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資料2の13ページに関連して、迷惑メールの配信に関し、民事上の紛争に発展した場合、おそらくオプトインの立証責任は裁判所では送信事業者側に課せられることになるのではないかと思うが、この場合どのように立証をするのか、またどのような立証が望ましいか。
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資料2の13ページ(3)の1番目の項目は常に日時を保存しておくべきではないという意見、2番目の項目はキャンペーン期間が過ぎると保存困難ということでそれぞれ違う意見だが、一律に日時を保存すべきではないといった意見ではないということか。
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サービスにあわせて何らかの記録を保存することでよく、一律に決める必要はないと考える。 |
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資料2の14ページに「迷惑メール防止のための有効な手段が講ぜられるべき」との記述があるが、具体的にはどのような手段が有効か。
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消費者に被害が生じているからオプトイン規制という流れになっているので、この流れの中で考えていくべきではないか。
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広告業界では重い罰則を課せば効果があると思っているということか。
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規制が正当な事業者への支障になるのはよくない。 |
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資料2の12ページ中、「送信者ではなく第三者が適正に同意を取得しているケースもある」というのは第三者が取得している同意というのは送信者を特定した上での同意なのか包括的な同意なのか。その場合は、メールの差出人は広告主になるのか。
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資料2の10ページにあるように第三者である媒体社D社は送信者である広告主A社からの委託による同意取得をし、メールの差出人は広告主になる。 |
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ユーザは誰に対して同意をしているのか。媒体D社の名前で同意取得しているのか、それとも広告主A社の名前で同意取得しているのか。また、A社の名前で同意取得していない場合もあるのか。
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媒体D社の名前による場合、広告主A社の名前による場合の双方があり、A社の名前は必ず出る。 |
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オプトインの同意取得がもし民事上の訴訟になった場合、事業者に同意の立証責任があるとのことだが、具体的にどういったときを想定しているのか。
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ある会社が同意なしにメールを大量送信した結果に関し損害賠償の集団訴訟がなされることはあり得るのではないか。
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オプトイン導入による民事訴訟は想定しにくいのではないか。そのような想定の下に事業者に義務を課すのは負担が過重なのではないか。
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アメリカではプロバイダによる差止訴訟が行われている。
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訴訟があるとしても損害賠償請求以外の形で行われるのではないか。
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トラブルを持ち込むような者もないとは言えず、会社側としてはその防衛の意味でも何らかの方法で同意の記録を保存しておいた方がよいのではないか。
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行政罰や刑事罰が対象となった場合の立証責任はどちらにあるのか。
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刑事罰の場合、おそらく違反行為の構成要件ということであれば検察側に立証責任があるのではないか。ただし、同意がないというのを立証するのは悪魔の証明であって、やはり同意があったという証拠を事業者側に求められることもあるので、何らかの方法で保存しておいた方がよいのではないか。
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同意の記録を残すかどうかは企業がそのリスクを飲みこむかどうかということ。立証責任は事業者側にあると考えられるのではないか。 |