【携帯電話事業者が行う広告表示に係る措置】(野尻補佐説明) |
| ○ |
新美座長 どうもありがとうございました。ガイドラインについては桑子委員が携わっておりますので、この件についても合わせて委員の方どうぞ。 |
| ○ |
長田委員 小さい文字表示による注意書きについては、以前から齋藤委員とも話をしておりまして、やはりこうなってしまったと以前お逢いした時も話をしていたところです。ガイドラインがあってもなかなか効果が上がっていないのが現状なのかなと考えます。
携帯電話ポータビリティの広告の際にも、総務省と公正取引委員会は対応に動きましたが、携帯電話のみならず他の電気通信サービスの時にはどう対応すべきなのか。我々から見ると条件表示が不十分など、見づらい等の問題もあると思います。先に様々な条件が課せられるサービスが多く、消費者が価格比較できる状態ではない料金競争が行われているようで、もう少し抜本的に、ただ明記することというだけではなく、何かしら縛りをかけたガイドラインを作らないと効果を上げられないのではないかと思います。この機会にぜひ見直しをしていただきたいし、各事業者の皆様も広告への留意をきちんとしていただきたいと思います。
|
| ○ |
新美座長 今の縛りをかけるというのは何か具体案がありますか。 |
| ○ |
長田委員 例えばポイントを設ける、表示する文字を大きくするなどと考えます。ただ説明書に書いてあるだけで消費者には届いていないと思います。 |
| ○ |
新美座長 今のようなご意見がありましたが、その他何かありますでしょうか。 |
| ○ |
石田委員 さまざまな割引サービスがありすぎて、消費者には何がどれだけあるかがわかっていないのではないでしょうか。また、消費者側の知識が多様で、若者層は1つのサービスが新しく出る度にすぐ理解して判断できる傾向にあると思いますが、例えば新しく子どもに携帯を買おうとする親の世代では、理解されているのか疑問です。相変わらず、携帯電話に関する高額請求に対する相談ケースが時々あります。今の携帯電話はインターネットへ接続ができますが、これを別料金と知らずに理解せずにつないでしまうと高額請求が来てしまいます。確かに注意書きはあるものの、消費者は注意表示を知らず、相談に来て、ここに書いてあると言われて初めて気付くケースが多いと思います。こういったことから消費者にどうやって伝えるかが大きな問題だと感じます。 |
| ○ |
新美座長 サービスの内容が多様化することで理解できず問題だという提起がありました。それから広告表示というより、サービス内容についての問題も提起がありました。ガイドライン自体は多様化に触れていませんが、多様化しているゆえに広告表示に関する自主基準があると。型にはまったサービスだけにしろ、というのは議論を行う場合に注意が必要と思います。問題の一番の所在は多様化にあると思いますが、注意して議論する必要があると思います。総務省と公正取引委員会から携帯電話事業者等に対して要請があったとのことですが、(自主基準を定めている)事業者団体としては何か対応は考えられていますでしょうか。 |
| ○ |
桑子委員 私もガイドラインをまとめた立場でございますが、自主基準でございますので、現状として今回のようなケースが発生した場合、具体的対応事項等は盛り込まれておりません。広告ガイドラインを作成することはその内容を遵守することを前提に業界へ周知を行ってきました。まずは事業者側がガイドラインをしっかり理解していただくよう努めることと、大きな問題があったときに対応する仕組みについて議論することは重要と考えます。 |
| ○ |
新美座長 ありがとうございました。今回のような重大な違反に対しては対応する必要があるというご意見でしたが、他に何かございますか?今回、料金を誤認させるおそれがある広告が問題になったわけですが、実際料金について誤認した人がでてきたらどうなるのかという問題があります。料金の請求は使用月の翌月か翌々月ですのでその時点で問題になるかもしれません。広告表示が原因だと、消費者契約法で問題にされる場合もあるかもしれませんがいかがでしょうか。 |
| ○ |
