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電波監理審議会(第860回)会長会見資料(平成14年5月15日開催)






資料1



電波監理審議会会長会見用資料


平成14年5月15日


電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準
適合証明に関する規則の各一部を改正する省令案について
(平成14年5月15日 諮問第11号)


1 [5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの導入]
2 [ワイヤレスカードシステムの利用拡大に向けて]




(連絡先)
 電波監理審議会について
  総務省総合通信基盤局総務課
 (小松田課長補佐、鈴木係長)
 電話:03−5253−5829
 諮問内容1について
  総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課
 (中沢無線局検査官、吉田マイクロ通信係長)
 電話:03−5253−5886
 諮問内容2について
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 (小貫無線局検査官、星野第一技術係長)
 電話:03−5253−5896






別紙1



5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの導入


1 諮問の概要
  無線アクセスシステムについては、2.4GHzギガヘルツ帯や準ミリ波・ミリ波帯(22/26/38GHzギガヘルツ)等を利用したシステムのほか、5GHzギガヘルツ帯において、屋内用の5.2GHzギガヘルツ帯無線LANシステムが既に制度化されている。
 このような状況の中、屋外利用の5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムに対する強いニーズに応えるため、5GHzギガヘルツ帯の一部(4900〜5000MHzメガヘルツ及び5030〜5091MHzメガヘルツ)において、既存システムと共用を図りつつ、高速インターネットアクセスを可能とする「5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム」の技術的条件について、情報通信審議会から答申をいただいたことを受け、システムの導入に必要な関係規定の整備を行うものである。


2 主な改正点

 
電波法施行規則
 免許を要しない無線局の規定関連(施行規則第6条第4項)
 5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの陸上移動局のうち、小電力のものについて、免許を要しない無線局として規定する。

 
無線設備規則
 5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件関連
(設備規則第7条、第49条の21、別表第1号及び別表第2号)

 5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムを導入するために技術基準を整備する。

 
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
 (証明規則第2条)
 5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの無線設備を特定無線設備とし、5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局及び小電力局について、それぞれ特性試験項目を規定する。


3 施行期日
 公布の日とする。

5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの利用イメージ

5ギガヘルツ帯無線アクセスシステムの利用イメージ


1)駅前、公園、街角などホットスポットでのインターネットアクセス(NWAサービス)
2)住宅、マンションなど家庭でのインターネットアクセス(FWAサービス)



5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの主な技術的条件
周波数 4900〜5000 MHzメガヘルツ、5030〜5091 MHzメガヘルツ
主な利用形態 ホットスポットにおけるインターネットアクセス(NWAサービス)
屋外の公共スペース等で最大300mメートル程度の距離で通信が可能なシステム
住宅・マンションにおけるインターネットアクセス(FWAサービス)
一般家庭に向けて最大3kmキロメートル程度の距離で通信が可能なシステム
変調方式
直交周波数分割多重(OFDM)方式又は直接拡散スペクトラム拡散(DS)方式
振幅変調、位相変調、周波数変調、パルス変調方式又はこれらの複合方式
空中線電力
基地局、陸上移動局
 250mWミリワット以下
小電力局
OFDM方式又はDS方式の場合は1MHzメガヘルツ当たり10mWミリワット以下
その他の変調方式の場合は10mWミリワット以下
空中線利得
基地局、陸上移動局
 絶対利得10dBi以下。ただし、EIRPが、絶対利得10dBiの空中線に250mWミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。
小電力局
 絶対利得0dBi以下。ただし、EIRPが、絶対利得0dBiの空中線に10mWミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。
伝送速度 20Mbpsメガビットパーセカンド以上。
狭帯域チャネル(10MHzメガヘルツ / 5MHzメガヘルツ)等については、10Mbpsメガビットパーセカンド / 5Mbpsメガビットパーセカンド以上。
通信形態 陸上移動局・小電力局は、基地局との間でのみ通信を行うものとし、周波数については基地局の制御により選択する。
事業者間の共存方策 キャリアセンスにより周波数を共用。
備考 5030〜5091MHzメガヘルツについては、平成19年11月30日までの使用。






