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インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第9回会合)
議事要旨

  1.  日時:平成18年6月14日(水)1400分〜1600
  2.  場所:総務省低層棟1階第1会議室
  3.  出席者
     構成員 :(50音順)江口委員、岡村委員、国分委員、島田委員、長田委員、中村委員、野口委員、別所委員、堀部座長、森弁護士、森田委員、吉川委員
    総務省 :須田総合通信基盤局長、寺ア電気通信事業部長、古市消費者行政課長、石井消費者行政課課長補佐、平松消費者行政課課長補佐
  4.  議事次第
    (1) 開会
    (2) インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会 最終取りまとめ(案)について
    (3) インターネット・ホットラインセンターの運用開始について(報告)
    (4) 閉会

  5.  主な議論の内容

    最終取りまとめ案について、以下の議論がなされた。

    (電子掲示板の管理者の法的責任について)
    •  電子掲示板の管理者等が契約に基づいて送信防止措置を講じる場合の民事責任の範囲については、契約に送信防止措置に関する条項が設けてあり、それに該当する場合には契約上の処理が可能だが、それが明確でない場合にはプロバイダ責任制限法が意味を持ってくるという二元的な構成になっているということを記載していただきたい。
    •  電子掲示板の管理者等が送信防止措置を講じなかった場合の刑事責任について、「現時点においては、電子掲示板の管理者等において、違法と思われる情報について積極的に送信防止措置を行わないと刑事上の責任を問われるおそれが高い状況ではないと考えられる。」という記述があるが、一定の場合には電子掲示板の管理者にも刑事責任が及ぶという記述の方がよいのではないか。
    •  電子掲示板の管理者等が送信防止措置を講じなかった場合の刑事責任についての記述は、現在出ている判例を分析した結果なので、これ以上踏み込んだ記述に変更するというのは難しいのではないか。

    (フィルタリングについて)

    •  モバイルフィルタリングに関する部分の記述について、携帯電話事業者各社は平成15年後半からフィルタリングサービスを開始しており、モバイルフィルタリングの技術研究を踏まえて、各社ともに機能の向上した、より使い勝手のいいフィルタリングサービスを順次提供しているというのが実態なので、表現を改めていただきたい。
    •  フィルタリングの普及啓発活動に関する記述で、総務省以外の組織による既存の普及啓発活動に関する記述がないので、記述を追加して欲しい。

    (発信者情報開示制度について)

    •  発信者情報開示請求における民事保全制度の未活用について、「『電子掲示板の管理者に対する発信者情報開示請求権』を被保全権利とする、『発信者情報開示の仮処分』について、保全の必要性が認められることがある。」という記述があるが、経由プロバイダに対する発信者情報開示の仮処分が認められる余地もあると思うので、そのような記述に改めていただきたい。

    (インターネットの匿名性について)

    •  インターネットの匿名性に関する記述で、プライバシーや匿名表現の自由に関する言及がある中で、「通信の秘密」に関する言及がない。「通信の秘密」が軽視されることは適当でないので、記述の見直しをお願いしたい。

     
以上

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