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申請の受付を終了しました。
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総務省では、受信障害対策共聴施設の改修等の対応方策や費用負担等に関して意志決定に至らない場合に、法律専門家等の第三者による相談対応やあっせん・調停等を無料で行う紛争処理体制を整備しています。
(例1)20年前にマンションが建設された際、近隣の世帯に電波障害が発生したため、その補償行為として、マンション側が受信障害対策共聴を設置した。 地上デジタル放送が伝送されていないため、デジタル受信障害が残る受信者から、マンション管理組合に対して申し出たが、取り合ってくれない。
(例2)20年前にビルを建設した際、近隣の世帯に電波障害が発生したため、その補償行為として、受信障害対策共聴を設置した。地上デジタル放送については、受信状況調査の結果、全域での受信が可能であることがわかったので、加入者にその旨説明した。しかし、加入者側は、施設管理者に対して、個別アンテナの設置費用を負担するか、地上デジタル放送への施設改修を要望してきた。

















