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携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会(第7回) 議事要旨


1  日時
    平成17年1月25日(火) 1030分から12時10


2  場所
    総務省 1階 第1会議室


3  出席者(敬称略)
   座長 :  土居 範久
  構成員 :  荒木 純道、黒川 和美、関口 和一、高田 潤一、
長田 三紀、三谷 政昭、村上 輝康、吉田 進
  総務省 :  有冨総合通信基盤局長、竹田電波部長、稲田電波政策課長、吉田事業政策課長
  事務局 :  児玉移動通信課長、竹村移動通信課推進官、松井(俊)移動通信課課長補佐、
松井(正)移動通信課課長補佐


4  議事
   (1)   開会
  (2) 配付資料確認
  (3) 議事
 「構成員同士の意見交換」
  (4) その他
   (5) 閉会


5  議事の概要
   (1)  配付資料の確認
 事務局より、配付資料の確認がなされた。

  (2)  前回議事要旨案の確認
 座長より、資料7-1の前回議事要旨案について、特段の意見等がある場合は、事務局に連絡して欲しいと要請があった。

  (3)  資料7-2「800MHzメガヘルツ帯再編の技術的問題について」について事務局から説明。また、事務局より、800MHzメガヘルツ帯再編の問題については、今までの検討会の場での事業者からの意見陳述及び意見交換により論点が整理されたものと考えていること、また、この件については訴訟となっている問題でもあることから、検討会の場で結論を出すのではなく、今までの議論で整理された論点を踏まえて総務省において別途方向性を示す旨説明。意見交換の内容は以下のとおり。
 
 「前提」において、「携帯電話の利用者に不利益を生じることは避けるべき」とあるが、この考え方というのは、どこまでを考えているのか。他の例でいうと、借地借家法のケースで定期借地制度があるが、やっぱりなかなか動かない。既存に利用している人を優遇するということが起こっている。大きなルールとして、基本的に今利用している人、つまり、事業者が入れ替わるとしても、そこで利用している人達の権利がきちんと守られるべきというロジックである。「携帯電話の利用者の不利益を生じることを避けるべき」という気持ちは、どのようなバリエーションまで取り得るのか。  
 事務局
 必ずしも今使っている既存の端末の利用者ということではなく、円滑に移行を行って新しい周波数を確保することや、移行のためのコストを抑えること等を含めて携帯電話の利用者全体の利益を確保すべきということである。  
 競争的な仕事で全体として料金が下がったり、サービスの質が上がることが一番望ましい。競争政策は意義のあるものであり、その利益や今利用している人が突然不便になることやいろいろなことが「携帯電話の利用者の不利益を生じることが避けるべき」という中に入ると思う。この言葉の意味は沢山あり、どこまで配慮すべきか。いろいろなことに使えそうに思えるので、もう少し幅広い考えでいいのではないか。  
 3ページ目「新旧の周波数配置は上り・下りが逆転するため、新旧システム間で、干渉を避けるためのガードバンドを設置」とあるが、このガードバンドの扱いは、新旧逆転が終わった、つまり再編が終わった後に、改めて使用される帯域なのか。  
 事務局
  システムが異なると当然システム間でガードバンドが必要となるが、再編の途中で生じる上り・下りの逆転が併存することによるガードバンドはいらなくなる。システム間のガードバンドは必要となるが、ただ、そのガードバンドは上り・下りが逆転している時よりも小さい。