別紙2



ワイヤレスカードシステムの利用拡大に向けて


1 改正の概要
  ワイヤレスカードシステムは、電波を利用して接触しないで近接した距離においてICカードのデータを読み書きするシステムとして、平成10年に制度化し、現在、自動改札等の交通カード、オフィスの入退室管理のIDカード等に利用されている。
 今般、従来、想定されていなかった新たな利用形態として、航空手荷物の自動仕分けシステム、物流分野の物品管理システム等において、現在の磁気カードやバーコードで管理しているものを本システムに置き換えるための検討が進められていること等を踏まえ、ワイヤレスカードシステムの新たな利用形態での使用や新技術の導入を可能とするために必要な技術的条件について、昨年10月に情報通信審議会に諮問し、本年3月に答申を受けたところである。
 本改正は、このシステムの普及促進を図るため情報通信審議会の答申を踏まえ技術基準の改正を行うとともに、システムの特殊性や無線局のこれまでの運用実績を踏まえ、規律の方法をこれまでの無線設備の規律から、高周波利用設備としての規律にかえるため必要な規定を整備するものである。

2 主な改正点
 (1) 電波法施行規則関連
 免許を要しない無線局のうちワイヤレスカードシステムの無線局を削除し、高周波利用設備に係る規定を追加すること。(第六条第四項第八号、第四十四条ほか)
 (2) 無線設備規則関連
 ワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の条件を削除し、高周波利用設備に係る規定を追加すること。(第四十九条の二十七、第五十九条の二、第六十一条の二及び第六十二条の二)
 (3) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則関連
 ワイヤレスカードシステムの無線設備を特定無線設備の対象から削除すること。(第二条第三十八号)

3 施行期日
  公布の日から施行する。






参考資料


1 高周波利用設備への規律の変更
 無線設備から高周波利用設備の規律に変更し、当該設備を型式指定の対象に追加
  ⇒機器について、型式指定を受けることにより、自由な設置が可能

2 技術基準の見直し
 質問器から発射される電波の強さ(電界強度)による規律に変更し、規制値を緩和
  ⇒通信範囲の拡大とカード等の高度な処理が可能

【技術基準の概要】
搬送波の周波数
13.56MHzメガヘルツ【現行とおり】  
搬送波の周波数の許容偏差
百万分の50【現行とおり】  
設備から10mメートルの距離における漏えい電界強度
(1) 13.553MHzメガヘルツ以上13.567MHzメガヘルツ以下の周波数においては、47,544mV/mミリボルト毎メートル 以下
(2) 13.41MHzメガヘルツ以上13.553MHzメガヘルツ以上未満又は13.567MHzメガヘルツを超え13.71MHzメガヘルツ以下の周波数においては、1,061mV/mミリボルト毎メートル 以下
(3) 13.11MHzメガヘルツ以上13.41MHzメガヘルツ未満又は13.71MHzメガヘルツを超え14.01MHzメガヘルツ以下の周波数においては、316μV/mマイクロボルト毎メートル 以下
(4) (1)から(3)までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く)においては、150μV/mマイクロボルト毎メートル 以下

設備から10メートルの距離における漏えい電界強度のイメージ
高調波又は低調波による高周波出力
50μWマイクロワット以下【参考】現行規定値:1mWミリワット以下


3 新しい技術基準での利用イメージ


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資料2




電波監理審議会会長会見用資料


平成14年5月15日


周波数割当計画の一部変更案について
(平成14年5月15日 諮問第12号)


   [5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの周波数帯の確保、 放送用デジタル中継回線用等の6.5GHzギガヘルツ帯等への追加割当て及び ワイヤレスカードシステムを高周波利用設備とすることに伴う変更]




(連絡先)
 電波監理審議会について
  総務省総合通信基盤局総務課
 (小松田課長補佐、鈴木係長)
 電話:03−5253−5829
 諮問内容について
  総務省総合通信基盤局電波政策課
 (鳥越周波数調整官、木村係長)
 電話:03−5253−5875






周波数割当計画の一部変更案の概要

1 背景

(1)情報通信審議会情報通信技術分科会答申(平成14年5月7日)等
 4.9〜5GHzギガヘルツ及び5.03〜5.091GHzギガヘルツにおける無線アクセスシステムの技術的条件が答申され、本答申を踏まえ、技術基準が5月の電波監理審議会に諮問。

