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電波再配分のための給付金制度の具体化に関する研究会(第1回)議事要旨


日時:平成15年2月7日(金)1830分〜2000
場所:総務省10階 1001会議室
出席者(敬称略)
座長:多賀谷千葉大学教授、座長代理:若尾社団法人電波産業会専務理事
相上株式会社NTTドコモ取締役、五十嵐J−フォン株式会社常務、池田情報通信ネットワーク産業協会専務理事、大津賀東京ガス株式会社防災・供給センター所長、甲藤早稲田大学助教授、金子社団法人電子情報技術産業協会専務理事、左藤KDDI株式会社上席理事、三邊横浜国立大学教授、橋東京電力株式会社理事、田中NTT株式会社電波室長、田村日本テレビ放送網株式会社技術統括局長、中西NHK技術局計画部長、西岡株式会社メルコ取締役、西谷横浜国立大学教授、山本東京大学助教授
《総務省出席者》
鬼頭電波部長、河内電波政策課長、炭田電波政策課調査官、武居基幹通信課長、富永移動通信課長、坂巻衛星移動通信課長、田中電波環境課長、奥電波利用料企画室長

<配布資料>
   資料1   「電波再配分のための給付金制度の具体化に関する研究会」の開催について
  資料2 電波再配分のための給付金制度の導入(基本的な考え方)
  資料3 給付金額の算定方式に関する主な論点
  資料4 今後の進め方(案)

<議事概要>

   座長及び座長代理の選出

     鬼頭電波部長の挨拶等に続き、研究会の開催要綱(案)及び公開の扱いについて了承された後、開催要綱に基づき、構成員の互選により多賀谷構成員が座長に選出された。また、多賀谷座長の指名により、若尾構成員が座長代理に就任した。

   意見交換

 
(1)   電波再配分のための給付金制度の導入(基本的な考え方
     事務局から資料2に基づき説明が行われた後、主として以下のような質問等が出された。

   東京都中央卸売市場事件の最高裁判例に関する質問があり、事務局から行政財産の使用許可撤回に伴う使用権対価補償を不要とした判例として紹介した旨の説明があった。
   電波法第71条に基づく周波数移行の事例における補償金の財源に関する質問があり、事務局から国際的な要請に基づくものであるため、一般財源から負担した旨の説明があった。

(2)   給付金額の算定方式に関する主な論点
     事務局から資料3に基づき説明が行われた後、主として以下のような意見が出された。

   法定耐用年数は事業毎に異なるほか、同じ事業でも企業毎に異なる場合がある。また、同じ法定耐用年数でも企業毎に償却方法が異なる場合がある。そういった点も今後検討すべきではないか。
   法定耐用年数のみでなく、退席余裕期間を考慮すべきではないか。即ち、従来は10年以上のものには補償がないが、今回3年程度と急がせることから補償の必要性が生じているのであるという説明が資料2であったが、この点を何らかの形で考慮すべきではないか。
   都会のように転換を急ぐべき地域と田舎のように急ぐ必要のない地域を分けて考える必要があり、転換計画はそのような点を含めて局毎に考えるべきではないか。
   設備の資産評価にあたっては、よく使用される設備か遊休化した設備かによって効用が異なることも考慮すべきではないかとの意見が出された。これについては、事務局から客観的な指標を示すことは困難ではないかとの説明があった。
   山上中継所を更地にする場合など、原状回復費用の扱いについても検討すべきではないか。
   再配分のインセンティブとしては、給付金の支給時期の前倒し以外にも税制上の措置などが考えられるのではないか。

(3)   今後の進め方(案)
     事務局から資料4に基づき説明が行われ、了承された。

   次回日程について
次回研究会は3月10日(月)1830分より開催


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