  (4)   資料7-3「携帯電話用として使用できる周波数帯について」及び資料7-6「海外調査報告」について事務局から説明。意見交換の内容は以下のとおり。
 
 資料7-3の1.7GHzギガヘルツ帯について、10月に検討を始めた時には、全国使用については15〜20MHzメガヘルツ×2、東名阪が20MHzメガヘルツ×2という説明だったが、前回、15MHzメガヘルツ×2になった。15〜20MHzメガヘルツ×2から15MHzメガヘルツ×2になったのはなぜか。残りの5MHzメガヘルツ×2は将来利用可能となるのか。  
 事務局
 公共業務無線局との電波干渉について検討したものであり、その結果として15MHzメガヘルツ×2となったものである。最初15〜20MHzメガヘルツ×2だったのは、干渉検討を行う前の可能性として20MHzメガヘルツ×2もあり得たものとして出させていただいた。その後、混信の検討を行い、その結果として20MHzメガヘルツ×2はなく15MHzメガヘルツ×2となったものである。将来どうなるのかは、10年とか20年まではわからないが、公共業務用の無線局に使用されているものについては、引き続き周波数を使用する予定であり、その意味では現時点では携帯電話に使える可能性はない。   
 事務局
 関連して、前回の質問に5MHzメガヘルツ単位での分割がないのかという話があったが、この点については可能である。例えばW-CDMAではHSDPAという方式があり、5MHzメガヘルツを単位とした分割で、そのバリエーションとしての使い方は可能である。   
 海外調査報告で1点確認させていただきたい。4ページ、5ページにイギリスの例が載っている。以前イー・アクセスから指摘があったが、先発の2社の事業者がサービスを800MHzメガヘルツ帯で始めて、その後、後発の1.7/1.8GHzギガヘルツ帯で始めた事業者のシェアがほとんど変わらない。むしろ多いくらいである。ある意味で驚きだが、サービスエリアの範囲やサービスの具体的な内容に差異はないのか。1.7/1.8GHzギガヘルツ帯だけでサービスを始めたにもかかわらず、先発の800/900MHzメガヘルツ帯を使っている事業者よりもたくさんの加入数を得ているのはなぜか。   
 事務局
 サービスエリアは4社とも全国であり差はない。競争条件についていろいろな要素があるが、どのような原因でこの加入者数になっているかは残念ながら分析は終わっていない。  
 5ページ「GSMサービス開始時期について」を見ると、基本的には、既存事業者は、800/900MHzメガヘルツ帯、新規事業者は1.7/1.8GHzギガヘルツ帯ということだが、過去800/900MHzメガヘルツ帯について、既存事業者から新規事業者に振りかえた例はあるのか。合併・買収はあるかも知れないが、一旦利用したものを新規事業者に割り当てた例があるのか。  
 事務局
 我々の調査ではそのようなことはなかった。  
 資料7-3について、1.7GHzギガヘルツ帯の先ほどの質問に関連して聞きたかったが、残った5MHzメガヘルツ×2の現時点というのは、いつまでが現時点ということか。未来永劫無理なのか。また、2.5GHzギガヘルツ帯について、正式にIMT-2000として使えるのはいつ頃なのか。1.5GHzギガヘルツ帯がIMT-2000として認定される可能性はあるのか。ある場合はいつなのか。   
 事務局
 一番目について、電波の割当てに永久ということはないが、現時点では相当の期間について使えないと想定している。まず10年くらいのスパンで使えないだろう。   
 事務局
 二つ目の2.5GHzギガヘルツ帯であるが、これは現在ITUで議論を行っているところであり、多分今年中には決まると思う。決まったらすぐに使用できるし、決まっていなくとも使用してはいけないということではない。国際的にローミングなどで便利になるからこの周波数をこういう使い方をしましょうということを決めるので、決まった後に使用するのがよいのだろうが、25〜45MHzメガヘルツの中の周波数の空いているところがあれば、ITU方式であればいずれも使用することができる。
 三点目だが、IMT-2000で認められないと使用してはいけないのではなく、例えば1.5GHzギガヘルツ帯は日本が開発したものだが、1.5GHzギガヘルツ帯をIMT-2000として使用しようと日本が呼びかけて、国際的に1.5GHzギガヘルツ帯もIMT-2000用となれば使用できる。ただ、今のところ日本以外に1.5GHzギガヘルツ帯を使用している国がないので、提案しても受け入れてもらうことは難しいのが現状である。今後の状況にもよるが、IMT-2000として使うのは国内的には問題はなく、国際的にも将来的に提案するメリットがあると判断されれば認められることもあり得る。   
 1.7GHzギガヘルツ帯がトータルで35MHzメガヘルツ×2というのは、資料7-6の1ページの国際比較を見ると、日本が少なく見えるがこれはどういうことか。   
 事務局
 1.7GHzギガヘルツ帯はヨーロッパを中心に大きな割当てがあるが、ITUの割当てでは、IMT-2000の専用バンドではない。IMT-2000以外の業務にも割り当てられることとなっており、日本ではIMT-2000以外の無線局が使っている。   
 事務局
 日本では1.7GHzギガヘルツ帯の近くの1.5GHzギガヘルツ帯を携帯電話に使っており、また、PHSは1.9GHzギガヘルツ帯を使っており、各国において周波数帯の事情が少し違うということである。参考にしていただきたい。   
 座長
 三つの帯域を足せば、ヨーロッパと変わらないということか。   
 事務局
 そのとおり、相当大きな帯域を使っているということである。なお、資料7-3の1.5GHzギガヘルツ帯のところに間違いがあった。第1回目の資料から間違っているが、34MHzメガヘルツというのは、54MHzメガヘルツの間違いである。


