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ブロードバンドネットワーク整備の進展や今後の地上放送のデジタル化など、情報通信インフラの高度化が進む中、流通するコンテンツの不足が指摘されている。一方、地域においては、情報通信インフラを活用した多様な地域固有のコンテンツ(以下「地域メディアコンテンツ」という。)制作・配信の先端的な取組みが一部見られるところである。
本研究会は、こうした状況に鑑み、地域生活レベルでのブロードバンド・コンテンツ制作・流通に関する先端的な取組みの実態や諸課題を調査・検討し、ブロードバンド・コンテンツに関する潜在的ニーズの把握を図ることで、ブロードバンドネットワークの整備に対応した地域での多様なコンテンツ制作・配信の促進に資することを目的とする。
併せて、今後の総務省のコンテンツ流通促進政策の展開に向けて、全国各地に散在するコンテンツ制作等に携わる多様な主体との連携可能性を探ることも目的とする。
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本研究会は、「地域メディアコンテンツ研究会」と称する。
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本研究会は、以下の事項について調査・検討する。
(1) |
地域メディアコンテンツの制作・流通・保存・再流通(二次利用)等の実態及び課題 |
(2) |
地域メディアコンテンツの可能性 |
(3) |
地方公共団体等における地域メディアコンテンツの制作・活用ニーズ |
(4) |
地域メディアコンテンツの制作・流通促進のための具体的方策 |
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(1) |
本会は政策統括官(情報通信担当)主催の調査研究会として開催する。 |
(2) |
本会の構成員は別紙のとおりとする。 |
(3) |
本会には座長及び座長代理を置く。 |
(4) |
座長は、学識経験者とし、構成員の互選により定める。 |
(5) |
座長は本会を招集し、主宰する。 |
(6) |
座長は本会の構成員の中から座長代理を指名する。 |
(7) |
座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招集し、主宰する。 |
(8) |
座長は、必要があると認めるときは、本会に必要と認められる者の出席を求め、意見や説明を求めることができる。 |
(9) |
座長は上記の他、本会の運営に必要な事項を定める。 |
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平成14年12月10日から平成15年6月までを目途とする。
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研究会の庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課コンテンツ流通促進室が行う。
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