松本座長代理委員 難しい問題です。1つは契約を取り消したところで、利用者に利得が発生しているのではないのかという話が出てきます。この場合は、取消ではなく、都合のよい表示部分を、その通りに履行を相手側に求めることになるのではないでしょうか。 |
| ○ |
新美座長 消費者契約法との関係で、今後の問題発生の可能性があるかと思います。他に何かございますか |
| ○ |
長田委員 事業者に対しての要望なのですが、各社からそのユーザに適した料金プランを提示してくれるサービスが、ホームページ等で各社から提供されていると思います。しかしこういったサービスの存在自体を知らないユーザがたくさんいるのではないでしょうか。自分自身で適切な料金プランを上手に使える人と、新しいサービスが出てもよくわからず、適正なプランを組まずに初期契約のままでいる人がいると思います。こういった消費者に対して、もう少し効果的な広報をしてほしいと思います。どうやって周知するか難しいところですが、最適プランを組めるサービスがあることを広告で周知すればよいのではないでしょうか。 |
| ○ |
新美座長 もう少し個々人に合う伝え方、周知をしてほしいというご意見がありました。他に何かありますでしょうか。ガイドラインについても見直し・検討について生かせることもあると思いますのでご意見はありますでしょうか。 |
| ○ |
河村委員 「わかりやすい」とか「誤解のないように」などの表現は曖昧でわかりづらいので、長田委員がおっしゃったようにはっきり数値等で明確にわかる広告表示がよいのではないでしょうか。例えば、客観的に判断できるような、そのサービスを示す共通ワードがある広告を作ってみてはどうでしょうか。 |
| ○ |
新美座長 それは、比較すべき共通項を作ってほしいという意見でしょうか |
| ○ |
河村委員 各社の広告に、共通した、何かわかりやすい見出しや表示がほしいということです。 |
| ○ |
新美座長 そうなると、比較するために、サービスも言葉もある意味で共通なモノを作る必要があるかも知れませんね。 |
| ○ |
長田委員 見出しとか、ある位置に載せるとか色々あるかと思います。 |
| ○ |
新美座長 例えば、私は「マイ割」というものが具体的にどんなサービスかわからないのですが、他社にもなんとか割というサービスがあって、でも双方が一緒かどうか比較しようがないと思うのですが、こういったものに対して共通項を作って欲しいという意見でしょうか。 |
| ○ |
河村委員 あるサービスに関する、適用条件がわかりづらいので、どの社にも共通して広告の中で定められた場所、例えば右下に載せるとか、四角で囲む、アンダーラインを引く等のわかりやすい表示が欲しいという意見です。 |
| ○ |
新美座長 わかりました。他に何かございますか |
| ○ |
松本代理 他社と比較ができるというのは競争市場において必要で、サービスの内容や名称は各社自由だとしても、そのサービスを括る一般的な表現を標準化して比べてみるというのは考えられると思います。個々の愛称や割引率、料金自体は自由に各社で決めていただきつつ、例えば、「料金割引」というサービスであれば、定められたある1つの普通名称で並べられるようにしてみるなどがあるかもしれません。 |
| ○ |
新美座長 それも自由にすると比較広告を許せということになりかねませんが。 |
| ○ |
松本代理 正確な比較ができれば最近公正取引委員会も容認するという話もあります。問題は、きちんと比較できず、都合がよい部分だけ載って、誤解を招くと言うことなので、そこはきちんと業界が検証してほしいと思います。 |
| ○ |
新美座長 多様なサービスで競争してもらいつつ、消費者が比較検討できる広告表示が最も望まれるかと思います。サービスが画一的になってしまうのは消費者にとっても、あまり特ではない話だと思います。
共通項を、まあ土俵を同じにして、料金やサービスを比較する広告表示にしてみてはどうかという意見がございましたが、事業者団体ではこういった取り組み等はありますでしょうか |
| ○ |
桑子委員 共通項目を考えると言うことはガイドラインにはまったく盛り込まれておりませんが、委員の方からのご指摘もございまして、検討の必要があるかと思います。また携帯電話の広告にある程度特化した形での検討をしたいと考えております。 |
| ○ |
