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「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」
(第8回)議事概要

1 日時
  平成141212日(木)午後2時〜4時

2 場所
  総務省8階 第一特別会議室 (中央合同庁舎2号館8階)

3 出席者(敬称略)
(1)  構成員
 齊藤 忠夫 座長、醍醐 聰 座長代理、磯辺 浩一、大谷 和子、加藤 彰一、黒川 和美、佐藤 治正、清藤 正、立花 宏、根岸 哲(欠席 三邊 夏雄、田村 次朗、中空 麻奈、米澤 明憲)
(2)  オブザーバ
 青木 敏(電算)、井崎 直次(ニフティ)、加藤 義文(日本電気)、木全 紀元(Jフォン)、桑田 昭(東京電力)、櫻井 浩(日本テレコム)、庄司 勇木(イー・アクセス)、滝沢 光樹(テレコムサービス協会)、辻村 清行(NTTドコモ)、藤野 利行(KDDI)、田辺 治(公正取引委員会事務総局)
(代理 飯田 修久(C&W IDC)、尾崎 秀彦(NTT東日本)、高嶋 幹夫(NTTコミュニケーションズ)、野津 卓哉(東京通信ネットワーク)、吉松 康夫(NTT西日本))
(3)  総務省
 鍋倉 眞一 総合通信基盤局長ほか

4 議事概要
(1)  利用者アンケートについて

(2)  討議(ケーススタディ)その3
 利用者アンケートの方法を含む市場画定に係る論点や今後の進め方について、資料1「利用者アンケートについて(案)」、資料2「市場の画定に係る諸論点」及び資料3「検討スケジュール(案)」に基づき、総務省から説明が行われた後、構成員及びオブザーバ等の間で意見交換がなされ、大要次のような意見等が出された。

 固定電話における発信・着信の区分等について
 構成員より「利用者アンケートについては、サービス市場に関する現状認識に関し、ある種の仮説を立て、それに基づいて質問項目を立てるべきではないか。この点、1) 固定電話については、着信はともかく、発信はADSL等常時接続の普及によりトラヒックが落ち込んでいると考えられるので、両者を区分してはどうか。2) 例えば、CATVは既設の利用者には代替性があるだろうが、地域の限定性もあるので、ADSLと他のブロードバンドサービスは実際に代替性があるのか。3) ADSLについては、POSデータの伝送回線として専用線を使用していた法人ユーザがADSLに移行している例があるところ、原案は一般ユーザを強く意識した作りとなっており、ユーザ属性をどう考えるか。これらの点を質問項目にどう織り込んでいくかがポイントとなるのではないか。」との主旨の意見があった。
 上記1) の指摘について、構成員より「固定電話の発着信が区別可能なデータを把握しているのか。」との主旨の質問があり、これに対し、オブザーバより「自社の営業区域内における県内発着信のデータは把握している。また、相互接続の観点から、自社網から他事業者網へのトラヒックは把握していることから、一定の推定は可能。しかしながら、これらのうち、ISPへの発着トラヒックがどの程度かについては正確には把握していない。」との主旨の回答があった。
 上記2)の指摘について、構成員より「現時点においても、ダイヤルアップによるナローバンドユーザが大多数。ADSL等のブロードバンドサービスは、高速性というよりも定額・常時接続が特徴であり、この観点からはフレッツISDNも含めて一定の同質性を有していると思料。正確にはユーザの意識や利用シーン等を調査する必要があろう。」との主旨の意見があった。

 時間帯別トラヒック分布について
 オブザーバより「夜間定額制のテレホーダイによって、これまでは23時以降にトラヒックが集中する傾向があった。現在、常時接続の普及が進みつつあり、定額制であるにもかかわらず、実態としては、まだ23時以降にトラヒックが集中する傾向があり、その実状も把握する必要があるのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、他のオブザーバより「時間帯別トラヒック分布については、年1回の集計のみ。」との主旨の意見が、また、他のオブザーバより「それについては、ISPのトラヒックグラフが最も正確。」との主旨の意見があった。
 オブザーバより「以前に比べれば、23時以降にトラヒックが集中する傾向は緩んできている。」との主旨の意見があった。

