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情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会(第16回) 議事概要



 日時
 平成14年4月25日(木) 午前10時〜12時

 場所
 総務省 1001会議室 (中央合同庁舎2号館10階)

 出席者(五十音順、敬称略)
(1)構成員
濱田純一(座長)、青山友紀、大橋正和、佐藤治正、三邊夏雄、田村次朗、藤原まり子、松村敏弘 (以上8名)

(2)総務省
鈴木康雄電気通信事業部長ほか

 議事概要
(1) 事務局から、最終報告草案について、資料に基づき説明を行い、各構成員から大要以下のような意見等が出された。

 ・ 有効競争レビューの具体的な用途・目的について明確化を図るべきではないか。すなわち、競争ルールの適用を弾力的に行うということはプレーヤーにとってはよいかもしれないが、一方で行政の透明性が失われる可能性もあり得るのではないか。
 ・有効競争レビューを行うことによって、今どの市場にドミナンスが存在しており、あるいは新たなドミナンスが生まれているのかといったことを、客観的なデータやデュープロセスを備えた形で適切にみて、新しい競争ルールの在り方を見直していくことが可能となるのではないか。
 ・ボトルネック性と市場支配力というものが一見イコールのように書かれているように見える部分もあるが、ボトルネック性だけ持っていて市場支配力は何もないというような場合もあり得るところであり、記述の整理が求められるのではないか。
 ・ボトルネックを考える場合に、これから設備を持つことの優位性が薄れていく中、一番重要になってくるのは、認証、課金等のプラットフォームではないか。
 ・一番よい政策は、ボトルネックをボトルネックでなくすために、他に代替手段を生み出すこと(設備競争)であるが、それが短期的にできなければ、現在あるボトルネックを公平に使う(オープン化によるサービス競争)というような議論になるのではないか。
 ・新しい技術を生み出してマーケットシェアを獲得したとしても、有効競争レビューによって、すぐにそれをドミナンスと認定するということになってしまうと、技術革新のインセンティブを失う可能性があるため、十分な配慮が必要ではないか。
 ・他の競争者を排除するような場合がドミナンスに該当するのであって、特定の一社が新しい技術を持って大きなシェアを獲得し、対抗者がいないというような状態はドミナンスとは言わないのではないか。
 ・有効競争レビューによって、あるシェアを超えると自動的に規制がかかるという仕組みになるものではなく、ケースバイケースで個別具体的に対応せざるを得ないのではないか。
 ・少し先の技術的な動向等も踏まえたレビューも必要ではないか。
 ・消費者にとって、モバイルの端末などは技術革新によって短いサイクルで何度もアップデートしてコストを支払っていかなければならないことが、それでどのくらいの効用を得ているかということには疑問がある。
 ・有効競争レビューは競争政策の重要な切り口であるが、これにより競争政策全てを考えていくということではなく、技術革新等を含む様々な要素を考慮していく必要があるのではないか。
 ・垂直統合的なビジネスモデルはユーザに選択の自由がなく、消費者にとってメリットがないのではないか。
 ・有効競争レビューは、努力して市場シェアを獲得した者に対して一種のペナルティを課して他の連中にキャッチアップさせるということではなく、あくまで自由競争を維持するために、当該事業者が新規参入する者に対して競争阻害的行為を行う場合のみ介入するという視点が重要ではないか。

(2) 最終報告草案について、本日の意見等を踏まえ所要の修正を行い、4月30日から約1か月間、パブリックコメントを求めることとされた。


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