非標準機能提供者コードの指定

1 非標準機能提供者コードとは

 ファクシミリ等の通信装置は通信方式が標準化されています。このため、異なるメーカの製品どうしであっても、標準化されている機能の範囲であれば通信が可能です。他方、各メーカは、標準機能以外に、より高性能な独自機能(非標準機能という)を用意していますが、これはメーカごとに異なっています。このため非標準機能によって通信したい場合、相手の装置が自分と同じ非標準機能をサポートしているかどうかを識別する必要があります。この識別は、通信の最初の時点で、自分の製造メーカを示す符号をお互いにやり取りすることによって行います。この符号を「非標準機能提供者コード」といい、ITU−T勧告T.35に従い指定することとなっています。(下図参照)

非標準機能提供者コードを用いた通信の例
(注)例示した送信時間は説明の便宜のためのもの。

2 申請・届出手続

 非標準機能提供者コードに関する手続きは、非標準機能提供者コードに関する規程(昭和63年郵政省告示第864号)PDFに規定されています。
 本規程に基づく申請、届出等における「氏名」については、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する「旧氏」をいう。)を記載することができます。この場合において、氏名欄では総務[○○]太郎(○○が旧姓)のように記載するとともに、旧姓を証明できるもの(マイナンバーカード表面の写し等)の提出をお願いいたします。

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