  (5)   資料7-4「周波数割当てに関する検討事項 1 周波数割当ての対象とする事業者及び周波数について」について事務局から説明。意見交換の内容は以下のとおり。
 
 周波数を割り当てられる事業者と、携帯電話の事業を経営する事業者の数が必ずしも一致しなくてもいいと考える。割り当てられているところが2社であっても、その中に、それ以外の二種のような事業者が入ってくるということは十分あると考える。しかし、割り当てられている事業者と事業者の数が一緒になるということは、割り当てられた事業者は完全に排除的に使える。それ以外の事業者がユニークなサービスの端末を持っていて、割り当てられた事業者の周波数帯を使ってサービスを提供するのはあり得るのか。周波数割当ての話と、今回たくさんの方が新規参入したいということについて、どのように考えたらいいのか。    
 事務局
 質問の趣旨はMVNOのことか。   
 海外調査報告の3ページの香港のMVNOに対する開放義務のところである。   
 事務局
 MVNOで事業を行うということは、もちろん我が国では可能である。MVNOに関するガイドラインを公表しており、事業者同士の話合いによってMVNOは可能である。   
 MVNOは、日本ではPHSで日本通信とDDIが実際に行っているが、海外では義務化という例がある。義務化と「やれる」ということは全然意味が違う。例えばNTTドコモ、KDDIに義務化を求めることは日本では可能なのか。   
 事務局
 今の制度では、MVNOを義務づけるという制度にはなっていない。   
 最初の段階では、皆が100%電波を使えるわけではない。何年か経った後に、皆が電波は混むと思っている。しかし、何年か経てば、事業者が2社であろうが5社になろうがユーザは一定の状態である。使われる電波の量は一定であるにもかかわらず、スタートポイントで先のことを言って、幅広で分けてしまう。スタートポイントで多くの事業者が入って、効果的に競争ができた方が全体として品質が高くて安いものが提供されるのではないか。それを最終的に2社で分けることもあり得るのではないか。せっかく多くの新規参入希望者がいるが、そういう可能性をどうしたら実現できるのか、という意味である。   
 現行の枠組みでは義務化できないということだが、今後新たなプランを作って事業者と話し合いをして、事業者とそこで合意すれば可能となる話なのか。それとも絶対できない話なのか。また、1.7GHzギガヘルツ帯については東名阪は70MHzメガヘルツ、それ以外のところは30MHzメガヘルツという二重構造の話があったが、実際の需要を考えるとやはり需要の多いのは東名阪である。ローカルについてはそれほどでもないことから、設備の効率等を考えても、電波の割当てと、ローカルでのローミングあるいはMVNOといったものをセットで考えるという可能性はあり得るのか。   
 事務局
 ローミングとかMVNOの活用というのは十分あると思う。ただ、それを義務化すると一種の規制となり、かえって効率性のインセンティブを妨げるおそれもある。最初から何10%と決めてしまうと、仮に借りる人がいなくても貸さなければならなくなる。そこは借りる側の需要と貸す側の状況に応じて貸すというのが一つの考え方と考えている。   
 義務化は難しいが、事業者同士が話合いの上で相対で行うことは妨げないのか。   
 事務局
 先ほど述べたとおり、総務省でガイドラインを作っており、可能である。   
 座長
 (傍聴席の騒音に対して)静かにしていただきたい。   
 事務局
 繰り返しになるが、現状でも民・民間ではできる。あえて規制をかけて義務化するかについても「できない」ということを述べたのではなく、その方が周波数の利用、競争等のためにいいかどうかという議論である。電波の自由度を、免許を付与される事業者に100%任せるのがいいのか、どっちがいいのかという議論である。今までは少なくとも、電波で免許を付与される者の自由度を100%にした方がいいということだったが、今後、規制をした方がいいのかということである。   
 固定のようにADSLを重畳することも含めて、いろんな形で既存事業者のインフラを再活用することはあると思う。モバイルは、たまたまそういう形がなかったのか。最初もっと事業者がいたが、一緒になって今は3社しかいない。新たに事業を開始したい人が出てきているのであるから、少し状況が違ってきており、新規参入に対して何らかの機会があってもいい気がする。   
 事務局
 その意味では、事業に参入したい人が免許を申請されればいい。もし、最初からMVNOをやりたいということであれば、申請をしないでMNOに申し込んで話をしていただければいいということであり、いろんな選択肢が開かれているということである。   
 資料7-4で、2005年の春の競争評価の検討を踏まえて割当方針を決定すべきという意見があった。競争評価は、あと2、3ヶ月もすれば結果が出るだろうが、どのような指標に基づいて評価結果が示されるのか。その指標により、新規参入希望者に対してある程度有利に働くとか、既存事業者はどうなるかという議論に結びつくと思える。現状である程度調査をしていると思うが、評価の指標はどのようなものになるのか。   
 事務局
 現在、いろいろ事業者からデータを出してもらっており、市場の現状はどうかということを調査している。来週の予定であるが、今の携帯のマーケットの現状がどうなっているかを発表する予定。どう分析するかというのは次の段階であり、出てきた数値を評価することを3月から4月までにしたいと考えている。