松本代理 広告表示ガイドライン整備の時は、価格面での表示よりも性能や製品の機能に関して、誤解を与えることを防ぐことが中心でしたが、今回は料金面でのケースがありました。競争においては、商品の機能や性能に関する面と料金など価格の面の両面に対してきちんと表示される必要があるかと思います。 |
| ○ |
新美座長 携帯電話の番号ポータビリティの導入により、競争が促進されることを考えると、料金面についても重要になってくるので、この点についても是非取組を進めていただきたいと思います。 |
| ○ |
斎藤委員 前に指摘していたとおりになったというのが正直な感想です。事業者側にもう1つ、問題意識が乏しいのではないだろうかと考えます。実際そのとおりになったので、是非問題意識を持って適切に対応いただきたいと思います。私はウィルコムを使っておりますが、いわゆる通話無料の条件等を、パンフレットやお店のポスター等広告できちんと認識できるレベルで広報していると思います、そんなに文字の大きさなどは変わらないと思います。当たり前のことだと思います。歴史的に見ても、国営の企業が民営化されると、大体このようなことが起こるのが相場ですので、電気通信事業法を改正してパラダイム転換をした際に、こうした面もきちんと対応する必要性を事業者にも承知願いたい。 |
| ○ |
新美座長 委員の方々から色々なご意見がございましたが、今回のケースで自主基準を各社でどう考えていたのか、自己批判ではないけれども、顧みつつ、自主基準の見直しの際には、委員の方々からのご意見もうまく入れながら、協議会としましてはぜひとも広告表示の基準見直しをうまくやっていただきたいと思います。それでは次の議題に移りたいと思います。 |
【電気通信分野の最近の動向】(高山専門職説明) |
| ○ |
新美座長 それでは何か質問がありましたら。 |
| ○ |
斎藤委員 1つ確認させていただきたいのですが、苦情相談内容別件数の平成18年度の第3位の「携帯電話不正利用防止法関係」というのは、具体的にはどんな苦情相談でしょうか。 |
| ○ |
高山専門職 法律制度に関する問い合わせや、例えば法人である代理店でレンタル携帯を契約しようとすると、契約に来た当人の本人確認を求められるのだが、本人確認がなぜ必要になっているか等の苦情が多くあったものです。 |
| ○ |
斎藤委員 法律自体を知らない人も多いという理解でよろしいでしょうか |
| ○ |
高山専門職 そういうことです。 |
| ○ |
新美座長 資料を見ると架空請求の件数下がってきているようですが、この減少傾向が今後も続きそうでしょうか |
| ○ |
高山専門職 平成16年度以降、各省庁による取り組みで認知も進んだことで消費者側も注意をするようになり、減少したのではないのかと思います。最近のケースとしては40〜50代の方で自分自身が被害にあうとはまったく考えておらず、被害にあって慌てて問い合わせてくるということがあります。 |
| ○ |
新美座長 実害にあったという報告はあったのでしょうか。また相談件数はどのくらいありますでしょうか。 |
| ○ |
高山専門職 ありますが、それほど数は多くはありません。ただ振り込んでから数ヶ月後にまた請求が来て、あの時に振り込んだことは正しかったのか否かという相談ケースがありました。 |
| ○ |
新美座長 他に何かご意見有りますか |
| ○ |
石田委員 消費者センター宛の相談が一番多かったのが、平成16年は葉書よる架空請求で、その後は携帯電話とワンクリック詐欺です。最近は有料サイトにアクセスしてしまう年齢層が若年化しているという印象があるのですが、年齢別で相談の統計は取っておられないのですか? |
| ○ |
高山専門職 年齢別ではシステム上、集計しておりません。ただ、相談の最前線に立つ立場としての印象は、若年層は減っており、むしろ40代〜50代で最近インターネットを始めて、引っかかった等の方が増加している傾向にあるのではないのかという印象があります。 |
| ○ |
新美座長 最近の状況をセンター長は理解しておると思いますが、その他はいかがでしょうか。なければ次の議題に移りたいと思います。 |
【「インターネット上の違法情報への対応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の策定について】(桑子委員説明) |
