通信と放送の伝送路の融合が進展してきていることに対応し、CS放送及び有線テレビジョン放送の設備利用の規制緩和を行うため、平成13年、電気通信役務を利用した放送を制度化することを目的とした「電気通信役務利用放送法」が成立し、平成14年1月より施行されています。
本法により、CS放送については、これまで通信用と放送用に分離していた通信衛星の中継器を、時々の需要に応じて通信にも放送にも柔軟に提供できるようにするとともに、参入希望者についても一定の適格性があればすべて登録することが可能となり、比較審査や外資規制を行わないこととしています。
また、ケーブルテレビについては、これまでは電気通信事業者の設備を利用して放送を行う場合には、あらためて有線テレビジョン放送法上の許可が必要とされていましたが、本法においては、この許可を不要とし、参入希望者に一定の適格性があればすべて電気通信役務利用放送事業者として登録することが可能となっています。 |
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