  (6)   資料7-4「周波数割当てに関する検討事項 2 一の事業者に割当てる周波数及び周波数割当ての方法について」について事務局から説明。意見交換の内容は以下のとおり。
 
 先ほどの項目であるが、一部留保の周波数の幅も5MHzメガヘルツ×2を最低の単位と考えてよいのか。
 事務局 W-CDMAが5MHzメガヘルツ単位ということを最低限考慮するのであれば、5MHzメガヘルツ単位の方がいいと考えられる。   
 KDDIに聞くべきことかも知れないが、15MHzメガヘルツを5MHzメガヘルツずつの3つに分けた場合、いずれもCDMA2000の場合に20%の差があるということか。相手がW-CDMAであった場合なのか。先程、W-CDMAだとあまり問題ないという話があったが、すべてW-CDMAであればそういう問題が生じないが、そこに1つCDMA2000が入ってくるとどの程度利用効率が下がるのか。   
 事務局
 1Xの場合、15MHzメガヘルツをまとめて使うと5MHzメガヘルツと5MHzメガヘルツの間を有効に活用できるが、5MHzメガヘルツを3つに分割するとその間を利用できない。このため15MHzメガヘルツをまとめて使う場合と5MHzメガヘルツ×3で分けて使う場合では、利用効率が異なってくる。   
 混在の場合はどうか。
 事務局 混在の場合、例えば5MHzメガヘルツのCDMA 1XのとなりにW-CDMAを使うと、W-CDMAの5MHzメガヘルツと1Xの5MHzメガヘルツの間が使えなくなってしまうという意味で利用効率は下がる。  
 W-CDMAは音声とデータを重ねて併せて使えるということだったが、それはあるのか。  
 事務局
 音声とデータを使えるというのは、仕組みとしてW-CDMAの方式のHSDPAだと5MHzメガヘルツのチャンネルの中で音声とデータを混在できるということである。