(2)情報通信審議会情報通信技術分科会答申(平成14年1月28日)等
 デジタル方式の放送番組中継回線(STL/TTL)の技術的条件を答申。地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い中継回線用周波数の需要の増大が見込まれるため、公共・一般業務用中継回線用に分配している6.5及び7.5GHzギガヘルツ帯の追加使用を提言。なお、本答申を踏まえ、技術基準が3月の電波監理審議会に諮問。

(3)e-Japan重点計画(平成13年3月IT戦略本部決定)
 「・・・(略)・・・、第4世代移動通信システム等の周波数を確保するため、2002年度までに周波数の割当を見直して、周波数の再配分を実施する。また、・・・(略)・・・」


2 周波数割当計画見直しのポイント(別図(PDF)参照)

(1)5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの周波数帯の確保
 5GHz帯無線アクセスシステムを導入するため、4.9〜5GHzギガヘルツ帯を無線アクセスシステムに割当て可能とするととともに、固定業務への割当てを次回再免許期限(平成19年)までとする。
 また、平成19年までの間、MLS(マイクロ波着陸システム)用の周波数帯として確保してきた5.03〜5.091GHzギガヘルツ帯を無線アクセスシステム用に暫定的に割当て可能とする。

(2)放送用デジタル中継回線用等の6.5GHzギガヘルツ帯等への追加割当て
 公共業務及び一般業務用固定業務用の6.5及び7.5GHzギガヘルツ帯に、新たに放送事業用を追加するとともに、(3)に基づき移行が必要な固定回線の内、光ファイバーへの移行が困難な場合に限り当該周波数帯への移行が出来るよう電気通信業務用にも割当て可能とする。
 放送事業用に分配された5.8、6.4及び6.8GHzギガヘルツ帯の一層の有効利用を図るため、地上テレビジョン放送のデジタル化完了(平成24年予定)以降は、電気通信業務用の固定業務にも割当て可能とする(7月諮問予定)。

(3)第4世代移動通信システムの周波数帯の確保
 e-Japan重点計画に基づき、第4世代移動通信システム等将来の移動業務のための周波数を確保することとし、昨年6月の「固定通信システムによるマイクロ波帯の利用に関する調査研究会」報告を踏まえ、今後10年間かけて、4及び5GHzギガヘルツ帯の電気通信業務用固定業務の周波数帯を空けることとし、固定業務への割当てを次々回再免許の日(平成24年)までとするとともに、平成22年からは移動業務(電気通信業務用)にも使用できるよう変更(7月諮問予定)。

(4)ワイヤレスカードシステムを高周波利用設備とすることに伴う変更
 ワイヤレスカードシステムを無線設備としてではなく、高周波利用設備として規律することとすることに伴い、周波数割当計画から当該システムに関する記述を削除する。


3 スケジュール

  平成14年5月15日から6月14日まで意見募集を行う。答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更し、官報に掲載する。






別紙


周波数割当計画の一部変更案の内容

1 5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムの周波数帯の確保

(1)概要
  5GHzギガヘルツ帯において屋外利用が可能な無線アクセスシステムを導入するため、情報通信審議会が平成14年5月7日に答申した5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステムに対して、4900〜5000MHz及び5030〜5091MHzの周波数帯を割当て可能とするよう周波数割当表を変更するとともに、具体的に割当てることが可能な周波数を別表で記載する。

(2)変更内容(別添:新旧対照表(PDF)参照)
  同システムの無線局の周波数割当計画における無線局の目的は「電気通信業務用(5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム用)」又は「小電力業務用(5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム用)」に該当するため、同システムに割当て可能とする周波数帯について、以下の変更を行う。
 4900〜5000MHzの周波数帯について「国内分配」に「移動業務」を追加し、「無線局の目的」に「電気通信業務用(5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム用)」及び「小電力業務用(5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム用)」を追加するとともに、「周波数の使用に関する条件」欄中に、同システムへの周波数割当ては別表による旨記載し、割当てることが可能な具体的な周波数を別表6-3-8として記載する。
 なお、固定業務の「周波数の使用に関する条件」欄中に、固定業務での同周波数帯の使用は平成19年11月30日(次回固定局再免許期限)までに限る旨記載する。
 5000〜5091MHzの周波数帯に脚注J123Cを追加し、移動業務の5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム(電気通信業務用及び小電力業務用)にも使用することができ、5GHzギガヘルツ帯無線アクセスシステム用への割当ては、別表6−3−8によることとする。
 なお、同周波数帯において予定されているMLS(マイクロ波着陸方式)の導入を妨げないようにするために、同脚注中に、移動業務での同周波数帯の使用は平成19年11月30日までに限る旨記載する。


