報を第三者に開示することがないように、適正な管理を行うことが求められています。

 

 


 

 

2−1 4 電話料金の請求が届いたのですが、思っていたよりはるかに高額になっています。本当に利用したかどうか確認したいのですが、電話会社に言えば通話明細を教えてもらえますか。

 

○ あなたが電話サービスの契約を締結している本人であれば、電話会社に問い合わせを行い、契約者本人に関する情報(住所、氏名、電話番号等)を申告することで、通話明細を教えてもらえます。

 

○ なお、この通話明細は、電気通信事業法上保護されている通信の秘密に該当する情報を含んでいますので、契約者本人以外の方からの申告があったとしても、その申告者が契約者本人から委任されている場合や緊急性が明らかである等の特殊な場合を除いて、電話会社は通話明細を契約者本人以外に閲覧させることはできないこととされています。

 

 


 

 

2−1 5 携帯電話やPHSの契約時(機種変更時)には、トラブルにならないよう、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。

 

 携帯電話やPHSの契約時には事前に各電話会社のパンフレットやホームページなどにより、サービスの概要を確認し、自分の利用に合ったプランの契約をすることが大切です。一部の代理店で、加入契約を締結する際、電話機を低価格または無料で提供する代わりに「一定期間内は解約や利用休止をしない」、「期間内の解約などの際には、高額の違約金を支払う」といった約束をさせられるケースがありますが、このような場合は、後で解約がスムーズにできないなどのトラブルの原因になりますので注意しましょう。

なお、(社)電気通信事業者協会では「代理店の営業活動に対する倫理要綱」を定め、電話会社を通じて、このような電話会社の契約約款に基づかない不当な契約をしないよう代理店へ指導を行うこととしています。

 

 


 

 

【インターネット編】

 

2−16 プロバイダを選ぶときには、どのような注意が必要ですか。

 

○ プロバイダを選ぶときは、自分の利用形態にあったプランを選ぶことが必要です。また、利用規約などの契約条件を明確に規定しているプロバイダを選ぶことが大切です。

契約期間、解約条件、利用料金やその支払方法などの契約内容を十分確認するとともに、電子メールの利用やホームページの開設が可能かどうか、アクセスポイントの設置状況、サポート体制などのサービス内容を検討し、利用する目的に応じて選ぶことが必要です。

  また、オンラインサインアップ(インターネット上でプロバイダとの契約を行うこと。)の場合は、画面で契約内容をよく読むことや契約内容を送信する前に、契約内容をプリントアウトして保存しておくことも大切です。