 ブロードバンドインターネット接続等について
 構成員より「ADSLのアンケートについては、ADSL利用の有無からスタートしているが、英国のインターネット接続に係るアンケートのように、ブロードバンド・常時接続で括って広く捉えた方がよいのか決めかねている。」との主旨のコメントがあり、これに対し、事務局より「資料1のp1において、アンケートがADSL利用の有無から始まっているのは、ケーススタディの対象としてADSLを取り上げ、その周辺サービスとの代替性を検証したいため。参考のp3及びp4には市場画定の方法を記載しているが、市場画定のスタート地点となる分析対象によって、画定される市場が異なる可能性がある。利用者アンケートについては、不明な点も多いかも知れないが、その有効性を検証するためにも、一度試行することが肝要。」との主旨の回答があった。それに対し、当該構成員より理解する旨のコメントがあった。

 IP電話に係る利用者アンケートについて
 構成員より「IP電話に係るアンケートについては、多くの対象者が未使用であることが予想され、そのような事項について回答するのは困難。」との主旨のコメントがあり、これに対し、オブザーバより同主旨の意見があった。
 構成員より「資料1のp2のうち、「IP電話」とは、端末系にIPを用いた、いわゆる「インターネット電話」を指しているのか。それとも中継網のみにIPを用いた広義の「IP電話」を指しているのか。質問された側が混乱するので、定義を明確化し、設問を工夫願いたい。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「ご指摘の点を含めて、実態としての利用者意識を調査した上で整理したい。」との主旨の回答があった。
 オブザーバより「ISPとしては、ADSLのアプリケーションとしてエンドユーザにIPで提供している音声サービスを「インターネット電話」、中継網がIPのものを「IP電話」と認識。」との主旨の意見があった。
 オブザーバより「弊社では、ブロードバンドのアプリケーションの1つとして位置づけるPC―Phoneと、固定電話の競争手段としてのPhone―Phoneを提供中。後者については、モデムに固定電話を接続し、PCユーザでなくとも固定電話と同様に利用できるサービスであり、面倒な設定が必要なPC―Phoneに比べ、利用層がより広範囲となる。」との主旨の意見があり、これに対し、他のオブザーバより「ユーザにとっては、端末が変わってより利便性が増したということ。」との主旨の意見があった。