 6.5GHzギガヘルツ及び7.5GHzギガヘルツ帯における固定業務の無線局の目的に放送事業用及び電気通信業務用を追加

(1)概要
  地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い、放送番組中継回線用周波数の不足が見込まれるため、平成14年1月28日の情報通信審議会答申を踏まえ、放送事業用の固定業務に6.5GHzギガヘルツ及び7.5GHzギガヘルツ帯を割当て可能とするよう周波数割当表を変更する。
 また、第四世代移動通信システム等将来の移動業務の周波数を確保するため、4GHzギガヘルツ帯及び5GHzギガヘルツ帯における電気通信業務用の固定局の使用を停止することに伴い、これらの一部の移行先周波数を確保する必要があることから、電気通信業務用の固定業務にも同周波数帯を割当て可能とするよう周波数割当表を変更する。

(2)変更内容(別添:新旧対照表(PDF)参照)
  現在公共業務用及び一般業務用の固定業務の無線局に対して割当て可能となっている6570−6870MHzメガヘルツ及び7425−7750MHzメガヘルツ帯について、固定業務の「無線局の目的」欄中に「電気通信業務用」及び「放送事業用」を追加する。


 ワイヤレスカードシステムを高周波利用設備とすることに伴う変更

(1)概要
  ワイヤレスカードシステムは、無線設備と高周波利用設備の性格を併せ持つシステムであり、これまで無線設備の性格に着目し、他の無線設備等による混信からの保護目的で、無線局として規律してきた。
 しかし、電波の規律以外の方法で混信による誤作動を防止することが可能であり、同システムを混信保護の観点から規律する必要が薄れたため、もう一方の性格である高周波利用設備として規律することが適当と判断した。
 これに伴い、周波数割当計画から当該システムの記述に関する記述を削除する。

(2)変更内容(別添:新旧対照表(PDF)参照)
  ワイヤレスカードシステムに割当て可能な13410−13570kHzキロヘルツ帯について、陸上移動業務の「無線局の目的」欄中の「簡易無線通信業務用(ワイヤレスカードシステム用)」及び「小電力業務用(ワイヤレスカードシステム用)」並びに「周波数の使用に関する条件」欄中の「ワイヤレスカードシステム用への割当周波数は13.56MHzメガヘルツに限る。」を削除する。
 「別表4−4 ワイヤレスカードシステム用構内無線局の周波数表」、「別表5−6 ワイヤレスカードシステム用簡易無線局の周波数表」及び「別表6−3−8 ワイヤレスカードシステムの無線局の周波数表」を削除する。






参考


周波数割当計画の一部変更案 7月諮問予定事項

1 第4世代移動通信システムの周波数帯の確保

 情報通信審議会が平成13年6月25日に「新世代移動通信システムの将来展望」において答申した第4世代移動通信システム等将来の移動業務に使用する周波数帯を確保するため、3600−4200MHzメガヘルツ及び4400−4900MHzメガヘルツ帯における電気通信業務用の固定業務による使用は平成24年11月30日までに限ることとするとともに、同周波数帯を平成22年1月1日から電気通信業務用の移動業務に割当て可能とする。


 5.8GHzギガヘルツ、6.4GHzギガヘルツ及び6.8GHzギガヘルツ帯における固定業務の無線局の目的に電気通信業務用を追加

 現在、放送事業用の固定業務及び移動業務に割当てられている5850−5925MHzメガヘルツ、6425−6570MHzメガヘルツ及び6870−7125MHzメガヘルツの周波数帯を一層の有効利用するため、地上テレビジョン放送のデジタル化後の平成24年7月25日以降、電気通信業務用の固定業務にも割当て可能とする。






