特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)(以下、「特定電子メール法」といいます。)では、総務大臣への申出を円滑に行うことができるようにするとともに、特定電子メール法の円滑な執行に資するため、総務大臣の登録を受けた者が特定電子メール等送信適正化業務を行うことができることとしています。
特定電子メール等送信適正化業務は、具体的には以下の業務を指しています。
(1) 総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
(2) 総務大臣から求められた場合において、申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
(3) 特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
特定電子メール等送信適正化業務の登録の基準は、特定電子メール法第15条及び第16条で規定されています。
○特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
(欠格条項)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
(登録基準)
第16条 総務大臣は、第14条第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
| 登録送信適正化機関名 | 財団法人日本データ通信協会 |
|---|---|
| 登録の時期 | 平成17年11月1日 |
| 法人の連絡先 | 住所:東京都豊島区巣鴨2−11−1 TEL:03−5974−0068 URL:http://www.dekyo.or.jp/soudan/ |
| 登録の理由等 | 特定電子メール法に基づく登録基準を満たしているため。 |
料金等の設定については、法令等での規定はなく、国が関与することとはされておりません。
見直しを行った結果、特段の改善を要するものはありません。
平成23年度末までに実施する予定です。