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IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」
(第12回)議事概要

1 日時
  平成15年5月2日(金)午後2時〜午後5時20

2 場所
  総務省8階 第一特別会議室 (中央合同庁舎2号館8階)

3 出席者(敬称略)
(1)   構成員
  齊藤 忠夫 座長、醍醐 聰 座長代理、磯辺 浩一、大谷 和子、佐藤 治正、清藤 正、立花 宏、田村 次朗、中空 麻奈(欠席 加藤 彰一、黒川 和美、三邊 夏雄、根岸 哲、米澤 明憲)

(2)   オブザーバ
  青木 敏(電算)、有馬 彰(NTT東日本)、伊崎 直次(ニフティ)、加藤 義文(日本電気)、木全 紀元(Jフォン)、桑田 昭(東京電力)、櫻井 浩(日本テレコム)、庄司 勇木(イー・アクセス)、ジョナサン・サンドバッチ(C&W IDC)、塚本 博之(パワードコム)、辻村 清行(NTTドコモ)、田辺 治(公正取引委員会事務総局)
 (代理 木野 雅志(NTTコミュニケーションズ)、永井 宏(KDDI)、吉松 康夫(NTT西日本))
 (欠席 滝沢 光樹(テレコムサービス協会))

(3)   総務省
  有冨 寛一郎 総合通信基盤局長ほか

4 議事概要
(1)   報告書(案)について
  資料1「「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」報告書(案)」に基づき、事務局より説明が行われた後、構成員及びオブザーバの間で意見交換がなされ、大要次のような意見等が出された。

  構成員より同報告書(案)に対する意見が提出され、席上配布された。当該意見について、同構成員より説明が行われた。

  対象サービスの選定について
  構成員より「競争評価に当たって、「サービス」と「市場」を峻別して、まず対象サービスを選定する方法は現実的なアプローチであり、EUの手法をブラッシュアップした方法と評価できるのではないか。定期的な定点観測の対象を特定する段階では、「サービス」で絞っていた方が都合よく、複数のサービスをまとめて一つの市場とするのか、それらを複数の市場とするのかというのは、実際に競争評価の過程で画定する方が、柔軟で迅速な評価が可能になることがその理由。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「欧州委員会勧告の「関連市場」という用語は、サービスと厳格に使い分けているわけではなく、その方法論を見る限り、対象分野又は対象サービスという方が本来的には正しいと思料。」との主旨のコメントがあった。
  構成員より「「サービス」と「市場」の違いが不明確。まずEUの18分野に相当するような「サービス」概念で大くくりにして、それから市場画定していくという理解でよいか。」との主旨の質問があり、それに対し、事務局より「その理解でよい。需要代替性に着目して市場を画定するためには、起点を特定する必要がある。理論的には全てのサービスを起点として総当たりで分析すればよいが現実的でなく、有意性が高そうな範囲を特定する必要がある。この際に社会通念的に用いられている固定電話、携帯電話等のサービスを前提とするもの。」との主旨の回答があった。