 利用者アンケートの方法等について
 構成員より「利用者アンケートは、どの程度の規模で行うのか。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「OFTELの利用者アンケートは、聞き取り調査でサンプル数2300程度であり、それを参考に2000程度を想定。」との主旨の回答があった。
 構成員より「過去数年間の市場動向を示す統計データを追いかけていけば、市場をマクロ的に捉えることも可能。また、旧総務庁の家計調査のように、サンプル数が1万程度あれば、設問を工夫しなくてもある程度有意な結果が得られるかも知れない。サンプル数が2000程度の場合、調査結果がサンプルに強く依存するため、市場の代替性について有意なデータが得られるか疑問。アンケートの結果によって今後に影響があるなら、サンプル数を増やすなど精度を高める工夫をすべき。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「市場画定に係る利用者動向を調査することが主目的であるが、競争評価に係る顧客満足度については、アンケートのような手法でないと収集しようがなく、手法の限界の検証を含め、試行したいと考えている。」との主旨の回答があった。
 構成員より「利用者アンケートは試行してみればよいと考えるが、市場画定の際に考慮すべき事項はそれだけでなく、市場の結果としてのデータも併せて検証することが重要。」との主旨の意見があった。
 事務局より「利用者アンケートは目的に適う形になるよう、設問を工夫したい。また、前回提出いただいた事業者からの意見では利用者アンケートを実施すべきとの意見が多かったが、先程は利用者アンケートに対する過分な期待はいかがなものかという意見を頂いた。では、市場画定の際、どのような方法、指標ならば妥当か教授願いたい。」との主旨のコメントがあった。
 構成員より「利用者アンケートの実施の際、結果のデータが過度に分解されると有意な分析が困難になるので、例えばADSLの場合には千人単位の有効回答数が得られるようサンプル数を設定することが必要。また、他のメディアとの代替性を質問する場合には、それぞれの差異をできるだけ詳細に質問することが必要。さらに、顧客満足度については、例えばADSLの場合にはモデム、コンテンツ及び通信速度を含む回線品質に対する満足度から構成されていると考えられるので、分析の際にそれらが分解可能となるように設問を工夫することが必要。アンケート対象者に対してアンケート実施の主旨を詳しく説明した上でないと、正確なデータの取得が困難なので、OFTELのように面接調査が適切と思料。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「本研究会のスケジュールに照らして、郵送や面接によるアンケートでは期間的に非常にタイト。このため、事務局としては、短期間で実施可能、かつ、利用者属性を予め詳細に設定可能な方法としてWebによるアンケートを想定しているところ。」との主旨の回答があった。
 オブザーバより「OFTELは、2000年から四半期毎に10数回の調査を実施しており、追加で適宜インタビュー調査も行っている。このようなアンケート調査は、継続的に実施することに意味があり、本研究会においても追跡調査が可能な仕組みの構築が必要。OFTELにおいては、毎回毎回、設問を修正し、精度が向上するよう工夫している。ユーザがどのような意識を持って電気通信サービスを利用しているのかを把握することが最も重要であり、本研究会でのアンケートでも利用者意識が把握できるようにすべき。」との主旨の意見があり、これに対し、構成員より「時代や状況が変われば質問も変わる。継続的に実施すれば、アンケートから把握できることもあろう。」との主旨の意見があった。
 オブザーバより「例えば、ADSLのアンケートのうち競争評価に係る設問については、ADSL単独で市場として画定された場合には競争評価でも有意なデータとなるが、他サービスと括られ異なる形で市場が画定された場合には意味のないものとなる。このため、市場評価及び競争評価に係る調査は、別に実施すべきではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「市場評価及び競争評価に係るアンケート調査は、期間的、予算的な制約から一緒に実施したいと考えている。」との主旨の回答があった。

 利用者アンケートによる顧客満足度の把握について
 構成員より「顧客満足度は、サービスに関するものと事業者に関するものの二種類あるので、それについて質問しても、回答が一般的になり、分析の際に使いづらいものとなる可能性がある。また、アンケート対象者の混乱を招く可能性もある。そこで、例えば、事業者変更の履歴がある人に対して、新旧事業者の満足度の比較を問うなど、目的に適うような形で、参考になる部分を取り入れればよいのではないか。」との主旨の意見があった。
 構成員より「利用者アンケートには、市場画定と競争評価の2つの目的があると承知しているが、アンケートの方法としては、1) まず、市場画定のためにアンケートを行い、画定された市場における競争状況の把握のために改めてもう一度アンケートを行う方法と、2) 市場画定と競争評価のため、一括してアンケートを行う方法がある。2) の場合には、サービス利用者全員に対して、事業者選択の理由及び選択時の情報の満足度を質問してみれば、競争評価にも参考になるのではないか。」との主旨の意見があった。
 構成員より「顧客満足度が競争評価にどうリンクするのか理解できない。ブランド力等が事業者変更の理由となることはあろうが、それが顧客満足度かどうか疑問。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「顧客満足度については、英国では競争評価のための4指標の一つとして挙げられている。また、第5回会合における構成員からのプレゼンにおいても、消費者への情報提供が十分になされている市場は競争的との主旨の指摘を頂いたところ。」との主旨の回答があった。これに関し、当該構成員より「競争が進展すれば消費者への情報提供も進むという仮定に基づけば有意かも知れないが、実際には、ADSLのように逆の場合もあり、その過程は必ずしも成り立たない。顧客満足度については、競争評価にどのように関連するか整理し、有用なら、アンケートで質問すればよい。」との主旨の意見があった。
 構成員より「現在の事業者に消費者が不満を抱いているとき、事業者を変更できなければ競争的でなく、事業者を変更できれば競争的ということは言えるのではないか。利用者アンケートの際、そのような質問を設定してはどうか。」との主旨の意見があり、また他の構成員より同主旨の意見があった。

