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算定方法は、土地にも鑑定があるようにマーケットバリューで検討すべきとの意見があり、再配分に伴う撤去無線設備には中古品の市場はほとんど想定できないことや電波法第71条の移行命令との整合性等を踏まえ、会計上の残存価値のような客観的な算定要素とすることが適当との説明があった。 |
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従来の免許人の協力による移行のほか、第71条の移行命令があるとのことだが、どのような場合に適用されるのかとの質問があり、第71条は船舶、航空機等の義務設置局(免許期間は無期限)の移行を条約に基づいて行う場合に適用される旨の説明があった。 |
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給付金制度の導入により、給付金が支給される場合にのみ移行に応じるような逆インセンティブが働き、免許人の協力による移行は困難とならないかとの意見に対し、給付金制度は、可能な限り、時間をかけて免許人の協力を得ながら進める従来型の移行を大切にした上で、公益上、迅速に対応することが必要な場合に適用するものである旨説明があった。 |
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算定要素としての耐用年数は、全ての設備を一括りに設定するのではなく、税法上も様々であるという実態を踏まえ、例えば、いくつかのグルーピングができないかとの意見があり、資料2にある3つの案も実態を勘案しつつ作成したものではある旨の説明があった。 |
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資料2の第3案では、税法上の耐用年数を参考としつつ、最も多く使用している耐用年数とするという別の観点が入っているのはなぜかとの質問があり、税法上の年数もあるが、免許人の協力による移行期間(10年)や免許の有効期間(5年)との整合性も考慮する必要があるとの説明があった。 |
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再免許は新たな地位の設定だとしても、免許人には更新という意識がある以上、給付金の算定要素を法律論からのみ説明するのは説得的かとの意見があり、そもそも今回の給付金制度自体が、別の研究会での議論の結果、免許の有効期間という法律論とこれまでの更新的な運用を総合的に勘案して提言されたものである旨の説明があった。 |
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耐用年数の扱いは個々の設備の取得日により異なるが、この点をどう考えるかとの質問があり、個別の設備の更改は様々であるが、実際には無線局の運用開始後、全体として費用を回収している点や今回の基準には客観性が求められることにかんがみ、運用開始日である免許日を基準とするのが適当ではないかとの説明があった。
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