| ○ |
新美座長 契約のモデル条項の採択について、各事業者はどのような対応をしておられますか。 |
| ○ |
桑子委員 今回のモデル条項は、業界4団体が連絡会を開催して協議の上、パブリックコメントにかけ、報道発表となりまして、4団体を通じて業界内外で可能な限り周知させていただいております。本モデル条項は禁止事項とその時にどう対応するかという一番必要な部分を盛り込んだものになっており、各社に活用いただきたいために取りまとめましたので、すでに公表されているため約款の更新や新規作成をしていただいているところもあるかと思います。個別ケースとして具体的な話は把握しておりませんが広く活用していただきたいと思います。 |
| ○ |
長田委員 先日報道されて問題になっておりました、小学校教諭による死亡児童の写真をネットで、両親からの申請があったにも関わらず繰り返し掲載していたという記事を読みまして、削除申請して削除しても、対応するのが難しい事例が多いのでしょうか? |
| ○ |
桑子委員 実態としてはご指摘のような例があると認識しております。いわゆるそうゆう人は複数のISPと契約を結び、削除されれば別のところで渡り歩いて掲載するというケースであり、こういった事例に対応するのが難しいのと思っております。 |
| ○ |
新美座長 違法・有害情報に対しては適切な対応が取れてきているかと思いますが、長田委員がおっしゃったような問題は出てきます。的確に対応できるようになって欲しいと思います。 |
【フィルタリングサービスの普及促進に関する携帯電話事業者等への要請】
(平松補佐説明)
【モバイルフィルタリングサービスの更なる普及促進に向けた取組みについて】
(社団法人 電気通信事業者協会 江口委員説明)
|
| ○ |
新美座長 ただ今ご説明がありました2つの案件について何か質問等ありましたらお願いします。 |
| ○ |
池山委員 フィルタリングというネーミングについて。日本語で「有害サイトアクセス制限サービス」となっておりますが、これはずっとこのように表示していたのかという質問が1点。私の住まいのある大きな団地で小学校の子どもを持つ親と話をする機会があり、フィルタリングというサービスがあることを知らない方がいらっしゃいまして、「有害サイトアクセス制限サービス」となると、なんとなく意味がわかるのではないかと思います。フィルタリングというものがごく一般的にすぐわかるように周知しなければならいのですが、そこに至るまでにフィルタリングという横書きの他に、こちらのように理解しやすい日本語標記があることを望みます |
| ○ |
平松補佐 いただいたご意見のとおり、各社フィルタリングサービスは違う名称で提供をしておりまして、なかなかわかりづらく馴染みにくいというご意見がありましたので、今回事業者側とも協議を行い、「有害サイトアクセス制限サービス」という統一したネーミングを使用いたしました。 |
| ○ |
新美座長 今回の対応により、「有害サイトアクセス制限サービス」という表示が定着していくと思いますので利用者にとってはありがたいと思います。 |
| ○ |
長田委員 今回、東京都からも同じような要請があったと思ったのですが、青少年対策本部でも携帯電話の契約時にフィルタリングをもっと徹底した方がよいという話を伺ったのですが・・・。 |
| ○ |
江口委員 具体的にどういった要請があったのかは把握しておりませんが、色々なご要望が出ていることは認識しておりますのでしっかりと対応していきたいと考えております。 |
| ○ |
長田委員 その集まりに地方議会議員が参加されていたそうですが、フィルタリングというサービスがあることを知らなかったそうです。広報対象をもっと広げて周知した方がよいのかもしれません。それと、私の家庭でもそうですが、料金を支払う名義人が親で、実際に使用するのが子供というケースが多いと思いますので、うまく対応いただきたいと思います。 |
| ○ |
江口委員 幅広く、フィルタリングの認知度を上げるために周知をしていきたいと思います。 |
| ○ |
石田委員 中高生では、フィルタリングサービスによってサイトアクセス制限があることで、使いづらいと子供がいう事があるかと思いますが、販売現場でこういった意見相違はありますでしょうか。 |
