インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第5回会合)
議事要旨
- 日時:平成17年12月27
日(火)14時00分〜16時00分
- 場所:総務省5階第4特別会議室
- 出席者
構成員 |
:(50音順)大宮委員、桑子委員、国分委員、島田委員、高田委員代理、長田委員、野口委員、長谷部委員、別所委員、堀部座長、森弁護士、森田委員、吉川委員 |
総務省 |
:須田総合通信基盤局長、寺ア電気通信事業部長、古市消費者行政課長、矢島消費者行政課企画官、渋谷消費者行政課課長補佐、池田消費者行政課課長補佐 |
- 議事次第
(1) |
開会 |
(2) |
中間取りまとめについて |
(3) |
サブグループ設置について |
(4) |
次回以降の予定 |
(5) |
閉会 |
- 主な議論
事務局から配付資料について説明があった後、以下の議論がなされた。
(電子掲示板の管理者等による送信防止措置について)
- 電子掲示板の管理者等が送信防止措置を行った場合の法的責任については、ホスティングプロバイダとサイト開設者との間のように契約関係がある場合と、電子掲示板の管理者と書き込み者との間のように必ずしも契約関係がない場合とで分けて考えることができるのではないか。ホスティングプロバイダが契約に基づかず勝手にサイトの送信防止措置を行った場合には責任を問われると思うが、電子掲示板の管理者が勝手に書き込みを削除したことにより法的責任が生じることは原則としてないと考えることができないか。
- インターネット接続サービスを提供しているプロバイダと異なり、電子掲示板の管理者に対しては削除権を認めていかないと適切なコミュニケーションを維持することができないのではないか。
- 電子掲示板の管理者が勝手に書き込みを削除したことについて法的責任が生じるか否かはケースバイケースであり、原則として責任を問われないとまで言い切ることは難しいだろう。
- 電子掲示板の管理者等による送信防止措置に関する法的責任については、 1)どのような場合には損害賠償責任を問われる可能性があるかを整理した上で、 2)違法な情報に対する送信防止措置は正当防衛等の理由により違法性が阻却されるという整理の仕方が妥当と考える。
(サブグループ設置について)
- インターネットの利用者である国民から、インターネット上の違法・有害情報に関する通報を受理し、受理した情報について適切な処理を行うことを業務とするホットライン機関に関して、ホットライン機関で処理する違法・有害情報の範囲、処理の手続等を検討するため、本研究会及び警察庁主催の総合セキュリティ対策会議の下に共同のサブグループを設置することとした。
(今後の予定)
- 次回研究会においては、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応のうち、「プロバイダによるフィルタリングサービスの提供の在り方」について検討する。
以上
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