インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第8回会合)
議事要旨
- 日時:平成18年4月28日(金)14時00分〜16時00分
- 場所:総務省低層棟1階共用第2会議室
- 出席者
| 構成員 |
:(50音順)江口委員、国分委員、後藤委員、島田委員、千葉委員、長田委員、高田委員代理、野口委員、別所委員、堀部座長、吉川委員 |
| 総務省 |
:須田総合通信基盤局長、寺ア電気通信事業部長、古市消費者行政課長、矢島企画官、渋谷補佐、石井補佐、平松補佐 |
- 議事次第
| (1) |
開会 |
| (2) |
発信者情報開示制度に関する国際比較について |
| (3) |
欧米各国における違法情報対策と国際連携の取組について |
| (4) |
インターネットの匿名性に関する諸問題について |
| (5) |
次回以降の予定 |
| (6) |
閉会 |
- 主な議論の内容
(発信者情報開示制度に関する国際比較について)
- 日本では、プロバイダ責任制限法第4条により、裁判所を介さないで発信者情報の開示請求が可能であるが、欧米諸国では裁判所を介した発信者情報開示制度しか存在しない。裁判所を介した発信者情報の開示について、手続の複雑さは各国で異なるが、米国では他国に比べて要件が緩やかであると考えられる。ただし、米国内でもあまりにも容易に発信者情報を開示しているという批判があるとの情報もある。発信者情報の開示については、各国の法制の背景等も踏まえつつ、慎重に比較検討することが重要である。
(欧米各国における違法情報対策と国際連携の取組について)
- 海外のサーバに情報が蔵置されている場合において、アクセス国でもサーバ設置国でも違法な情報であれば、ホットラインの国際的組織であるINHOPE又は捜査機関の国際連携によって対応が可能な場合もある。しかし、アクセス国で違法であっても、サーバ設置国で違法でない情報については、対応は難しいのが現状である。
- 児童ポルノのように国際的に違法とされている情報については、国際連携が比較的有効に機能しているのではないか。
(インターネットの匿名性に関する諸問題について)
- インターネットでは、ゲートウェイ、アプリケーション等様々なレイヤーでの匿名性が存在し、あるレイヤーでのみ匿名性を排除したとしても意味がなく、他方で、全てのレイヤーで匿名性を排除するのも現実的ではない。匿名性の排除は、匿名で通信を行う自由や表現の自由の侵害につながる可能性もある。
- 匿名性を悪用した犯罪については、匿名性を利用してどのような行為が行われているかを把握した上、実効性及びコストも考慮し、可能な対策に何があるかを十分に検討する必要がある。
- なお、匿名性を悪用した犯罪が問題となっていることを踏まえ、例えばプリペイド式携帯電話等については携帯電話不正利用防止法により匿名性を排除するための措置がとられているところ。
以上
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