  構成員より「例示されている固定電話サービスと移動体通信サービス以外に、想定されるサービスがあれば教授願いたい。」との主旨の質問があり、これに対し、事務局より「以前の研究会に提出したサービスイメージを参考資料として添付。ここでは、インターネット接続サービスや固定音声通話サービスを例示。ただし、これで確定しているわけでなく、ガイドライン等において明らかにされるべきもの。」との主旨の回答があった。
  構成員より「サービスが上位概念、市場が下位概念のように思えるが、市場画定の際、サービス概念から入ると、結果的に市場が大きく括られ、その重要性や競争状況等が異なる様々なサービスが混じることとなるのではないか。また、市場が大きく括られると、重要なものもそれ以外のものも、一律に競争評価を行うこととなるので、その密度が薄くなることを心配。そのため、重要性についての基準を明確化し、競争評価の対象の優先順位付けが重要と思料。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「ご指摘の点は、事務局としても同じ問題意識であり、報告書(案)においても、市場画定における市場の多義性・重層性、利用者属性、地理的市場について明記しているところ。」との主旨の回答があった。
  構成員より「競争評価の対象分野を、数次に分けて順次実施していくというのはよいが、最初から実施する必要性がないというものもおそらく存在すると思料。原案の記載では、重要なものやそれ以外も含め、数年間かけて全て実施するように読める。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より「競争評価の対象は、例えば用共二種のような分野を除き、他人の通信の媒介に該当する分野になると思料。それらの分野について何年ごとに競争評価を実施できるかという点については、実態的には事務作業量との勘案になる。」との主旨の回答があった。
  構成員より「対象分野の選定との関係については、図表6−1−1のフローを事務局にて文章化すれば自ずと明確になるのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より了解する旨の回答があった。
  構成員より「市場規模やユーザ数等を重要性の基準とすれば、競争評価の対象分野は相当程度絞られる。そのような重要性で絞られなかった対象分野については、丁寧なものでなくとも、ひととおり競争評価を実施することを想定すべき。」との主旨の意見があり、これに対し、事務局より了解する旨の回答があった。
  構成員より「「市場」と「サービス」との関係において、利用者・消費者サイドの視点をどのように入れていくのかという点が非常に重要。消費者や利用者がどのような使い方をしているかという点を「サービス」として捉えた上で、詳細に市場を画定していくということなら、前向きに評価できる概念であると思料。」との主旨の意見があり、それに対し、事務局より「競争評価全般において、利用者の視点は極めて重要であり、市場画定における需要代替性、競争状況の評価における利用者の満足度等については報告書(案)にも記載しているところ。なお、利用者の満足度等については、重要ではあるものの、現時点では競争評価との因果関係が不明確であり、今後引き続き検討すべき課題である旨、前々回、前回会合での議論に基づき記載しているところ。」との主旨の補足説明があった。
  構成員より「対象分野は「重要なものを選んで」という表現になっているが、その方向性が不明確であれば、総務省が競争評価を行うこと自体が事業者にとって大きな萎縮効果になる可能性があるので、慎重に考えるべき。」との主旨の意見があった。
  図表6−1−1を事務局にて文章化し、次回会合において改めて議論することとなった。

