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本研究会名は「迷惑通信への対応の在り方に関する研究会」とされているが、今回の研究会においては、迷惑通信のうち、ワン切りへの対応に絞って検討したことを報告書で明記すべきではないか。 |
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おめでとうコール(年末年始にあいさつ等のために電話をかけること)が予想される場合に、事業者の側で発信規制を行うのと同様に、ワン切りについても、3回中2回しか交換機が受け付けないなど、中間的な対応も考えるべきではないか。 |
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大量の不完了呼を発生させる加入者を登録させ、当該加入者の回線を重点的に監視することは可能であるが、電気通信事業者に当該不完了呼がワン切りであるか否かの判断を求めることは困難ではないか。 |
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ワン切りの発信はパソコンのソフトで制御されていると考えられるため、装置による峻別は困難ではないか。利用者が設置する装置を点検した後でなければ、利用停止措置等を講じられないということは問題があるのではないか。 |
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外国(アメリカの州等)も、装置の種類に関係なく、オートダイヤラーについて一律規制しており、端末の仕様によって規制の有無を峻別することは困難ではないか。 |
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「ワン切り」と「電話番号クリーニング」は、通信の「中身」が異なるわけではないのではないか。当該呼が加入者交換機まで行くだけか、利用者に着信するかという「方法」の違いと、利用者の端末に発信番号を履歴として残すという「目的」の違いではないか。 |
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電話番号クリーニングであっても、その使用する装置の設定を変えれば、ワン切りを行うことが可能となってしまうから、業態によって区別することは困難ではないか。 |
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チケットゲッターは、結果として不完了呼を大量に発生させ、電気通信ネットワークの負荷をかけていることは事実であるが、完了呼を目的としている以上、今回の対応の対象外という理解でよいか。 |
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電気通信ネットワークに障害が発生しない程度のワン切り行為であっても、受信者の「迷惑」の問題は依然として残るのではないのか。 |
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通信の妨害の危険が発生した場合には、罰則をもって対応し、それに至らない場合には、契約約款や技術的対応をもって対処すべきではないか。 |
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ワン切りへの自衛策の周知が未だ不十分ではないか。携帯電話の契約時や毎月の料金明細送付に、ワン切り等迷惑通信への対応について、トータルな情報を提供する必要があるのではないか。 |
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ワン切り発信について、特殊な信号をつけるとか、着信履歴に表示される電話番号の前に、記号等をつけて表示させることいったことは技術的には可能か。 |
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ワン切りに対しては技術的に様々な対策を考えられるが、対策の費用は、最終的には受信者が負担することとなることを考えると、現実的に採用可能なものは限られてくるのではないか。 |
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オートダイヤル装置の使用規制については、ワン切り業者のみに限定すべきではないか。 |
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電話回線をただ乗りしていること及び輻輳の危険性があることは、ワン切りと電話番号クリーニングは同じではないか。 |
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ワン切りの類似行為について、様々な形態を考慮すると、通信を妨害することについて、故意の認定が難しい場合があるのではないか。 |