オブジェクト識別子構成要素値の指定



1 オブジェクト識別子とは

   ネットワークを介して通信するには、その当事者どうしがあらかじめ共通に認識しておくべき事柄があります。すなわち、どこの誰(個人や組織、相手方のアプリケーション)とどのような方法(通信の手順)で、何を渡すか(文書や伝票の様式等)について、通信の最初の時点で、お互いに認識しておくことが不可欠です。こうした認識すべき対象のことをオブジェクトといいます。その中には、国際的に一意に識別できるように登録・管理することが必要なものがあります。こうしたオブジェクトに対して「オブジェクト識別子」と呼ばれる数字列を付与することにより、国際的な一意識別を可能としています。
 オブジェクト識別子は、それを構成する各要素値(レベルごと)に分け、ITU−T勧告X.660に従い、指定・管理することとされています。
 日本では、総務省が「0 2 440」に続く、レベル4の構成要素値を指定・管理しています。(下図参照)
 ※参考:オブジェクト識別子に係る推奨通信方式(平成2年郵政省告示第729号)(PDF)


オブジェクト識別子の構成

2 申請・届出手続

   オブジェクト識別子構成要素値の指定に関し電子的に行うことが可能な手続きは、以下のとおりです。
 (1)国内標準に関するオブジェクト識別子構成要素値指定の申請
 (2)組織に関するオブジェクト識別子構成要素値指定の申請
 (3)オブジェクト識別子構成要素値指定に関する変更の届出
 (4)オブジェクト識別子構成要素値指定に関する廃止の届出
 これらの手続きは、オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程(平成2年郵政省告示第730号)(PDF)に規定されています。

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