電波法の一部を改正する法律案の概要
平成14年2月
総合通信基盤局
目的
電波の逼迫状況の深刻化に対処するため、電波の利用状況を調査・公表等する制度を導入するほか、無線局情報の提供制度を拡充するなどの措置を講ずることにより、無線アクセス等の新たな電波ニーズに的確に対応し、民間における電波利用の一層の円滑化を図る。
内容
(1)
電波の利用状況の調査、公表等
今後、技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するために必要な周波数の再配分等に資するため、総務大臣は、おおむね3年ごとに、電波の利用状況を調査・公表し、国民の意見を踏まえ、電波の有効利用の程度を評価するための制度整備を行う。
(2)
無線局に関する情報の提供制度の拡充
無線局を開設しようとする者が自らの無線局の開設に必要な他の無線局との混信調査を行えるようにするため、目的外利用を禁止等した上で、混信調査に必要な範囲内で無線局情報(防衛、警察等の無線局を除く。)を提供する制度を導入等する。
施行期日
(1)
電波の利用状況の調査については、平成14年秋頃、
(2)
無線局に関する情報提供制度の拡充については、平成15年3月
を目途として政令で定める日から施行予定
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電波法の一部を改正する法律案要綱
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電波法の一部を改正する法律案・理由
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電波法の一部を改正する法律案新旧対照条文
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