  (7)   資料7-4「周波数割当てに関する検討事項 3 周波数割当てを受ける事業者の要件及び選定基準について」について事務局から説明。意見交換の内容は以下のとおり。
 
 技術的な意見に関連してコメントしたい。これまで800MHzメガヘルツ帯と1.7GHzギガヘルツ帯では、800MHzメガヘルツ帯の方が伝搬特性がいいという議論があったが、技術関係でよく使う式を思い出した。通常、市街地における電波伝搬に関しては、歴史的にNTTの奥村グループが時間をかけて実験してきた。いろいろな周波数で、どういう条件であれば減衰がどの程度あるか、ということについて実験的に求められた奥村カーブが世界的に著名である。現在は秦氏が計算式にまとめて数式化されており、だいたい周波数の2.6乗に比例するということである。したがって、1.7GHzギガヘルツ帯と800MHzメガヘルツ帯ではその比を2.6乗するとだいたい7倍になる。これは1.7GHzギガヘルツだからまだ小さいが、今後Beyond 3Gや4Gと呼ばれるシステムが想定している3GHzギガヘルツ〜5GHzギガヘルツ帯の周波数になるとさらに大きくなる。
 また、周波数の違いだけではなく、ビットレートすなわち情報の送るスピードを上げると、スピードに比例して送信電力が必要となる。今後、非常に広帯域のレートの高いサービスの出現が予想されるが、その場合レートに比例して所要電力が必要になる。すなわち送信電力一定の条件では半径を小さくせざるを得ないということであり、周波数が上がるにつれ、また、速度を上げるとサービスエリアが狭くなる。このため、研究者の間では、それをいかに克服するかが研究されている。一般的な例を挙げると、例えばアンテナを工夫して、指向性アンテナ、セクタアンテナやアレイアンテナを用いるとか、あるいは、将来、本当に高い周波数を利用し、1つのセルでカバーできない場合に、マルチホップというバケツリレーのような技術や途中で中継機を入れることにより、サービスエリアを広げることが研究されている。将来Beyond 3Gとか4Gに使われる周波数と比べると、1.7GHzギガヘルツ帯は、ある意味で非常に使いやすい周波数と思う。すなわち、先ほどのアンテナ技術等を少し工夫すれば、こうした問題も克服できる可能性があるのではないか。このような技術的な観点から、1.7GHzギガヘルツ帯を開拓していって欲しい。また、今述べた以外の新しい技術的な要素も考えられる。このように新しい技術の導入や、利用者の利便が向上する新しいサービスを考えられる事業者が、競合した場合には、優先的に参入していただくのが望ましいのではないか。   
 奥村・秦式はITU勧告にも載っているが、元の式から数年前に書き換えられている。他の国からの実験データをもとに修正されたものが、ITU-R勧告P.1546-1に載っている。これをみると周波数の0.6乗しか変わらない。もとの奥村・秦式と全然違うので、当時の経緯に詳しい人に聞いたところ、これはITU-R WP3Kの中でも議論があったところで、最終的には2.6乗から0.6乗に修正されて、これが現在の国際勧告になっているということである。これはANNEXであるので、基本的にこれをメインで使うということではないが、少なくとも最新の国際勧告では0.6となり、周波数依存性は思ったところより少ないというのが最新の国際標準の状況である。
 また、今更800MHzメガヘルツ帯を蒸し返すつもりは無いが、先ほどのアンテナ技術に関する意見のとおり、アンテナが全く同じ条件のもとで比較しており、それはおかしいと考える。例えば自由空間伝搬の式の中では、アンテナの物理的大きさが同じなのではなく、電気的な大きさが同じということであり、周波数が2倍になればアンテナの大きさは半分になる。例えば違うアンテナを使ってカバレッジを上げるという工夫がそもそもなされているのか、なされていないか等の技術開発によるところもあり、議論が一人歩きしているように思える。
