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算定方式としては、LRIC(長期増分費用)方式で採用している経済的償却という考え方もあり得るとの意見が出された。 |
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残存価額については実費で精算する考え方もあるとの意見が出されたのに対し、屑鉄になるだけなので、残存価額は全て考慮しない考え方もあるとの意見も出された。 |
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再免許が拒否される確率をリスクとして算定要素に加えるのも一つの方策ではないかとの意見に対し、そのリスクを誰がどのように決定するかが問題となるのではないかとの意見が出された。 |
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仮に別の企業が同じ資産を購入したとしても、償却方法は企業によって異なるため、償却方法を定式化する問題は存在するとの意見が出された。 |
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設備の撤去費用は現実にかかる費用なので、算定要素に含めるべきとの意見が出された。 |
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受忍限度とは何を指すのかとの質問に対し、これまで無線局免許人は、周波数移行の場合には10年以上の移行期間が設定されていた実態があるが、電波の逼迫状況の中、再配分を行うに当たり、どの程度まで補償がなく期間の短縮が求められるかを指す旨の説明がされた。 |
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他の周波数帯へ移行するケースと無線から他の通信手段へ変更するケースとでは補償範囲は異なるのではないかとの意見に対し、これは前提として電波を使用する権利を認めるか否かがポイントとなるが、使用権は認めないとの立場を基本としている旨の説明がされた。 |
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給付金を支払う政府と受け取る免許人の間における給付金額決定の問題は、再配分の度、双方の交渉で決定すれば良いのではないかとの意見に対し、客観性・公平性の観点から給付金に関するガイドラインを予め設定しておくことは必要との意見が出された。 |
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残存価額の補償は、会計処理上、減価償却終了後においても10%の資産価値が残っており、そこに当該資産の撤去費用を織り込んでいることを勘案した旨の説明に対し、実務では残存価額には撤去費用は織り込まれていないのではないかとの意見が出された。 |
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電波再配分によって使用しなくなった設備は必ず撤去するのかとの質問に対し、使用しなくなった資産を残しておくと不良資産となるため、撤去して費用化することが当然の企業行動であるとの説明がされた。 |
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残存価額・残存価値・残存簿価といった混同しやすい言葉の定義を明確にしてほしいとの意見が出された。
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