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修正点の案の1)の3行目、「犯罪の温床となっていると考えられるという特徴が見られる」という表現は「犯罪の温床となっている点も問題となっている」とした方が分かりやすいのではないか。
また、4)のオプトイン方式について、P24の修正案で「取り締まりや事業者による対応が困難となっていると考えられる」ことがオプトアウトを維持する理由になっているが、オプトインにすべきとの意見が多かったことを踏まえると、これでは説得性に欠ける表現ではないか。
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1点目のご指摘はそのように修正したい。2点目のオプトインの記述については、現在問題となっている取締りが困難という点は、オプトインとオプトアウトの制度の違いに起因しているものではないという趣旨である。したがって、オプトアウトの制度を変更するよりも、取り締りの実効性を上げるため、送信者を特定するための対応方策等を検討することが適当ではないかという趣旨である。 |
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オプトインに対する要望が強いということは記述した方がいいのではないか。ただ、現状を考えた結果としては、オプトアウトを維持することが適当となるのだろう。 |
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オプトイン方式の採用について継続的に検討とあるが、最終報告までに検討するということなのか。 |
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法制度に係る部分については、この中間とりまとめで方向性を決定することになっているので、オプトインかオプトアウトかについては、今回決定することになる。 |
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現在、電気通信事業者において、受信拒否の意思表示をして下さいという周知をしているところはほとんどないのが実情である。だとすると、オプトアウト方式を維持するのであれば、その違反者に対して、役務提供の拒否や有効な取り締まりの方法などを行えるように、検討する必要があるのではないか。 |
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ポイントは、オプトインかオプトアウトかで取り締まりが有効に行えるかどうかが決まるかというとそうではないということであり、再送信禁止の違反者に対する法執行も含めて、取り締まりをどのように行うかが重要になってくるということだろう。 |
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現在の迷惑メールはほとんどが表示義務を守っていないので、このような送信者というのは、オプトインを採用したとしても迷惑メールを送ってくるだろうから、取り締まりを強化することによって、まずは表示義務を守らせることが必要と考えている。 |
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今のようなことを、中間とりまとめに分かりやすく書く必要があると思う。 |
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電気通信事業者における役務提供拒否の範囲拡大を盛り込んでいるので、電気通信事業者における自主的対応の促進につながると思う。また、オプトイン方式について意見が多かったことを踏まえ、オプトアウト方式を選択する理由をはっきりと記述する必要があるだろう。 |
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オプトインにしてもあまり意味がないということは明確に記載した方がいいと思う。 |
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メールであれば表示義務が守られていれば事実上受信しないという対応が可能だが、電話勧誘の場合はそういう訳にはいかない。より大きな迷惑である電話勧誘の規制をそのままに、電子メールだけオプトインにするというのはバランスが取れないと思う。 |
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特定電子メールの定義をSMTPなどのプロトコルで決めてしまうと、外見的には同じようなサービスでも特定電子メール該当するものと該当しないものが出てきてしまうので、新たなサービスを対象に含める場合はプロトコルを追加していくのではなく、機能に着目した定義の方法も考えるべき。 |
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新たなサービスを追加する際には、法技術的な観点も踏まえて漏れがないように書きぶりを検討したい。 |
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これまでの議論としては中間とりまとめとしては、オプトアウト方式を継続するということでよろしいかと思います。パブリックコメントの中でオプトインにすべきとの意見が多かったと言うのは、客観的事実として記載し、オプトアウト方式を継続する理由もしっかり記載する必要があると思いますがよろしいでしょうか。 |
(異義なし) |
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それでは、修文となった部分の表現ぶりについては事務局と座長で相談して決定し、それをまとめたものを中間取りまとめとしたい。 |