 資料7-3、7-4の条件の中では、1.7GHzギガヘルツ帯は、新規の事業者に対して配分するのか、既存事業者も配分の中に入るのかという議論がある。今までの議論を聞いていると、1.7GHzギガヘルツ帯は新しい事業者に対して配分し、既存事業者間の配分については既存の配分の中で、技術革新の可能性も含めて、もう少し議論する余地があるという印象である。前回の議論において、全国15MHzメガヘルツ×2、東名阪20MHzメガヘルツ×2について、全国と東名阪を重ね合わせて使うということは可能ということなので、それを前提とすると3つのパターンが考えられる。
 事前にイコールフッティングを重視するというパターンが2つある。全国5MHzメガヘルツ×2と東名阪5MHzメガヘルツ×2を1社に、全国5MHzメガヘルツ×2と東名阪5MHzメガヘルツ×2をもう1社にという組み合わせ。もう一つは全国の5MHzメガヘルツ×2と東名阪の10MHzメガヘルツ×2、全国の5MHzメガヘルツ×2と東名阪の10MHzメガヘルツ×2。配分を同じにするならば、これが第2のパターン。第3番目のパターンは、全国を10MHzメガヘルツ×2、東名阪を10MHzメガヘルツ×2と、全国を5MHzメガヘルツ×2と東名阪を10MHzメガヘルツ×2という組み合わせ。これはソフトバンクの主張であるコンテスタブルな事業展開を行うには20MHzメガヘルツ×2必要、ということを生かしつつ資源を配分した場合である。事前のイコールフッティングを重視していくのか、投資意欲、事業意欲を考えて配分を考えるのか、このあたりに重要な論点があるように思える。
 今の意見に賛成であり、海外の事例の説明を聞いても、新規事業者に対して新しいものを割り当てるというのが非常に素直である。今回、番号ポータビリティのタイミングが2006年であれば、そのタイミングで素直に使えるのはやはり1.7GHzギガヘルツ帯である。1.7GHzギガヘルツ帯、これを2社の新規事業者に割り当てるのがいいと思う。
 そこから先は、今の意見のようにどの帯域にするかということ。あるものをあえて割り振らないのはもったいない気がするので、10MHzメガヘルツ×2+5MHzメガヘルツ×2と10MHzメガヘルツ×2+10MHzメガヘルツ×2、どっちかが割を食うという形になると思う。しかし、それもローミング等を加味することにより、不便を解消のも可能だろうし、2.5GHzギガヘルツ帯等が将来出る可能性もあり、新しい周波数を、優先的に含みを持たせても可能である。将来的に使用できることとなる700/900MHzメガヘルツ帯の部分を勘案してもいいと思う。繰り返しになるが、新規に2社に対して割り当てるべきではないか。 その場合、ボーダフォンのイコールフッティングの議論が残る。イコールフッティングの議論は、事業者があらかじめ与えられる間口としてのイコールフッティングとそれぞれの需要に応じたイコールフッティングの2つあり、最終的には後者の部分が満たされるべきである。ただ、それは電波があって初めて担保されるという意味では、もちろん間口としてのイコールフッティングも一理あると思うが、本来は需要増に応じて与えるという観点でイコールフッティングを考えるべきである。ボーダフォンは現時点でユーザはそこまでいないということを考えると、2GHzギガヘルツ帯のガードバンドの5MHzメガヘルツをもう少し早い段階で使えるようにするが、2GHzギガヘルツ帯について、周波数の利用調査をして、一旦割り振ったものではあるが、本当に使っているかどうかを勘案して、もう一回2GHzギガヘルツ帯をリシャッフルする。それらにより1.7GHzギガヘルツ帯とのアンバランスを将来的に解決するというのがあってもよいのではないか。
 今は新規の周波数の割当ての議論であり、1.5GHzギガヘルツ帯に関しては現状しか記載されておらず、また、国際ローミングの関係で必ずしも同じように扱えないかも知れないが、1.5GHzギガヘルツ帯はIMT-2000用に使用してはいけないということではないということで、それも含めた議論が必要ではないかと思う。1.5GHzギガヘルツ帯の再編や再編でないにしろ、同じ事業者が2Gから3Gに移行するのであれば、これを含めて議論すべきではないか。
 座長
 最終的には700/900MHzメガヘルツ帯が空き、携帯電話用の周波数として使用されることとなっているので、そういうことも勘案して検討すべきである。