 仮想独占事業者テストについて
 構成員より「ISDNユーザは、ADSL、さらにFTTHへ移行していくと考えられるが、価格が変動しても、その逆には移行しないと思料。仮想独占事業者テストは、価格変動のみを仮定しているが、通信速度や品質等も影響するはずであり、5〜10%の価格変動のみで本当に利用者は他サービスへ移動するのか。5〜10%の価格変動によるユーザの移動は、日本には事例がなかろうが、海外には同様の事例があると思われるので、調査してみてはどうか。」との主旨の意見があった。
 構成員より「仮想独占事業者テストは、現行価格からの変動ではなく、競争価格から5〜10%の価格上昇に伴うユーザの移動を検証するものと定義されているが、同テストを具体的に行おうとすると難しい。欧米諸国においては同テストにより市場の同一性を検証しているとのことだが、実際、訴訟の際にFTCが実施しているか疑問。また、独禁法に基づく市場画定の際、公取委が定性的に検証しているが、同テストは利用していないと思われ、日本においても、実例がないのではないか。その方法論について経済学者の議論が尽くされてからでないと、同テストを用いて市場画定を行うことは困難ではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「同テストは、一般的には、価格変動に応じてユーザも変動することを利用して財の代替性を検証するものであり、5%、10%といった価格上昇の数値に意味があるかどうか承知していない。過去の統計データの蓄積があれば、価格弾力性等により検証も可能であろうが、そのようなデータは存在しないだろう。アンケートにより、利用者の意識を直接調査すれば、ある程度の動向の把握は可能だろうが、それも万能でない。オブザーバの事業者からも、是非お知恵を拝借したい。」との主旨の回答があった。
 構成員より「仮想独占事業者テストのような手法は、従来の固定系音声通信なら有効でだろうが、TVとのバンドルサービスが提供されているCATVインターネットやFTTHと、ADSLの代替性を検証する際には、品質等の差異が大きいためにそれらの代替性が価格だけで検証できるか疑問。しかし、それらは、絶対的な手法ではないが、実際に試行してみることには意義がある。」との主旨の意見があった。
 構成員より「アンケート等を用いて市場画定、競争状況の評価を可能な限り客観的に行いたいという事務局の意向は理解。その一方で、実際にはそれだけで決められず、事業者からのヒアリングや市場データ等により総合的に判断することになろう。そうであれば、デュープロセスの透明性の確保が重要。」との主旨の意見があった。

 補完的サービスに関する競争状況の把握等について
 オブザーバより「携帯電話と固定電話は、加入数から判断すると、若年層や単身世帯を除けば、ほとんどのユーザが重複して利用していると考えられ、固定電話とIP電話も、ほとんどのユーザが利用目的・シーンに応じて使い分けることとなろう。このため、加入数ベースでは競争状況を把握することはできず、競争評価の指標として、例えば、トータルのトラヒックや家計の通信費支出におけるそれぞれの占める割合を組み込んでみてはどうか。」との主旨の意見があり、これに対し、構成員より賛同する旨の意見があった。
 構成員より「世代による携帯電話の利用状況のギャップは代替性という概念に含まれない。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「携帯電話の場合は、固定電話やADSLの場合と異なる結果になりそうだ。」との主旨のコメントがあった。
 構成員より「電気通信は、この15年間、家計において継続して支出が増加している珍しい財であり、そのような財を対象としてアンケートを行うとなると、よほど工夫しないと分析に耐えうるデータの取得が困難。例えば、地方毎にアンケートを行い、東京だけでも3000程度のサンプル数が必要と思料。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「利用者アンケートは工夫して行いたい。また、固定電話、携帯電話といった補完的に利用されるサービスは、一般的には別市場と認識しているが、いったん別市場と画定された場合には、その後の競争評価において潜在的な競争サービスの存在を考慮することになるのではないか。」との主旨のコメントがあった。
 構成員より「代替性は、1か0かというディジットなものでなく、あくまでも程度問題であり、独禁法においても隣接市場の競争圧力を考慮している。競争評価にあたっては、基本的にはひとまず市場を画定することが必要。」との主旨の意見があった。

