主な意見は次のとおり。
[文化遺産アーカイブについて] |
| ○ |
文化遺産デジタルアーカイブの推進にあたっては、美術館・博物館の人材不足への対応が必要との意見がある。 |
| [ウェブ情報アーカイブについて] |
| ○ |
ウェブ情報アーカイブの利用意向について一般アンケートをしたところ、比較的高い利用意向があった。 |
| ○ |
アーカイブを収集・公開する際の著作権の課題を整理する必要がある。 |
| ○ |
ウェブ情報を公開する側と収集する側の双方がルールを持つ必要がある。 |
| ○ |
具体的な事例を交えながら、制度面の現状及び課題を整理した上で、報告書に記載する。 |
| ○ |
民間と国の取組の役割分担が大事である。 |
| ○ |
国立国会図書館や自治体でもウェブ情報アーカイブの取組が始まっている。また、利用意向が高いという一般アンケート結果から、ビジネスニーズもあると思われる。今後は、公的機関からポータルサイト事業者、さらには個々の情報発信者まで、様々なレベルでアーカイブ活動が進んでいく可能性がある。 |
| ○ |
総務省としては、様々な主体が取組を開始する際に必要となる技術資料や、今回の一般アンケート結果等を幅広く公表していく。 |
| ○ |
ウェブ情報がアーカイブされることにより、そのウェブ情報の公開日や内容がアーカイブ主体によって認定されることになれば、ウェブ情報を公開する側にとってもメリットになりうる。そのような機能を持つ公的機関を設置すれば、自動的にウェブ情報が公的機関に集約されることも考えられる。 |
| ○ |
国立国会図書館としては、法制度化の準備を進めているが、違法情報は収集すべきでないという考え方があり、バルク収集できる範囲は狭くなっている。一方で、国としては、文化資産の観点からウェブ情報を保存していくことも必要である。 |
| ○ |
国が保存すべきウェブ情報の対象を明確にしていく必要がある。 |