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情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会(第17回)議事概要



  日時
  平成14年6月6日(木) 午前10時〜12時

  場所
  総務省 1001会議室 (中央合同庁舎2号館10階)

  出席者(五十音順、敬称略)
(1)構成員
濱田純一(座長)、舟田正之(座長代理)、大橋正和、齊藤忠夫、 佐藤治正、三邊夏雄、田村次朗 (以上7名)
(2)総務省
鍋倉真一総合通信基盤局長ほか
  議事概要
(1) 事務局から、最終報告案について、資料に基づき説明を行い、各構成員から大要以下のような意見等が出された。
 ・競争ガイドライン等の策定について、一般的にガイドラインとは現行法を前提として、その適用関係や、規定の明確化を図る、いわば解釈ガイドラインであると思うが、自主的競争ガイドラインというものは、省庁がやるのではなくて、民間が自主的にやるというもののようであり、このようなものもガイドラインと呼ぶのか。
 ・民間事業者間で自主的に作成したガイドラインはネットワークの分野でもあるが、技術的な内容についての標準化ガイドラインのようなもので、自主的競争ガイドラインというようなものではない。
 ・競争政策上の問題点について、民間事業者間で競争ガイドラインを自主的に作成することはイメージできない。競争政策上のルールは基本的には行政が規律を事業者に対して設定するものではないか。内容的には理解できるが表現の工夫が必要と考える。
 ・有効競争レビューを行って市場をモニタリングした結果、規制は強化される場合だけでなく、緩和される場合も十分あり得る。モニタリングの結果、規制水準は強化・緩和どちらもあり得、中立的であるという旨を明確化するために、表現を適正化していく必要がある。
 ・競争政策の在り方という観点からはこの報告書の書きぶりでよいと思うが、情報通信分野においては、市場を育てるという視点、産業育成の観点も重要になってくると思う。
 ・新しい業者が出てきて創業者利益を得るという仕組みがないと、新しいことをやらなくなってしまい、アメリカのビジネスモデルをそのまま持ってくるというような形になるのではないか。ドミナントになろうと懸命に努力している者を、すべて芽を摘んでしまうという弊害もあるのではないか。
 ・技術の面からすると、市場を育てるという視点がないと競争政策はあり得ないのではないか。ドミナントに挑む別の技術やサービスが出てきて、古いものの歪みを新しいものが乗り越えて変えていくという形になるのが一番望ましいのではないか。
 ・ブロードバンド化が進むことによって、消費者もリスクを負うことが必要なのではないか。
 ・競争政策は消費者保護やユニバーサルサービスも必要であり、業界を育てるといったようなことも、国として必要かもしれないが、競争政策をやるところと産業の促進をするところは、部署なりあるいは仕組みとして別々に分けた方がよいのではないかと思う。
 ・事前・事後の規制を検討する際には、初めから懸念されるような部分はどこで、ある程度放っておいて本当に独占的な力を持っていろいろな問題が起こったときに事後的にやるような形はどの部分かということについて、ケーススタディ的に考える必要があるのではないか。
 ・iモードやLモードといったものは、過渡的な技術でのインターネットの利用であり、IPでの端末間通信の仕組みにどういう形で導くかということが行政の役割ではないか。
 ・UIMカードやポータルのオープン化については、現在の携帯電話事業者や携帯端末メーカーだけで議論してもほとんど意味がないのではないか。コンテンツプロバイダや携帯以外の端末を供給するパソコンメーカ等、現在はマーケットエントリーできていない状況にある者についても範囲を広げる必要があるのではないか。
 ・有効競争レビューの対象となる市場について、「サービス市場」「市場」「サブマーケット」等の用語について、再度整理する必要があるのではないか。
 ・全体としては、事業法が事後規制中心となると、独禁法との適用関係について今後議論をしていかなければいけないのではないか。そのために、海外での状況をきちんと調べて、公表したりすることが必要ではないかと思う。同様に、有効競争レビューについてもヨーロッパやアメリカの動向についてきちんと調べて公表するという努力も必要ではないか。

(2) 最終報告案について、本会合での意見等を踏まえた表記の修正等については、座長に一任することが構成員により承認され、同日、最終報告書を公表した。



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