  変更障壁について
  構成員より「一般に、変更障壁は、多くの場合、業者間の競争における情報開示の問題に起因するものであり、市場画定とは別問題。資料1p16の上段のように「変更障壁がある場合には別市場として画定する」ことは慎重にすべきであり、書きぶりを修正した方がよいかも知れない。」との主旨の意見があり、それに対し、事務局より「ご指摘の箇所は、市場画定におけるサービス間の変更障壁についての記載であり、事業者間の変更障壁については、競争状況の評価における事業者変更の際の障壁として記載しており、区別して考えるべき。」との主旨のコメントがあった。

  データの収集等について
  構成員より「全対象分野について、公開情報を基本とし、総務省が常時データ収集・整理することとした場合、競争評価の実施に足るデータとして十分かという大きな問題がある。」との主旨の意見があり、それに対し、事務局より「例えば、地理的市場や利用者の属性に基づく部分市場を観念する際、おそらく公開データだけでは不十分な場合が容易に想像できるので、意見公募の中で、事業者等にご協力をお願いする必要があると考える。」との主旨のコメントがあった。
  構成員より「競争評価に用いるデータについては、まず公開情報を中心に進めることはよいが、公開情報で十分かどうかという点については十分な議論が必要。例えば、企業秘密に係る情報は非公表、情報提供に要するコストが大きい場合は免除、情報提供を拒否するのは自由だが、その場合には文書で理由を述べる等、情報の収集方法については何らかのルールが必要ではないか。」との主旨のコメントがあり、これに対し、他の構成員より「民間事業者も、貴重な情報を何の見返りもなく提供するわけがなく、その活用について十分見極めて提供することになろう。そのため、競争評価の実施に当たって、公平性、信頼性が担保されていることが重要であり、実施主体の問題とリンクすると思料。」との主旨の意見があった。
  オブザーバより「競争評価は必要なデータが揃わないと十分に機能しないので、公開情報をベースとした情報の収集方法には懸念がある。現在、事業者の情報公開の状況は、NTT東西を除き、NCCは極めて貧弱であるので、競争評価に要する情報の収集について何らかの法的な根拠が必要と思料。」との主旨の意見があり、これに対し、構成員より「データの公表については、各事業者の企業機密の取扱いと透明性の確保の兼ね合いが非常に難問。」との主旨の意見があった。
  構成員より「各事業者の売上高等の情報は、公取委は把握しているのではないか。総務省と公取委の間の意思疎通によって、改めて民間事業者から提出させなくとも対処可能なのではないか。」との主旨の質問があり、これに対し、オブザーバより「電気通信分野については、総務省が最も情報を把握していると思料。」との主旨の回答があった。
  オブザーバより「事業者として、できるだけ情報を提供していくことが重要な役目と考えるが、事業者としての制約条件がある。具体的には、1) 株式上場会社の場合、株式市場及び株主に対して、最大限、情報公開しており、それ以外の情報を提供する場合、株主等に対する公開情報との関連づけ、2) 売上高等については、東証等の会計基準に従って計算されており、それと異なる情報を公表する場合には問題が生じること等を踏まえ、議論すべき。」との主旨の意見があった。
  これに対し、構成員より「上場会社の場合、開示規則に基づき、開示すべき内容が既に決まっているが、競争評価に必要な情報は市場にも提供すべき重要なものの一つとなることが当然想定されるので、それらの情報も株式市場等で公表していけば、問題は全く生じないと思料。問題が生じる局面について、具体的に説明願いたい。」との主旨の意見があり、これに対し、同オブザーバより「具体的に求められている情報の対象が不明確なので、回答しかねるが、総務省等に提出するデータと市場に提供するデータとの整合性を確保する必要があり、その点は留意すべきということ。整合性が確保されていれば、当然、どちらにも適時開示していく所存。」との主旨の回答があった。
  オブザーバより「競争評価に用いるデータについては、2つのカテゴリーがあると思料。具体的には、1) 市場シェア等を簡単に計算可能な、基本的な需要に関する情報。これらは公表可能であって、証券取引所等への公表情報との間の矛盾の懸念はない。2) 競争評価に必要な場合がある、特定のサービスについての利益率等。2) の取扱いはあくまでもコンフィデンシャルであって、競争評価の都度、非公表を前提に提出させるものであるなら、投資家に対してのディスクロージャーという点で問題はないと思料。」との主旨の意見があった。
  構成員より「データの区分については、証取法上求められる情報に較べ、競争評価の方がより詳細なセグメント情報が必要とされることが想定。そのような情報の提供を求める場合には、その基準を統一化しておく必要があり、その点について議論の余地がある。」との主旨の意見があった。
  オブザーバより「例えば、市場の画定において、地理的区分の中で都道府県別のような細かい区分が必要とされる可能性もあるということであるが、必ずしもそういうデータを持ち合わせていない事業者も存在。このため、どのようなデータが必要か明確化の上、事業者が対応可能か、事前に相談願いたい。」との主旨の意見があった。
  構成員より「競争評価はインプットとなるデータに大きく左右されるので、それをどうすべきかについては、その設計図に当たるガイドラインの大きな構成要素の一つ。その意見公募の段階で、特に公表情報と新たにコンフィデンシャルベースで収集すべき情報との区分がある程度明確になっていることが望ましい。」との主旨の意見があった。
  以上の議論を踏まえ、資料1P26の書きぶりについては、公開情報を基本としつつも、新たな情報の収集を必要とする場合もあり得るという主旨を記載すべく、事務局にて修文案を検討することとなった。

