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IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」
(第11回)議事概要

1   日時
      平成15年4月24日(木)午後2時〜午後5時10

2   場所
      総務省8階   第一特別会議室   (中央合同庁舎2号館8階)

3   出席者(敬称略)
(1)    構成員
   齊藤   忠夫   座長、醍醐   聰   座長代理、磯辺   浩一、大谷   和子、加藤   彰一、三邊   夏雄、立花   宏、田村   次朗、中空   麻奈、根岸   哲、米澤   明憲(欠席   黒川   和美、佐藤   治正、清藤   正)

(2)    オブザーバ
   青木   敏(電算)、石津   浩二(KDDI)、加藤   義文(日本電気)、木全   紀元(Jフォン)、桑田   昭(東京電力)、櫻井   浩(日本テレコム)、滝沢   光樹(テレコムサービス協会) 、塚本   博之(パワードコム)、辻村   清行(NTTドコモ)、田辺   治(公正取引委員会事務総局)
(代理   飯田   修久(C&W IDC)、小川   浩(NTTコミュニケーションズ)、尾崎   秀彦(NTT東日本)、木村   孝(ニフティ)、吉松   康夫(NTT西日本))
(欠席   庄司   勇木(イー・アクセス))

(3)    総務省
   有冨   寛一郎   総合通信基盤局長ほか

4   議事概要
(1)    討議(ケーススタディ)その6
   競争評価の指標等について、資料1「競争評価の指標等に係る論点について」に基づき、事務局より説明が行われた後、構成員及びオブザーバの間で意見交換がなされ、大要次のような意見等が出された。

   「利用者の満足度」について
   構成員より「ホーム(ライト)ユーザのみならず、産業(ヘビー)ユーザ、特にグローバルな展開をしている企業にとっても、原材料コストとしての通信費は大きなものであるので、市場の競争状況に大きな関心を持っている。アンケート等により把握する利用者の満足度をどのように考慮していくのか難問ではあるが、競争評価に当たって重要なファクターであることは間違いない。この点、独禁法の運用ではどのように取扱っているのか。」との主旨の質問があり、これに対し、オブザーバより「独禁法に基づく企業結合審査においては、エンドユーザに対するアンケート等は実施していないが、事業者等へのヒアリングを通して利用者の視点は考慮している。今般の電気通信事業分野における競争評価においても、競争状況の評価に利用者の視点を考慮することは結構なこと。」との主旨の回答があった。
   構成員より「利用者利益の最大化という競争政策の目的に照らして、利用者の満足度を考慮していくことは不可欠。ただし、利用者の満足度は、定量的指標や定性的要因と異なり、アンケート調査に基づく主観的なものであるので、資料1p34の図において考慮の順序としては最後となるものと思料。」との主旨の意見があった。
   構成員より「利用者の満足度が重要なポイントであることには同感。アンケートの客観性を担保するという観点からは、専門家の意見を踏まえることはもちろんのこと、所要のサンプル数や設問方法等もこれまでに蓄積があるので、それらを参考に実践していけば、利用者の満足度は定量的指標として取扱える可能性がある。この点、事務局においては、アンケート調査の客観性を担保するための要件を調査の上、精査していくべき。」との主旨の意見があった。
   オブザーバより「利用者の満足度を競争状況の評価で考慮することについては、賛成。ただし、アンケート調査の結果は、サービス全般についての満足度か、それとも事業者の提供サービスについての満足度かの峻別が難しい。利用者の満足度が低い場合は非競争的という仮説は一般的には正しいと考えるが、利用者の満足度が高いからといって、競争的とは言えないのではないか。」との主旨の意見があった。

