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第5回 迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
(議事要旨)



1   日時 平成191220日 1730分〜1900
場所 総務省9階第3特別会議室
出席者(敬称略)
  (構成員)
  阿佐美 弘恭(代理:田辺 守)、五十嵐 善夫、井口 尚志、井上 惠悟、岡村 久道、岸原 孝昌、坂田 紳一郎(代理:上村 彰)、高瀬 哲哉、長田 三紀、新美 育文、野口 尚志、林 一司、別所 直哉、三膳 孝通、吉満 雅文
  (オブザーバ)
  若林 成嘉
  (総務省)
  寺ア総合通信基盤局長、安藤総合通信基盤局総務課長、佐藤消費者行政課長、河内情報セキュリティ対策室長、吉田消費者行政課企画官、内藤消費者行政課課長補佐、扇消費者行政課課長補佐
4   議事
  (1) 開会
  (2) 第4回議事要旨案について
  (3) 議題
    中間とりまとめ案に対する意見募集の結果について
    中間とりまとめについて
    特定電子メール法改正の具体的方向性について
    迷惑メールが日本経済に及ぼす影響の調査
    法制度の見直しに関する評価について
    今後の進め方について
  (4) 閉会

5   議事概要
  (1) 開会
  (2) 第4回議事要旨案について
    資料1の第4回議事要旨案について了承された。
  (3) 議題について
  1) 中間とりまとめについて
  事務局から資料2(意見募集の結果)及び資料3(意見募集を行った案からの修正点)の説明があり、これに関し以下の質疑があった。

3ページ(※資料2意見募集の結果のページ数。以下同じ。)における取引関係の場合にはオプトインの除外とすべきという意見については中間とりまとめに反映した方がよいのではないか。

この点は中間とりまとめ案42ページに営業活動との関係の部分で触れているので十分ではないか。

7ページの電気通信事業者が迷惑メールをブロックした場合、当該電気通信事業者は免責されることが重要という意見については、中間とりまとめに反映した方がよいのではないか。

この点は今後の検討課題でないか。また、中間とりまとめ案45ページでその趣旨が触れられているのではないか。

免責されるという点をもっと強調すべきではないか。

オプトアウトの見直しについて消費者側から出された意見については省令などの作成の際に汲み上げてもらいたい。

迷惑メールだけでなく正当なメールまでブロックされることがある。電子メールの送信をブロックする際の基準となるガイドラインが必要ではないか。また、このような問題が起きた場合の対応窓口を設けてもらいたい。

質疑の結果、中間とりまとめ案については原案のとおりとし、公表することとなった。なお、この質疑の模様については、インターネット上で公表することされた。

  2) 特定電子メール法改正の具体的方向性について
  事務局から資料4(検討中の特定電子メール法改正の方向性について)の説明があり、これに関し以下の質疑があった。

特定電子メールの送信をしないよう通知を受けたときは、総務省令で定める場合を除き、送信者は特定電子メールの送信をしてはならないとの記述があるが、これはあらかじめ同意をした者への例外なのか、全体への例外なのか。

付属物である広告が本体より大きい部分を占める場合は迷惑メールの特質からして問題があると思われるが、この点についての解釈はどうなるのか。

今回の見直しによってオプトインしている広告宣伝メール全てに表示義務がかかり、個人事業主から消費者あてのメール全てに範囲が広がるため、個人事業主が表示義務を守れるような規制とすべきではないか。

特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けるための表示義務は電子メールアドレス又はURLとせず、「通知の方法」とするのが適当ではないか。

個人商店を装ったフリーライダー対策についても今後議論が必要ではないか。

同意をした者等の中に取引関係にある者を入れているが、健全な取引関係であれば問題はないが、そうとは限らない点を懸念。

同意を取得した者に対する表示義務規制が入ることとなるので周知啓発が必要となってくるのではないか。

表示義務規制について問合せ対応のためのガイドラインが必要ではないか。

いったん同意を得た者に対する表示義務については現行の表示義務と同レベルにするのは適当とは言えないのではないか。

何をもって同意となるかについて省令で手当てすることが必要ではないか。

取引関係や同意の取り方の内容について法律や省令で規定することは難しいのではないか。また、諸外国では同意の取り方について業界の自主ガイドラインを定めている例が多いのではないか。

  3) 迷惑メールが日本経済に及ぼす影響の調査について
  財団法人日本データ通信協会から資料5(迷惑メールが日本経済に及ぼす影響について)の説明があり、速報値として、迷惑メールによる国内企業の生産面への被害は年間約7000億円、ISP等における対策・投資は年間約300億円、事業所・行政機関等における対策・投資は年間約500億円との報告があった。なお、消費者への影響等については、種々の被害が想定され、推計が困難であり、被害額の推計方法、数値等についてはさらに精査したいとのことであった。これに関し以下の質疑があった。

健全な事業者が困っている事例としてなりすましメールの問題がある。また、不正なアドレスを入手したり、アドレスを頻繁に変更したりすることによる被害もあり、これらについても今後の検討課題としてほしい。

定性的でも項目として列挙することに意義があるのではないか。

消費者への被害額の推計について、損害賠償請求の際は家事労働に置き換えて平均賃金センサスで損失を導き出しており、そういった方法も参考になるのではないか。

23ページの消費者に対する被害項目の例のうち「迷惑メールを契機とし、違法・不正行為へと誘導されることによる被害」の項目に、実際に起きた被害事例を参考として挙げるとよいのではないか。

本来メールビジネスを展開したいが、不安から積極的に展開できないという直接的な被害ではないような逸失利益も数値化できないまでも心理的な不安が及ぼす影響も被害としてカウントする必要があるのではないか。

消費者基本計画の検証・評価・監視作業の中で迷惑メール対策の効果が議論の対象となったことがあり、このような調査は定期的に行ってほしい。

生産面への被害の生産面における経済的影響の推計イメージについて、迷惑メールの処理に費やす時間を労働時間損失として、その労働時間相当のGDPを推計とするに当たって等価とすることに意味があるのか。

迷惑メールによる消費者の被害総額を出すのは非常に難しい。被害額の推定にあたっては、PIOネットも必要があれば活用できるのではないか。

  4) 法制度の見直しに関する評価について
  事務局から資料6(法制度の見直しに関する評価について)の説明があり、これに関し以下の質疑があった。

オプトイン方式の導入について、事業者側が追加的に負担するコストに関しては、表示義務規制について規制対象者が広がることから追加的なコストが発生する場合があるのではないか。

法規制自体の効果については迷惑メールの増加の傾向予測をして、このまま規制を導入しない場合とを比較することが望ましいのではないか。

迷惑メール対策の効果については法規制のみでは計れないのではないか。

米国に於いて迷惑メール規制に関するRIAの報告事例はあるのか。
→   迷惑メール規制についてのRIAに関しては把握していない。

RIAをまず実施してから法制度の見直しをするということなのか。それとも後で評価するということなのか。
→   改正法案提出時にRIAを公表することとされており、その後また事後評価を行って規制をしてよいか検討していくこととなる。

  5) 今後の進め方について
  事務局から資料7(今後の進め方)について説明があった。これに関し特段の質疑はなかった。

( 以上 )

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