  シェアの推移について
  構成員より「資料1p27(イ)について、「総合的に評価する必要がある」との記載の内容をより具体化するために、高いシェアは一概に否定的に評価されるものではなく、高いシェアの持続が何らかの参入障壁によるものなのかという点を定性的要因を含め精査するという主旨を追記すべき。」との主旨の提案があり、これに対し、他の構成員より「技術革新が急激な電気通信事業分野において、シェアに対する考え方は、レガシーな分野とイノベーションが進んでいる分野とで異なるのではないか。」との主旨の質問があった。
  これに関し、事務局より「市場の成熟度によって指標の意味が異なる旨、別に記載しているので、併せ読み願いたい。」との主旨のコメントがあった。
  上記提案に対し、他の構成員より「高いシェアの持続の原因として、参入障壁、競争制限的行為といったネガティブな例示のみでは違和感があるので、それについては追記しない方がよいのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、その他の構成員より「高いシェアを有することがネガティブでないという理念は構成員の共通認識。よって、競争評価の実施による事業者の萎縮効果を最小化するための書きぶりのみの問題と思料。」との主旨の意見があった。
  以上の議論を踏まえ、資料1P27(イ)の書きぶりについては、事務局にて修文案を検討することとなった。

  「揺籃期の取扱い」について
  構成員より「「揺籃期」という状況が一定期間を超えて継続している場合、例えば、「揺籃期」において一定期間先行事業者が高い利益率を持続している場合には定性的な指標を主にした精査が必要である等、何らかの言及が必要ではないか。」との主旨の提案があった。
  上記提案に対し、事務局より「揺籃期に相当するサービスの利益率について、ある企業のそれは計算可能と考えるが、市場ごとに画定したサービスの利益率の把握が現実的に可能なのか。」との主旨の質問があり、これに対し、同構成員より「利益率が把握できないのであれば、それにかわる代理変数として売上高規模等の指標を想定することもあり得る。」との主旨の回答があった。
  上記提案に対し、他の構成員より「市場の成熟度によって競争政策の視点は変わり得るという点は相違ないが、具体的にどういう視点でそれを見るということに関しては相当慎重な議論が必要。」との主旨の意見があり、これに対し、同構成員より「市場の成熟度によって「揺籃期」が識別できるか否かという点に疑義があるのであれば、それについては一切記載しない方がよい。とりあえず識別できるという前提で、それに対応した判断基準を設けることに意味があるのであれば、ある程度完結した議論が必要と思料。」との主旨の回答があった。
  上記提案に対し、他の構成員より「例えば、特許法において発案者の権利の保護期間が15年間なので、電気通信でも一つのリファレンスになるかも知れないが、ドッグイヤーと言われる時代には長すぎる感はある。」との主旨のコメントがあり、これに対し、その他の構成員より「新規ビジネスを立ち上げた場合、不正競争防止法に基づき類似ビジネスを排除できる期間が3年間なので、ドッグイヤーでない通常の事業分野では「揺籃期」は3年間という社会的なコンセンサスがあると考えるが、電気通信市場は年数で規定できない。しかしながら、「時間軸の取扱い」は非常に重要な視点なので、何らかの記載は残すべき。」との主旨の意見があった。
  上記提案に対し、オブザーバより「新規参入者が現れるまでの時間によって「揺籃期」は定義できるかも知れない。」との主旨のコメントがあった。
  以上の議論を踏まえ、資料1P40(2)の書きぶりについては、事務局にて修文案を検討することとなった。