   「利用者が十分に情報を得ているか」について
   オブザーバより「利用者の満足度についての意見とほぼ同様であるが、情報の十分提供性と競争状況は関連性が弱いと思料。非競争的であれば、情報提供が十分でないということは一般的に正しいと考えるが、競争的であれば、情報提供が十分であるということは真でないと思料。」との主旨の意見があり、これに対し、他のオブザーバより「同感。利用者が全事業者の情報を把握することは現実には不可能であり、情報の十分提供性については理論的には重要と考えるが、現実問題として競争状況の評価の中での位置づけに疑問。」との主旨の意見があった。
   構成員より「例えば、高い市場シェアを有する事業者の提供サービスについての満足度が高い場合には、それを以て、以降の分析を打ち止めにしていいのか疑問。また、「情報の十分性」の定義からして困難。このため、これらを競争状況の評価において考慮することについて、個人的にはネガティブ。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「ご指摘のとおり「十分性」の定義が重要。また、実際にアンケート調査でこれらの事項を把握していこうとすると、利用者がサービス提供事業者を比較して選択したか、その際にどのような情報に基づき判断したか、料金やサービスメニューに関する情報を収集したか等を質問することになると考える。また、少なくとも、非競争的であれば情報提供が十分でないという仮説は合理的であると思料。」との主旨の回答があった。
   構成員より「競争評価の目的とも関連するが、「市場モニタリング」という観点からは、利用者の満足度や情報の十分提供性は有効であり、極めて重要な情報であることには疑いがない。ただし、その利用法には十分な留意が必要。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「競争評価の目的に照らして、市場が競争的・非競争的という判断に直接繋がらない指標を考慮すべきか疑問。」との主旨の意見があった。
   これに対し、その他の構成員より「利用者の満足度は、市場の成熟度とも関連し、あるサービスについての利用者の認知度が向上すれば、アンケートの実施も容易となる。ただし、利用者の満足度等について、アンケートが必要なのは事業者であって、行政が行う競争評価の際に本当に必要かどうか疑問であり、競争評価で考慮するとしても参考情報としての扱いになるのではないか。」との主旨の意見があった。
   構成員より「アンケート調査については、市場画定のためか、競争状況の評価のためか、その目的を明確化することが重要。」との主旨の意見があった。

   「事業者変更の障壁」について
   事務局より「市場画定の段階では、サービス間の変更障壁を考慮することになるが、SSNIPテストを適用すると、原理的にはナンバーポータビリティ等の問題から各事業者のサービスは別市場と言う結果が導かれるように予想される。一方、競争状況の評価の段階でも、参入障壁や料金の高止まり等との関連から事業者変更の障壁を考慮することが適当と考えるが、独禁法においてはこの両者の関係はどのようになっているのか。」との主旨の質問があり、これに対し、オブザーバより「企業結合審査においても、参入障壁としての製品差別化、ロックイン効果は考慮すべき事項。市場画定においてはサービス間の変更障壁を考慮し、競争状況の評価においては同一サービス内の変更障壁を考慮することとなるが、両者の差は結局は程度問題。」との主旨の回答があった。
   構成員より「独禁法では、一般にブランド間競争、ブランド内競争といい、米国の事例としては、コダック社の大容量複写機及びそれに付随する他社製品と互換性のない部品・保守サービスの事案についてスイッチングコストやロックインが争点となった。米国最高歳の判決では、それらは別市場として画定されたが、それに対して批判があったことも事実。日本においては、そこまでクリティカルに問題となったことはない。変更障壁は、原則的には市場画定及び競争状況の評価の両方で考慮すべきものであるが、程度問題でもありその切り分けは非常に難しく、独禁法においても両者の切り分けについて明確な結論が得られているわけではない。」との主旨の意見があった。

