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資料5の2ページ2)の「同種の商品の購入、サービスの利用の申込みのために電子メールアドレスが通知されている場合」における「同種」の範囲はどうなのか。
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この研究会でご議論いただければと考えているところ。なお、EUのオプトイン規制では例外として定められているところ。仮に省令でこのような規定を定めることとする場合であっても、ガイドラインにて事例の積み重ねをしていくことが必要と考えているところ。 |
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今回の改正法についてどうすればオプトイン規制を守ることになるのかを早く明らかにすべきではないか。
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例えば消耗品を買っていただいたお客さんからメールマガジンはいらないと言われたが、その消耗品がなくなるころに「そろそろ購入しませんか」といったフォローメールや「いい商品が出ました」というようなリコメンデーションメールを送ってもいいのかどうか、それを送るのに同意がいるのかどうかといったことを早く決めることが重要なのではないか。
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買い物をした場合に、今後同じ商品・サービスに関するメールを送ることについてきちんと同意を取得しておくとすることが適当なのではないか。
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例えばメルマガは断るが、同種のお知らせについてはほしいという新たな同意のための項目を設けることが考えられるのではないか。
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今回の特定電子メール法改正で法の規制の対象者がかなり広がるということを考える必要があり、規制は、かなり慎重に行っていく必要があるのではないか。
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(ウェブサイトを開設して)イーコマースを行っているもののみならずリアルでビジネスを行っている者も電子メールを使っているので、そういう人達への周知が十分になされていないのではないか。そうした者への影響も考えていくべきでないか。
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普通の商店では、一回取引したお客さんに次のご案内をするのは普通の感覚であり、そうした点を踏まえて慎重に議論していく必要があるのではないか。
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ベストプラクティスと法令で定める部分の区別をし、法令の部分は消費者保護と事業者の活動の両立を図れるような形で最低限にするべきではないか。
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資料4の10ページにある記録の保存については、行政措置の担保をするためのものであって最低限のものを定めるべきではないか。
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保存期間について、特商法のオプトイン規制では、3年にする方向で検討している。
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キャンペーン期間中のみのサイトの画面の保存に関して除外するということに関しては、出会い系サイトがこの手の手法をよく使っている実態にかんがみ、これを取り締まれるようにすべき点から慎重に考える必要があるのではないか。
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合併や事業承継等があった場合については、既にメール送信の同意が適正に行われているのであれば、広告宣伝メールの同意も承継されていると考えるべきではないか。
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法的に権利が承継されているので、承継したという表示を行うことは法令上要求される事柄ではなく、ベストプラクティスと考えるべきではないか。
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BtoBの広告メール送信については、昨年の報告書で今回改正の対象外とされたことから、基本的にオプトインの対象外であることを明確にすべきではないか。
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BtoBについては、改正法第3条第1項第3号及び第4号で基本的にカバーされていると考えている。ただし、第4号の範囲は省令で定めることとされており、今後その内容を決めていく必要がある。 |
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BtoBについては、既存の取引先への広告メール配信のみならず、例えば新規営業先へ商品紹介のご案内メールをを送信する場合なども通常の商取引慣行でありうることから、こうした場合も認められるようにすべきではないか。
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電子メールアドレスの利用・提供が個人情報保護法上問題ないかどうかも関係してくるのではないか。 |
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同意記録の保存義務について特電法は特商法と平仄を合わせる形でやっていくことが適当ではないか。
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最低限、齟齬が生じることは避け、両法で最大限合わせるように調整していきたいと考えているところ。 |
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合併、営業譲渡については、個人情報の場合は利用目的という縛りが存在し、合併後の企業が当然自由に使えるということになっておらず、それと足並みをそろえ、同意を取得した範囲内であれば、引き継げるようにすべきではないか。
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ピンポイントで同意していたつもりでもいつのまにか、合併に伴って同種のメールが膨らんでいってしまうので、合併した旨の表示を義務にしないと問題ではないか。
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同種のメールがいつのまにか膨らんでいった場合、オプトアウトが困難な場合がとても多い。オプトアウトのしやすさを担保すべきではないか。
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第三者による同意取得についてはオプトインを厳格にするより、重要なのは、容易にオプトアウトできることであり、迷惑メール相談センターの活動も合わせ利用者が望まないサービスをすぐやめられるような体制を整えることが必要ではないか。
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合併譲渡の場合には部分的なオプトアウトを認めるといったことを考えていくこともあり得るのではないか。
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法規制の話とビジネス上認められている話の整理が必要ではないか。
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衆議院及び参議院の附帯決議がきちんととりまとめに反映されているのかどうかを確認していくべきではないか。
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法の運用にあたり全体的な話と個別的な話をそれぞれ詰めていく必要があるのではないか。
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次回研究会に報告書案という形で総論・各論をまとめたものを提示させていただき、併せて省令案の考え方の内容についても提示し、次回会合でご議論いただいた上でパブリックコメントに付していきたいと考えているところ。 |
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個人情報保護法とクロスオーバーする話だが、未成年者の場合は誰からどういう同意をとればよいのか。
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基本的に未成年者の場合、親権者の同意が必要と考えられ、親権者と未成年者の意思が食い違う場合は、親権者の意思が優先されると考えられる。ただし、運用上、外形的に、親権者からの同意かどうか確認できるかといった点はあり、そうした点についてガイドライン等で考え方を整理できないかと考えているところ。 |
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資料5の6ページの「携帯電話あてに送信されるものについては、携帯電話の特徴等を勘案し、電話番号による記載でもよいこととしてもよいか」という点については電話でオプトアウトするということになるとメールアドレスしか教えていない相手方に更に電話番号を知らせることにつながるので認められないのではないか。
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資料5の1ページの電子メールとなる通信方式の件について、ウェブメールについてはSNS等が含まれることとならないように慎重に検討する必要があるのではないか。また、資料5の2ページのフリーメルサービスなど無料のサービスを受ける対価として広告が送られてくるようなメールは広範に認められるべきではないか。
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資料5の2ページの電子メールアドレスを通知している場合について、「同種の商品、サービス」ということにすると、何が同種の商品・サービスかで判断が困難なことも予想され、何が同種か明確にすることが難しいのではないか。
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資料5の2ページの第3条第1項第4号のメールアドレスの公表している団体又は個人について、電子メールの受信を拒否する旨の表示をしていた場合は除くとあるが、除く場合の立証はどのようにすべきか、例えばウェブの画面を保存しておかなければならないのか、
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資料5の5ページの表示義務について、オプトアウトの通知を受ける方法については各社が迅速に対応できるような形が望ましいしのではないか。
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資料5の5ページの表示義務について、本拠が海外にあるような海外発のものについては、法規制の対象になるがそういったものに表示義務を課すのは現実的ではないのではないか。
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資料5の6ページの携帯あてのものについては、ホームページを持っている
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事業者だけとは限らないということをきちんと認識すべきではないか。電話でオプトアウトの連絡を受け付けられないと困ってしまうのではないか。 |
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迷惑メールを送っているのは悪質な事業者なので今回のオプトイン規制で過度な負担を優良事業者に課すのを避けるべきではないか。
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資料4の9ページのように広告キャンペーンの場合は、同意の記録をキャンペーン期間中は当然残しているが、3年間残すとなると負担は重く、それにより実効性があるのか疑問。正当な事業者とそうでない者を区別して考えていくべきではないか。
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正当な事業者とそうでない者を区別して規制をしていくのは困難。ただし、正当な事業者過度な負担にならないようにしていくべきではないか。
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