7.電話料金などについて

 

  7−1 携帯電話端末を紛失してしまい、後日、携帯電話会社からは高額な通話料金が、情報提供業者からは高額な情報料が請求されました。どうしたらよいのでしょうか。

 

  7−2 携帯電話の通話料を滞納していたら、携帯電話会社とは別の業者から請求書が送付されて来ましたが、どうしてでしょうか。

 

 


 

 

7−1 携帯電話端末を紛失してしまい、後日、携帯電話会社からは高額な通話料 金が、情報提供業者からは高額な情報料が請求されました。どうしたらよいのでしょうか。

 

○ 携帯電話の通話料金については、紛失又は盗難に遭ってしまった場合で、第三者が利用したものであっても、契約者の管理責任を問われるということもあり、契約者自身に利用料金は請求されます。

  請求された通話料については、契約者以外の者が利用した場合であっても、契約者自身に支払いの義務があります。

 

○ 一方、情報料については、情報提供サービスを利用した者がその対価を支払うべきものであることから、利用していないのであれば、支払いの義務はありません。

  もし、取り立てがあまりにひどい場合には(脅迫まがいなど)、警察等に相談することをお勧めします。

 

○ なお、こうした料金請求トラブルに巻き込まれないようにするためにも、紛失した場合には、直ちに携帯電話会社に連絡して、利用停止の手続をとることが必要です(この場合には基本料金の支払いは必要になります。)。また、警察に、盗難の場合には被害届、紛失の場合は遺失物届を届け出ておくとよいでしょう。

 

 


 

 

7−2 携帯電話の通話料を滞納していたら、携帯電話会社とは別の業者から請求書が送付されて来ましたが、どうしてでしょうか。

 

○ これは、一般には、携帯電話会社が別の業者に債権を譲渡した場合であると考えられます。ただし、携帯電話会社とは全く無関係の悪質業者が勝手に請求してきて、だまし取ろうとしている可能性もありますので注意が必要です。

 

○ 携帯電話を利用すると、携帯電話会社には利用者に対して通話料を請求できるという権利(債権)が発生します。この債権は、民法に定められたルールのもとで、携帯電話会社から第三者に譲渡することができます。これを債権譲渡といいます。

 

○ 携帯電話会社が誰かに債権譲渡をした場合、譲り受けた者が利用者に請求するためには、携帯電話会社が債権を譲り渡した旨を利用者に通知するか、利用者が債権譲渡を承諾するかしていなければなりません(もっとも例外的に登記された債権の場合には、このような手続は要らないことになりますが(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)、電話料金についてこのような扱いがなされることは、ほとんどないようです)。

 

○ また、場合によっては、取立代行であるとか委託を受けた者であると称して料金を請求してくる例もあるようです。この場合、このような委任は、法務大臣から指定を受けた団体に対する委任でなければ、弁護士法に違反している恐れが大きいと考えられ、委任自体が無効であること考えられます。

  請求を受けた際には取立業者に対して法務大臣からサービサー業者としての指定を受けているか確認し、確認できなければ支払いを拒否して構いません。また、電話だけの請求の場合であれば、支払いには応じない方が無難と考えられます。

 

○ また、そのような確認は、請求をしてきた業者だけではなく、携帯電話会社の方にも確認するようにしてください。もし、きちんとした債権譲渡が行われていないにもかかわらず、別の会社に支払ってしまった場合には、さらに真正の債権者に支払いをしなければならないことになるおそれがありますので、注意してください。