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情報流通行政局

電気通信役務利用放送法


 通信と放送の伝送路の融合が進展してきていることに対応し、CS放送及び有線テレビジョン放送の設備利用の規制緩和を行うため、平成13年、電気通信役務を利用した放送を制度化することを目的とした「電気通信役務利用放送法」が成立し、平成14年1月より施行されています。
 本法により、CS放送については、これまで通信用と放送用に分離していた通信衛星の中継器を、時々の需要に応じて通信にも放送にも柔軟に提供できるようにするとともに、参入希望者についても一定の適格性があればすべて登録することが可能となり、比較審査や外資規制を行わないこととしています。
 また、ケーブルテレビについては、これまでは電気通信事業者の設備を利用して放送を行う場合には、あらためて有線テレビジョン放送法上の許可が必要とされていましたが、本法においては、この許可を不要とし、参入希望者に一定の適格性があればすべて電気通信役務利用放送事業者として登録することが可能となっています。


《関係法令》
 ○ 電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)
電気通信役務利用放送法施行令(平成14年政令第17号)
電気通信役務利用放送法施行規則(平成14年総務省令第5号)
 
様式第1【登録申請書】(第3条関係)(WORD)
様式第2【事業計画書】(第5条第1項関係)(WORD)
様式第3【事業収支見積書】(第5条第4項関係)(WORD)
様式第4【変更登録申請書】(第9条第1項関係)(WORD)
様式第5【変更届出書】(第9条第3項関係)(WORD)
様式第6【承継届出書】(第10条関係)(WORD)
様式第7【廃止届出書】(第11条第1項関係)(WORD)
様式第8【解散届出書】(第11条第2項関係)(WORD)
様式第9【契約約款(変更)届出書】(第30条関係)(WORD)
様式第10【検査員証明書】(第36条関係)(PDF)
様式第11【電気通信役務利用放送設備状況及び業務状況報告書】(第37条関係)(WORD)
別表第1号(第8条関係)(PDF)
別表第2号(第37条第2項関係)(PDF)
別図第一【ろ波器の周波数特性】(第15条第1項第3号関係)(PDF)
別図第二【音声信号のプレエンファシス特性】(第15条第1項第4号関係)(PDF)
別図第三【水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲】
(第15条第2項第1号及び第15条第3項第1号関係)
(PDF)
別図第四【平信号の繰り返し周波数及び標本化周波数の許容偏差】
(第15条第2項第2号及び第15条第3項第2号関係)
(PDF)
別図第五【搬送波の変調波スペクトルの許容範囲】
(第15条第2項第4号及び第15条第3項第4号関係)
(PDF)
別図第六【アパーチャ補正】(第15条第2項第5号関係)(PDF)
別図第七【アパーチャ補正】(第15条台3項第5号関係)(PDF)
別図第八(第27条第1項関係)(PDF)
別図第九(第27条第3項第3号関係)(PDF)
電気通信役務利用放送法運用方針(平成14年総務省訓令第9号)(PDF)
《関係資料》
 ○ 電気通信役務利用放送法の概要(PDF)
電気通信役務利用放送参入マニュアル
衛星放送の現状
ケーブルテレビの現状(PDF)
《登録事業者》
 ○ 衛星役務利用放送事業者(EXCEL)
有線放送役務利用放送事業者(EXCEL)

連絡先
[衛星役務利用放送]
 ○ 衛星放送課 電話 03−5253−5798
    FAX 03−5253−5800
[有線役務利用放送]
 ○ 地域放送課 電話 03−5253−5810
    FAX 03−5253−5811