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2010年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会」
(第7回会合)議事要旨



  1.  日時
     平成181020日(金) 1500分〜1700

  2.  場所
     総務省 901会議室(9階)

  3.  出席者
    (1)  構成員(五十音順、敬称略)
     石橋庸敏、音好宏、小池不二男、後藤滋樹、多賀谷一照、竹岡哲朗、寺坂和利、中村正孝、藤咲友宏、森忠久、(代)木原十三男、山口博續、山下東子、山本隆司
    (2)  総務省
     鈴木情報通信政策局長、中田大臣官房審議官、大久保放送技術課長、安藤地上放送課長、大西地域放送課長、井上地域放送課課長補佐

  4.  議事内容
    (1)  開会
    (2)  プレゼンテーション(音構成員)
     「ケーブルテレビの将来展望を考えるための課題」
    (3)  討議
     ア)ケーブルテレビをめぐる諸課題に対する諸方策
     イ)ケーブルテレビの法制度面における現状と課題
    (4)  閉会

  5.  主な議論
     音構成員から「ケーブルテレビの将来展望を考えるための課題」(資料7-1)についてプレゼンテーションがあり、続いて、事務局から「ケーブルテレビをめぐる諸課題に対する諸方策」(資料7-2)及び「ケーブルテレビの法制度面における現状と課題」(資料7-3)について説明を行った後、それぞれついて以下のような質疑応答・討議が行われた。

(1) ケーブルテレビの将来展望を考えるための課題(資料7-1)

○ケーブルテレビが3極に分類されているが、IPTVなどの事業者と競争するのはどのタイプと考えるか。
  MSO型、地方都市型、公営型のどれもがIPTVなどと競争し、その中で、ケーブルテレビ事業者同士で連携したり、他事業者と協同してビジネスすることになると考える。

○「地域」という言葉がキーワードとして使われているが、ケーブルテレビの今後の「地域」での使命についてどのように考えるか。
  →これまでの日本のケーブルテレビが地域の中で担ってきた社会的役割が失われてゆくのであれば問題。大規模化により失われるものを、制度的に担保すべきではないかと考える。

○規制緩和による事業再編の促進との説明だが、具体的にはどのような規制をどのように緩和することを想定しているのか、例示でもいいので教えて欲しい。
  →この1〜2年の間で通信・放送の融合という言葉が知られてきたが、一方のメディアが他方のメディア事業に参入しようとする場合に、まだハードルが高いと考える。

○政策により産業規模を大きくするとのことだが、ケーブルテレビ業界は、2015年にどれだけの規模・売上高になると想定されるか。また、どれだけの規模が必要と考えるか。
  →規模等の目標数値設定については、今回の発表ではお答えしにくい。ただ、アメリカのケーブルテレビの1980年代の伸びに比べると、日本の伸びは緩やかで、ケーブルテレビはまだ伸びる可能性があると考える。

○B to Bサービスを行うとしても、「エンドユーザーサービス」を担保しなければならないとしているが、ケーブルテレビが提供する「エンドユーザーサービス」は、動画像の提供か、トリプルプレイ等におけるアクセス網の提供か。
  →一般利用者に動画像・通信サービスを行っているケーブルテレビが、ビジネス効率のよいB to Bサービスを行うようになると、一般利用者へのサービスの低下が危惧されるので、その場合には、それまでのサービスが維持されるよう、ケーブルテレビ以外の会社が行う場合も含め、なんらかの手当てが必要と考える。


(2) 「ケーブルテレビをめぐる諸課題に対する諸方策」(資料7-2)及び「ケーブルテレビの法制度面における現状と課題」(資料7-3)

○資料7-2のP9(4)アに関連して、「ケーブルテレビ事業が廃止される事例が生じている」とあるが、市町村合併に伴って廃止されるという意味か。具体例を教えて欲しい。
テレビ都南の例では、都南村が盛岡市と合併したが、当該ケーブルテレビ施設のデジタル化の投資が困難で、また、周辺事業者との統合もできず、廃止となったものと承知している。

○資料7-2のP1の、少数チャンネル地域におけるケーブルテレビの役割について、ケーブルテレビの視点で書かれているが、地上放送事業者にとっても大きな問題。ケーブルテレビが区域外再送信を行う場合には、民放と十分協議し同意を得て行うことを強調すべき。
  また、少数チャンネル地域は、ケーブルテレビだけでなく放送政策上の問題。中長期的に、様々な手段の活用を含め検討すべき。

○区域外再送信は放送全体の問題であることは承知。少数チャンネル地域において区域外再送信により視聴している視聴者がいることを踏まえた協議が必要。

○有テレ法の裁定制度は、ケーブルテレビが零細だったころの制度。現状を踏まえ見直すべき。「新しい時代の新しい状況を勘案してさらに検討する」とするのが適当。

○再送信同意についてケーブルテレビと民放の間に争いが起こる可能性もあり、有テレ法の裁定制度は必要。

NHKは、地域の特別な自然的・文化的な事情を踏まえ区域外再送信を認めるとは考えているものの、最終的には地域民放との関係もあり、ケーブルテレビと地域民放でちゃんと話し合っていただきたい。

○資料7-2のP10の、違法チューナーについては、現在、直接的に取り締まる法律がなく、電気安全に関する法律を適用している。アメリカでは電気信号窃盗罪があるらしいが、こういうことも検討すべき。

○資料7-2のP5(3)等に「国は、国際競争力の確保及びイノベーションの促進の観点から、必要な方策を検討する」とあるが、現在のSTBは韓国製が多く、日本製が少なくなっている。これは、新しい要求に対するレスポンスが、韓国メーカーの方がよいからだ。日本でも、実用化研究に対する支援を検討することが必要。

○インターネットのユーチューブ等がある現状において、ケーブルテレビでパブリックアクセスチャンネルをどのように展開していくのか。
  →地域社会の中で住民が参加できるチャンネルが用意されていることに意義があるものと考える。ユーチューブ等は地域との関係がないが、ケーブルテレビのパブリックアクセスチャンネルは地域によって立つというところで、違いがでてくるのではないか。
  →中海テレビの視聴者参加番組の例では、事業者側で自分たちの番組としてスクリーニングしている。このような視聴者参加番組が結果的に町おこしにつながっていることもある。

○ユーチューブの場合は一般開放型の通信となるが、例えば、ケーブルテレビの閉鎖網の中で、登録した利用者のみが視聴者参加番組を視聴可能という方法もあると思う。

○地域に密着した視聴者参加番組の提供という観点から、私が所属している富山のケーブルテレビでは、「プリクラ」のようなメッセージ画像を、放送として1チャンネルを使って送信している。

○自主放送・コミチャンといっても、自局で制作していない番組が流れていることが多い。この場合、デジタルライツマネージメントが非常に重要になっている。

○ケーブルテレビ網の中でしか放送されていないデジタル映像を、視聴者がインターネットに流すこともあるかもしれない。トリプルプレイサービスを提供する上で、ケーブルテレビ事業者も、デジタルライツマネージメントを考える必要がある。

(以上)


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