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構成員より「競争促進の観点から、総務省と公取委の役割分担について具体的に教授願いたい。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「公正競争確保の観点から、事業法に基づくボトルネック設備やユニバーサルサービス等に係る事前規制は必要と認識しているが、それ以外の料金・契約約款に係る事前規制は不要ではないか。また、ボトルネック設備を梃子にした不当な差別的取扱、電力会社の電気通信への参入、移動通信分野での独占的な課金システムの保有に係る問題等、市場支配力の濫用行為については、独禁法に基づく事後規制により公取委が対処すべきと思料。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「具体的には、iモードのプラットフォームについては、総務省でなく公取委が規制すべきということか。Lモードについてはどうか。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「独禁法に基づくガイドライン等で対処可能な問題であり、iモードのプラットフォーム機能のオープン化は不要ではないか。Lモードについては、ボトルネック設備との関連性の検証が必要。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「ジョイントマーケットについては、独占部門と競争部門の間のファイアウォールが必要と考えるが、不要か。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「ボトルネック設備を保有する事業者の当該設備部門と他部門間のファイアウォールは必要と認識。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「マイクロソフトのように競争の過程において独占力を有するに至った場合と、ボトルネック設備のように過去の経緯から独占力を有する場合があり、それぞれへの対応は異なってくると思料。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「電気通信分野は、国家独占から競争導入を政策的に推進してきた経緯から、分野特殊なボトルネック設備等に係る規制は現時点では必要と認識。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「競争の結果として市場支配力を有するに至った場合には、基本的には独禁法に基づく事後規制で対処すべきと考えるが、公取委が電気通信分野の事後規制を担う用意はあるのか。資料中の事業所管官庁と「競争当局との協働」について具体的なビジョンを教授願いたい。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「公取委の役割は反競争的行為の防止にある一方、電気通信分野の極めて技術的な問題には総務省の紛争処理委員会が対処することが現実的であり、両者の連携について検討していきたい。また、公取委では、IT・公益事業タスクフォースの設置等の取組を進めているが、体制面の不備を指摘する声もあることから、より一層迅速な審査・相談体制の強化に努めたい。さらに、ドイツでは、SMP指定の際に規制当局と競争当局が協働することとされており、我が国の競争評価においても、独禁法を所管する観点から公取委の一定の関与が必要。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「今般の競争評価は、これまでの情通審での議論の経緯から、従来のボトルネック設備との関連性が低い分野に対する一律の規制を競争の進展状況に応じたものに改めるべくその導入を提言したものであり、ボトルネック設備のレバレッジに起因する範囲のみに限定されるものでない。この点、ボトルネックが存在しない移動体通信分野についても競争評価の対象となり得るが、固定発携帯着の料金設定権の固定通信事業者への委譲問題については公取委としてはどのように考えるか。公取委のフレームワークでは、ボトルネック性が存在しない移動体通信分野はそもそも検討の遡上に載り得るのか。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「ボトルネック設備に係る非対称規制を含めて制度全体を見直すのであれば異論ないが、従来の規制を温存したまま、競争評価による料金・サービスに係る新たな非対称規制を導入することは問題。料金設定権の問題については、当事会社が公取委にも調査を依頼しているため、コメントを差し控えたい。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「競争評価の基本認識は、真に必要な規制のみを柔軟に課していくためのツールを提供するもの。また、従来の規制緩和は、規制対象の事業者の要請をトリガーとして当該事業者の情報提供により行うものであったのに対し、競争評価に基づく規制緩和は、ある意味で行政が説明責任を負うこととなる。」との主旨の意見が、また、他の構成員より「市場支配的事業者による競争阻害行為に対して、事前的に事業法で対処するのか、それとも、そこまでの必要はなくて、事後的にその都度独禁法で対処するのかという違いのみであって、ボトルネック性がないから独禁法で対処すべきというような問題ではない。市場の画定及び当該市場における市場支配力の存在の検証は、事業法でも独禁法でも重要。EUでも同様だが、結局のところ、事前規制を残すべき領域と独禁法あるいは競争法による事後規制に委ねるべき領域の仕分けの問題。」との主旨の意見があった。 |
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構成員より「合併審査の際、持株会社の下での親子会社、兄弟会社等の合併は競争上問題ないと判断されるとのことだが、持株会社の有する事業会社の持ち株比率の低下等の問題については、独禁法では対応困難ではないか。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「50%超の株式を保有する関係にある親子会社では個々が独立して競争することは考えにくい。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「公取委で開催中の「政府規制と競争政策に関する研究会(電気通信WG)」の検討内容は本研究会でも有用と考えられるので、検討状況について情報提供願いたい。」との主旨の意見があり、これに対しプレゼンテータより「当WGについては、先週金曜に最終会合を開催したところであり、今週取りまとめの後、来週以降に公表される予定。」との主旨の回答があった。 |
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構成員より「評価プロセスの中立性・透明性の確保のための競争当局との協働は非常に重要であり、今後、議論していきたい。」との主旨の意見があった。 |