   競争評価の目的について
   構成員より「本研究会で検討中の競争評価の目的と独禁法のそれとの関係が曖昧。総務省が競争評価を独禁法の排除措置のような形で適用するのであれば、顧客満足度や変更障壁をどのように考慮するのか厳密な精査が必要であるが、競争評価を電気通信市場の発展を目的とするのであれば、様々な要素も勘案すると整理することも一定の合理性を有すると思料。この点、競争評価の目的が事後的な排除措置にまで繋がりうるものなのか、それとも電気通信市場の発展を目的とするものなのか。」との主旨の意見があり、これに対し事務局より「競争評価の結果は、事後規制において、一定の参考にはなると考えるが、それが直接的に業務改善命令の発動につながるというものではない。また、市場モニタリングの結果を公表することによって、市場の変化が明確になるので、それが政策のトリガーになりうるものと思料。ただし、市場モニタリングの結果によって、政策変更が直接導き出されるものでなく、所定の手続、議論を経るものであることは当然。」との主旨の回答があった。
   オブザーバより「競争評価の究極的な目的は、電気通信事業の健全な発展であり、そのための公正競争の確保であると認識。この点、欧米諸国においては、競争法のプロセスとの整合して競争評価を行う方向にあるので、我が国においても、競争評価のプロセスに公取委が参画すべき。また、競争制限要因について、独禁法で対処できない場合、その範囲がどこまでなのか慎重に検討する必要あり。これらを含め、競争評価の目的として、公正競争ルールの整備を明記してもいいのではないか。」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価において、公取委が全面に出てくるのは、事業者等に対してインパクトが強すぎるのではないか。また、市場モニタリングには大きな意味があり、現時点では政策とは切り離して、速やかに実施することが肝要。」との主旨の意見があり、これに対し他の構成員より「政策と切り離して考えないと、個別具体的な事案となってしまう。市場モニタリングを速やかに実施すべきと言うご指摘には全く同感。」との主旨の意見が、また、その他の構成員より「競争評価が規制と直接リンクしないのであれば、利用者の満足度等の様々な指標を考慮することは重要。議論を尽くすのもいいが、速やかに実施段階に移行すべき。」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価は規制のスクラップアンドビルドであり、両者を分けて考えることには反対。規制の変更について慎重な議論が必要なことは当然であるが、競争評価はそのトリガーとなるものと認識。」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価が具体的な規制に直接結びつく場合には、事業者や市場にとって透明性・客観性が確保される必要がある。本研究会において、これだけ議論を重ねてきても、透明性・客観性が確保されるほどまで手法は精緻化されていないので、現時点では競争評価を具体的な規制に直接結びつけることは不可能。よって、競争評価の必要性についてはコンセンサスが得られているので、いったん政策とのリンクを切って、実施段階に移行すべきと思料。」との主旨の意見があり、これに対し他の構成員より「現時点においては指標等の精緻化が不十分であり、競争評価と規制との直接のリンクは時期尚早という点は、ご指摘のとおり。しかしながら、それは原理的な問題ではないので、指標等を可能な限り精緻化すべく、本研究会で議論したい。」との主旨の意見があった。
   これに対し、当該構成員より「市場モニタリングの実践を通じて、客観的に議論できる状況を作っていかないと、この場で議論を継続しても机上の空論に過ぎない。」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価の究極的な目的として、公正競争の確保ということを明記してもよいのではないか。利用者の満足度については、これまでの議論の方向性は、排除すべきではないが重要視するものでもないということと認識しているが、この点も、これまでの蓄積が乏しく、市場の実態に即した議論が出来ていないことで疑心暗鬼になっていると思料。この点、指標等の精緻化については、速やかに市場モニタリングの実践に移行することが重要であり、その中で試行錯誤していくべき。」との主旨の意見があった。