 今後の進め方等について
 構成員より「ADSL、固定電話及び携帯電話をアンケート対象とすることは了解されているのか。オブザーバとして参加している事業者から後になって異議を唱えられても対応が困難なので、この場で確認願いたい。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「利用者アンケートを含むケーススタディの対象としてそれらの3サービスを選択した理由は、前回会合提出資料において説明したところであり、同趣旨を参考のp1において明記している。特段議論がなければ、事務局としては今後この方向で作業を進めたい。」との主旨の回答があった。
 構成員より「アンケートの方法としては、例えば固定電話では基本料、市内通話、長距離・国際通話に細分化すべきかどうか議論があるところ。アンケート結果からこれらが分析可能なように設問を工夫願いたい。また、市場画定と競争評価は別の議論であるが、ひとまず、前者を中心にすることについては全体のコンセンサスが得られていると思うが、異議があればこの場で議論が必要。」との主旨の意見があり、これに対し、特段の異議はなく、ADSL、固定電話及び携帯電話について利用者アンケートを試行することが了承された。
 構成員より「資料1のようなフローの段階では問題なくとも、具体的に質問を書き下した場合には、設問の意図と質問事項が異なることもあるので、会合は開催しなくとも、是非意見できるように配慮願いたい。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より了解する旨の回答があった。
 資料3「検討スケジュール(案)」に基づき、次回会合までの期間中、事務局にて利用者アンケート、データの収集・整理等を進める旨が了承された。また、利用者アンケートの具体的な設問等について、E-MAIL等により、事務局から適宜連絡することとなった。

 その他の意見について
 構成員より「家庭におけるPC保有台数を質問すれば、CATVインターネットの場合は複数接続が禁じられている場合が多いので、その他のサービスに特定可能。」との主旨のコメントがあり、これに対し、オブザーバより「少なくとも、弊社の営業区域である長野県においては、ほとんどのCATV事業者の提供サービスで複数接続は可能と認識。」との主旨の意見があった。これに関し、他の構成員より「自分の居住地域におけるCATV事業者の場合、複数接続は、事前登録の上、別料金を支払えば可能であったと記憶している。」との主旨のコメントがあり、当該構成員より「従来はCATV回線へのルータの接続が禁止されている場合が一般的であった。事業者の対応としては、1) 全く不可、2) ユーザの自己責任に基づき黙認又は3) 事業者のサポートありの3パターンが考えられるが、2)が増えてきているということか。かかる観点等から、個人的には、CATVADSLに替わり得ないと考えている。」との主旨のコメントがあった。
 オブザーバより「1129日付で報道発表された東西NTTの活用業務認可に係る意見募集において、当該業務に係る地域通信市場は競争が比較的進展しているとの総務省の考え方が示されているところ。この件については、本研究会のケーススタディでも参考になると考えられるので、研究会の場において改めて事務局より説明願いたい。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「本研究会は、競争評価手法の検討を目的とするものであり、実際に評価を下す場でなく、また、個別具体的な事案を説明する場でもない。」との主旨の回答があった。これに関し、複数の構成員より「本研究会においては、過去の手法のみにとらわれず、先々、様々な場面で反映されるような競争評価手法を確立すべく検討したい。」との主旨のコメントがあった。

(3)  その他
 次回会合は来年3月下旬を目途に開催することとし、日程等の詳細については事務局から別途連絡することとなった。


以上




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