| ○ |
江口委員 ホワイトリスト方式は、どなたでも安心して使えるがアクセスについては限定的、一方、ブラックリスト方式は、アクセスについてはより自由ですが安全面に限界はあるなど、フィルタリングには各々の特徴があります。事業者ごとにフィルタリングサービスは色々と提供されていますが、最終的には親子で話し合って決めてほしいと思います。 |
| ○ |
新美座長 要は、フィルタリングの認知度を高めることと思います。というのも実際に、契約に来るのは未成年者が多く、そのためフィルタリングを使わないというケースが多いと思います。親側がきちんとフィルタリングサービスのことを理解して同意書を記述する必要があり、周知には特効薬がないため地道な努力が必要です。 |
| ○ |
河村委員 インターネットのサイトアクセス制限という内容からは少し外れるかも知れませんが、私の娘が来年から小学校1年生になり、現在仕事で私がPCを使っている時にくる迷惑メールで大変困っておりまして、この世界にいよいよ入るのかと思うと不安が募ります。携帯電話に来る迷惑メールなどを遮断するフィルタリングはあるのでしょうか。 |
| ○ |
江口委員 迷惑メール対策については長年取り組んでおりまして、フィルタリングサービスも多数提供されているので、柔軟な運用がされていると思います。 |
| ○ |
河村委員 子供向けに特段無いとすれば、大人は削除フォルダにすぐ選別したりするが、子供の場合は判断するよりも興味の方が先行してしまうだろうと思います。ここ1,2年で何十件ものアダルト系迷惑メールが来ているので、もし子供が携帯をもったときに迷惑メールが山ほど来ると思うと不安です。 |
| ○ |
平松補佐 迷惑メール対策については事業者各社の取り組みが進んでおりまして、携帯着の迷惑メールは減っている段階です。 |
| ○ |
河村委員 子供に特化した迷惑メール対策サービスは無いと思いますが。 |
| ○ |
長田委員 携帯着の迷惑メールは、今は少なくなっていて、ブロックサービスを導入していればほぼ防げます。パソコンと携帯電話との迷惑メールでは状況が違っていますね。パソコン宛には有料だけどブロックサービスもありますし。 |
| ○ |
新美座長 この分野のソフトも進んでおりますので情報交換するのもいいのかもしれませんね。携帯電話は相当程度対策が進んでおりますので変わっていくかと思います。 |
| ○ |
河村委員 もう1つ。e-ネットキャラバンについて、保護者を対象にインターネットの影の部分について教える政策について、希望があれば児童にも教えることができるというのはとても大切だと思います。子供達が積極的にインターネットの影を知ったり、たくさんの子供達が犠牲者になっていることを知ったり、きちんと教えるべきと思う。そういった情報に触れること自体が闇や影へ走らせるとおっしゃる方もいるようですが、私の考え方はまったく逆で、きちんとそうした部分があることを伝えることが大切だと思います。 |
| ○ |
桜井部長 今、ご指摘があったe-ネットキャラバンの元々の主旨とは「児童・生徒を保護・教育する立場にある保護者・教職員等に対してインターネットの安心・安全利用に向けた啓発」を行うことですので、「要望があれば児童・生徒も対象」とは直接的に児童を教えるのではなく、保護者・教職員等に対して行う施策です。 |
| ○ |
新美座長 今お話がありましたように、子供達を指導する指導層に対してきちんとアプローチし、プログラムを提供することで、そこから子供達に指導がいくという形にしてゆくというお話がありました。他に何かございますか。
|
| 【今後の開催について】(事務局 内藤補佐) |
| ○ |
新美座長 それでは時間も参りましたので本日は終了とさせていただきます。最後の井事務局から何かありますでしょうか。 |
| ○ |
内藤補佐 本日は委員の皆様にお越しいただきありがとうございました。頂いた意見は総務省で参考にさせていただくとともに、電気通信サービス向上推進協議会等の議論にも活かして頂けると存じます。次回の開催につきましては、メール等を通じて委員の皆様方に改めてご連絡いたします。今後ともよろしくお願いいたします。 |