   競争評価の手順について
   構成員より「資料1   p35の競争評価の手順については、1) 競争評価は電気通信事業分野の全てを対象とすべきであり、ステップ1で対象サービスを選定する理由が不明。2) ステップ3で定量的指標と定性的要因に分かれてはいるが場合分けがなくブラックボックスになっている。」との主旨の意見があり、これに対し事務局より「1) ステップ1については、電気通信事業分野の全てについて市場画定することは不可能であり、競争評価の実施の優先度を付すもの。2) ステップ3では、定量的指標をまず見て、その定性的要因を分析するものであり、場合分けは不要。」との主旨の回答があった。
   構成員より「揺籃期や市場の成熟度は、この手順のフロー中、ステップ1のどのファクターから勘案することとなるのか。」との主旨の意見があり、これに対し事務局より「市場の成熟度については、ステップ3で考慮。」との主旨の回答があった。
   構成員より「資料1   p35の競争評価の手順について、直接的ではないが政策変更へのトリガーとなるとの記載があり、競争評価は規制のスクラップアンドビルドとの主張と大差ないように思える。」との主旨の意見があり、これに対し他の構成員より「図の書き方だけの問題のような気がする。本来は市場モニタリングを継続する矢印もあるはず。」との主旨の意見があった。
   オブザーバより「市場画定が難しいことは承知しているが、サービスを絞り込まなくても、総務省で把握している区分のデータで十分実施可能と考える。このため、全サービスを競争評価の対象とすればよいのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し構成員より1) 全市場を競争評価の対象とすること、2) 競争状況の分析を一次と二次に明確に区別することとの主旨の提案があった。
   構成員より「「市場モニタリング」と「レビュー」とは同じ主旨か。また、競争評価の実施手順のうち、政策変更を除くどの部分が「市場モニタリング」に該当するのか。」との主旨の意見があり、これに対し事務局より「政策変更を除く全てである。」との主旨の回答があった。

   以上の議論をふまえ、競争評価の手順のフロー図については、事務局で見直しの上、次回以降に改めて議論することとなった。

   総合判断について
   構成員より「競争評価が政策のレビューであるとすれば、総合判断において、市場の状況と政策オプションは可能な限り一対一対応させて記述すべき。」との主旨の意見があり、これに対し他の構成員より「その記述は、市場の競争状況についての「総合判断」と認識。」との主旨の意見があった。
   これに対し、当該構成員より「そうであれば、総合判断の後ろに競争状況に対応した政策オプションの場合分けがあるべき。」との主旨の意見があり、これに対し、当該他の構成員より「究極的には、競争評価の結果に基づき、政策変更がなされるものであるが、それは直接的ではなく、慎重な議論を踏まえ、政策に反映させるべきもの。」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価の結果により直接何らかの措置を講ずる場合、この場の議論だけで収まらず、相当長期間の議論が必要。競争評価は、透明性を確保し、行政の説明責任を果たしていく観点から、従来の方法に比べベターになってきているということで、本研究会のミッションは終了するものと思料。」との主旨の意見があり、これに対し他の構成員より「競争評価手法の研究という研究会への諮問の範囲内で議論すべきであり、ご指摘に賛成。」との主旨の意見があった。

(2)    報告書骨子(案)について
   報告書骨子(案)について、資料2「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会報告書骨子(案)」、資料3−1「報告書骨子(案)ドラフトに対して構成員・オブザーバから寄せられた意見」及び資料3−2「報告書骨子(案)ドラフトに対して構成員・オブザーバから寄せられた意見(項目別整理)」に基づき、事務局より説明が行われた後、構成員及びオブザーバの間で意見交換がなされ、大要次のような意見等が出された。