  実施体制について
  構成員より「競争評価をどのような体制で実施すべきか、具体的な議論が必要。」との意見があり、また、他の構成員より「競争評価の実施に当たって、消費者団体や公取委を含めて、パブコメ以外にも意見ができるような形にすべきかどうかという点についても議論する必要がある。」との主旨の意見があった。
  構成員より「競争評価は、透明性の観点から、究極的には何らかの法的な根拠に基づく委員会形式で実施することが望ましいが、競争評価が実践に耐えうるかどうか疑義がある点も理解。そこで、試行的な段階では、学識経験者や消費者代表を含め、本研究会のような方式で実施していくのが望ましいのではないか。」との主旨の意見があった。
  構成員より「利用者利益を最大化するためにいかにして自由公正な競争を促進していくかという観点から、総務省と公取委の意思疎通が必要であり、競争評価の推進に当たっては、両者の連携が一つの課題。また、パブリックコメントを随時行う点については評価できるが、その後の意志決定までの過程を含め、透明性の確保には細心の注意を払うべき。」との主旨の意見があった。
  構成員より「競争評価の過程は、コンフィデンシャルデータも取扱うので、基本的には委員会方式での公開討論にはなじまないと思料。ここでの結論に異議があれば、例えば、意見公募や公取委に申し立てる等の代替手段を用意すべきであり、この点、公取委は、オブザーバとして参加するのは結構だが、結論にはコミットしないほうがいい。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「例えば、米国の場合、FTCは特別な企業情報に基づくので基本的にプロセスや議論は非公表であり、一方、FCCは、基本的に公表データに基づき議論するので、基本的に公表とのこと。議論してみないとわからないが、日本でも公表データを用いて、ある程度オープンな議論が出来るのではないか。公取委の参画については、自らの責任を自覚した上で何らかの形で参画し、電気通信に関する知見を高めることを期待。」との主旨の意見があった。
  これに対し、同構成員より「公取委が知見を高めるために参加することは大変いいことだが、公取委がその決定に縛られない方がよいのではないか。」との主旨の意見があり、これに対し、オブザーバより「例えば、公取委が競争評価に参画した結果、独禁法に基づく個別の違反事件や合併の審査に関する市場画定や市場評価が影響されることはない。資料1に独禁法と今回の競争評価は異なるものと繰り返し記載されているとおり。」との主旨の回答があった。
  構成員より「公取委が、競争評価の過程にオブザーバとして参画し、例えば、公取委の参考意見と結論が異なるような場合は、その議論の過程が公開されることにより、行政機関の間で紀律が働くことは非常に良いと思料。」との主旨の意見があり、他の複数の構成員より修文意見に賛成する旨の意見があった。
  オブザーバより「総務省と公取委が連名で公正競争ガイドラインも策定しており、競争評価も共同で実施する方が、二重規制になるよりは望ましいと思料。」との主旨の意見があり、他のオブザーバからも同主旨の意見があった。
  構成員より「公取委の参画の問題は、二重規制というのか、上告の機会があるというのかで、その趣旨は大きく異なる。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「公取委自身がオブザーバとして参画する意向を表明しているのであれば、まずはそれを受け入れればよいのではないか。」との主旨の意見があった。
  構成員より「競争評価のフロー中、どの部分から、第三者が参画していくのか議論しておいた方がよい。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「キックオフ・ドキュメントから始まる1サイクルに関係者が参画することが基本ではないか。ただし、報告書の書きぶりとしては、細かな記載をしなくとも、推進体制の全体的なイメージを記載すればよいのではないか。」との主旨の意見があった。

  競争評価の結果について
  構成員より「資料1 図表6−1−1のフローでは、競争評価の結果の公表・意見公募の段階において、その結果に基づく政策変更の方向性を示すべき。」との主旨の意見があった。
  構成員より「競争評価の結果は、例えば、その公表文書で競争が機能しつつある、競争が働いていないが、改善する可能性があるので競争評価を継続する、又は競争が長期にわたって働きにくいというように、単純に二分法で記載できるはずもないと思料。」との主旨の意見があり、これに対し、他の構成員より「フローチャートの書き方の問題と考える。記載について工夫の余地はあると思料。ただし、競争評価の結果と一対一に対応して政策を変更するようには必ずしもならないので、フローチャートに短い文章を記載して誤解を招かぬよう、本文中に何らかの記載をすべき」との主旨の意見があった。
  以上の議論を踏まえ、資料1図6−1−1の書きぶり等については、事務局にて修文案を検討することとなった。

(2)   その他
  第13回会合については、5月9日(金)14時から開催することとし、詳細については事務局より別途連絡することとなった。


以上




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