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電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号) |
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(定義) |
| 第二条 |
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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| 一 |
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 |
| 二 |
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 |
| 三 |
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。 |
| 四 |
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項 に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律 (昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項 に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条 の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。 |
| 五 |
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。 |
| 六 |
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 |
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(電気通信事業の登録) |
| 第九条 |
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
| ※ |
ただし、衛星携帯電話サービスを提供しようとする場合であっても、電気通信事業の登録ではなく、電気通信事業法第16条第1項に規定される届出を行うことでサービス提供できる場合もございます。電気通信事業の登録の要否等につきましては、以下※3の連絡先までお問い合せ下さい。 |
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| 第百七十七条 |
第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
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電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号) |
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(定義) |
| 第二条 |
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 |
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| 一 |
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 |
| 二 |
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 |
| 三 |
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 |
| 四 |
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 |
| 五 |
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。 |
| 六 |
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。 |
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(無線局の開設) |
| 第四条 |
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 |
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| 一〜四 |
(略) ※ただし書は、衛星携帯電話は該当しません。 |
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| 第百十条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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| 一 |
第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 |
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