  (8)   今後の進め方について
 
 座長
 これまで7回に渡って、意見陳述人にも入っていただいて議論を進めてきたが、2006年問題もあるのでここで一区切りしたい。我々として結論を、という意味ではなく、我々は当初から意見を求められている立場ということであるから、意見交換の場で出た主な意見について整理したい。それをもう一度見ていただいて、検討会を終わりたいと考えている。これまでも事務局から説明しているように、この検討会は総務省が行政として免許方針案を作る前の荒ごなしとしての論点を整理する場として期待されている。我々や意見陳述人の方々から様々な意見があったが、対立した意見を含めて十分に整理をして、その結果を総務省は参考にしていただきたい。  
 有冨総合通信基盤局長
 これまで7回に渡っていろいろな意見をいただいた。従来の周波数の割当てを行う際のやり方は、行政が免許方針案を作成して、それに基づきパブリックコメントを募集し、検討して、関係の審議会に諮って、方針を決定するというのが従来のやり方であった。かねてから、免許方針案の策定の段階で不透明であるという意見が多々あったので、今回限りであるが、事前に免許方針案を作成する前段階でどういう意見があるのかを関係者の意見を含めてオープンの場で議論し、その意見を含めた上で総務省案を策定した方がいいということで検討していただいた。これまでのヒアリングと意見交換において、周波数の割当てに関しては、関係者から、それぞれがそれぞれの立場で相異なる意見もあったし、意見についての根拠となるデータもきちんと示していただいており、かつてない検討の素材が得られ、大変いい機会だったと考えている。
 これから私どもが免許方針案を作成することになる。いろいろ相反する議論があったが、さはさりながら、どういう点、どういう技術を踏まえて整理をしなければならないかということは、しっかり把握できたのではないか。もう一回全体の整理があるが、今日の段階で振り返るとこういう感じである。
 本来この検討会は1.7GHzギガヘルツ帯等の新たな周波数の割当てということで、方針案の策定にということでお願いしたが、一連の関係で、800MHzメガヘルツ帯再編の問題についてもいろいろ意見を受けた。基本的な考え方については、既に昨年8月に総務省で方針案を示しているものであり、パブコメも既に終わっているが、この検討会において改めて関係者から直接、オープンの場で詳しく意見を聞きかせていただいた。また、構成員からもいろいろな意見もあった。その意味で800MHzメガヘルツ帯についても技術面の問題及び制度面の問題から論点が明確になったのではないか。
 行政の停滞は許されず、早く一定の手続きを踏まなければいけない。来週もう一度検討会を開催して、これまでの意見の要旨を整理していただき、その上で私どもの意思決定をしたい。議論の過程でもあったように、関係者の意見は非常に相反するところが多々あった。しかし、私どもとしては、一定の結論を出さなければならない。その上でまた案を作った上で関係の手続きを踏みたいと思っている。私どもとしては、幅の広い意見が聞けたし、深い議論ができたと考えている。是非、次回までにきちんとした整理をしていただきたい。


 以上のやりとりの後、資料7-5「携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会における意見の要旨(骨子・案)」について事務局から説明があった。
 次回の検討会については、2月3日(木)10時30分より開催し、「携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会における意見の要旨(案)」について検討を行うこととなった。また、事務局から第1回〜第4回の詳細な議事要旨について改めて提出する旨説明があった。



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