   構成員より競争評価の実施主体及び競争評価の手順書の策定についての新たな項立てについての提案があった。
   上記提案に対し、構成員より「競争評価のステップの立て方にもよるが、全てのプロセスに第三者が関与する必要はないと思料。ただし、どのプロセスから関与すべきかについては難しい。競争評価の手順書の作成については、当然望ましいものであり、できればそれに越したことはないが、情報通信は変化が激しく、作成したらすでに古くなっていることも想定されるので、実際には難しいのではないか。」との主旨の意見があった。
   これに関し、他の構成員より「手順書の作成には賛成であり、ここが明確化されていれば、実施主体によって結果が左右されることはない。よって、しっかりした手順書を作成すべき。」との主旨の意見があり、これに対し、その他の構成員より「自分の経験上、総合判断は非常に難しい。誰が実施しても結論はそう大きく異ならないだろうが、そうであればこそ、外部に対してアピールする観点からも、透明性・客観性を確保した方がよい。」との主旨の意見があった。
   上記提案に対し、構成員より「競争評価の実施主体については、本研究会において議論すべき問題なのか疑問。」との主旨の意見があり、これに関し、他の構成員から「実施主体については、立場や利害によって様々な競争状況に関する考え方があるので、競争状況について審議会形式で議論するのは困難ではないか。」との主旨の意見があった。
   上記提案に対し、構成員より「競争評価の程度にもよるが、実施主体は透明な方がよく、手順書もあった方がよいのは当然であるが、まずは実際にやってみることが肝要。」との主旨の意見があった。
   上記提案に対し、事務局より「競争評価は、行政としての説明責任を果たしていく観点から、事務局としては総務省が実施すべきものであり、これに対して、利害関係者等はパブコメ等を通じて賛否を表明すればよいと考えている。」との主旨のコメントがあり、これに対し、構成員より「独禁法及び事業法の法理論上の違いについて興味がある。事務局のいう総務大臣の説明責任という観点は、実施主体の問題では根本的に重要。」との主旨の意見があった。

   構成員より「透明性・客観性の確保の観点から、評価、分析、総合判断に至った過程の情報を開示すべき。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「競争評価の重みによっては、パブコメで十分透明性が確保される場合もあるが、実施主体の独立性も含め、透明性の確保について議論すべき。また、独禁法の知見を有する公取委も、オブザーバ的にデュープロセスに参画することは有意義と考える。」との主旨の意見があった。
   これに対し、オブザーバより同感であるとの意見があった。
   構成員より「競争評価について、公取委は法的権限に基づく強制力を有している一方、総務省は井極めて弱い立場で実施せざるを得ない。競争的か否かというラベリングについては、公取委は総務省と距離をおいて、より高所から行うという認識があってもよいのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、オブザーバより「実態調査や企業結合の審査については、強制権限でなく、任意で調査しているもの。」との主旨の回答があった。
   これに対し、当該構成員より「あるサービスについて、公取委が競争的であるとお墨付きを与えたからいいということにならないよう、競争評価への参画には留意願いたい。」との主旨の意見があった。
   構成員より「総務省と公取委は、双方の専門的知見を交換することは重要であり、自身の能力向上を図る観点から、片方向でなく双方向で協力すべき。」との主旨の意見があった。
   構成員より「独禁法の知見を生かして、公取委がオブザーバ的に参考意見を述べる機会を作ることは、両者のいい意味での競争関係を培う点でも重要。」との主旨の意見があり、これに対し、オブザーバより「競争評価のプロセスへの関与の度合いにもよるが、公取委が電気通信事業分野の知見を高めていくためにも、意見を述べていきたい。」との主旨の意見があった。

   オブザーバより「EUでは市場分析を実施する旨、法に明記されているが、競争評価の事業法上での位置づけは何か。」との主旨の質問があり、これに対し、事務局より「市場分析を実施する旨、EU指令に明記されているが、国内法において明記されているか否かについては承知していない。一方、事業法においては、デタリフ化の判断において、本研究会の成果が今後生かされていくこともあるが、競争評価はそれだけにとどまるものではない。本研究会で検討している競争評価は、事業法上の明確な規定に基づくものではないが、総務省の所掌事務の範囲内で実施できるものと認識」との主旨の意見があった。
   構成員より「競争評価をやるかやらないかについては、そもそも現状を把握しなければ議論が始まらない。もし法的根拠が必要と言うことであれば、別途、法令の整備を議論すればよい。組織についても同様。本研究会は競争評価の手法を議論する場であって、それ以外は対象外。」との主旨の意見があった。

(3)    その他
   第12回会合については、5月2日(金)14時から3時間程度開催することとし、詳細については事務局より別途連絡することとなった。


以上




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