資料3



電波監理審議会会長会見用資料


平成14年5月15日


無線設備規則の一部を改正する省令案について
(平成14年3月20日 諮問第5号)


[デジタル方式のSTL/TTLの導入に伴う制度整備]




(連絡先)
 電波監理審議会について
  総務省総合通信基盤局総務課
 (小松田課長補佐、鈴木係長)
 電話:03−5253−5829
 諮問内容について
  総務省情報通信政策局放送技術課
 (森課長補佐、森田係長)
 電話:03−5253−5784






デジタル方式のSTL/TTLの導入


1 諮問の概要

 テレビジョン放送事業者は、放送局のスタジオから送信所まで放送番組を伝送する無線回線(STL)、及び送信所間で放送番組を伝送する無線回線(TTL)を使用している。
 従来、マイクロ波帯を使用するこれらの回線はアナログ方式であったが、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴うHDTV放送番組の伝送需要や無線回線需要の増加に対応するため、高い伝送効率をもつデジタル方式の導入が必要となっており、平成14年1月28日に情報通信審議会から「デジタル方式のSTL/TTLの技術的条件」に関し答申を受けたところである。
 今回の諮問は、デジタル方式のSTL/TTLの導入に向け、当該答申に沿って、所要の技術基準の整備を行うためのものである。


2 主な改正点

無線設備規則
(第37条の27の22及び別表第1号関係)
 3.456GHzギガヘルツを超え13.25GHzギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する放送番組中継を行うデジタル方式の固定局の無線設備の技術基準を定める。

通信方式 単向通信方式
変調方式 64値直交振幅変調
直交周波数分割多重変調(注)
偏波 水平偏波又は垂直偏波
周波数の許容偏差 20×10−6
(注)3.456GHzギガヘルツ〜3.6GHzギガヘルツ、5.85GHzギガヘルツ〜5.925GHzギガヘルツ、6.425GHzギガヘルツ〜6.57GHzギガヘルツ、6.87GHzギガヘルツ〜7.125GHzギガヘルツ、10.25GHzギガヘルツ〜10.45GHzギガヘルツ、10.55GHzギガヘルツ〜10.68GHzギガヘルツ、12.95GHzギガヘルツ〜13.25GHzギガヘルツの周波数の電波を使用する場合に限る。


3 施行期日

 公布の日とする。






デジタル方式のSTL/TTLの利用イメージ



STL(Studio to Transmitter Link) : 放送局のスタジオから送信所まで放送番組を伝送する無線回線
TTL(Transmitter to Transmitter Link) : 送信所間で放送番組を伝送する無線回線



デジタル方式のSTL/TTLの特徴

デジタル方式のSTL/TTLの特徴のイメージ





資料4



電波監理審議会会長会見用資料


平成14年5月15日


日本放送協会の株式会社ビーエス・コンディショナル
アクセスシステムズに対する出資の認可について
(平成14年5月15日 諮問第13号)





(連絡先)
 電波監理審議会について
  総務省総合通信基盤局総務課
 (小松田課長補佐、鈴木係長)
 電話:03―5253―5829
 諮問内容について
  総務省情報通信政策局放送政策課
 (犬童課長補佐、安達係長)
 電話:03―5253―5778






日本放送協会の株式会社ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズに対する出資の認可について


I 諮問の理由

 日本放送協会(以下「NHK」)から、放送法第9条の2の規定に基づき、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B‐CAS社」)に対する出資について認可の申請があったため。


II B−CAS社の主な事業内容

(1) 放送の限定受信方式(CAS:Conditional Access System、以下「CAS方式」)を利用するためのICカードの発行、管理
(2) ICカードを利用する者の顧客情報の管理
(3) CAS方式による顧客情報の暗号化業務
(*) CAS方式
 特定の受信機に対して、番組を視聴可能としたり、メッセージを画面に表示させることができる暗号技術を活用した方式。


III 出資額

NHKによる出資額(今回増資分)  8,130万円
(出資後のNHKによる出資総額(比率)2億7,630万円(18.4%)


IV 出資の必要性

(1) NHKは、B−CAS社が提供しているCAS方式による自動表示メッセージ機能を活用し、衛星契約締結に関する業務の効率化を図っている。
 今般、NHKがB−CAS社に対する増資を行うことは同社の経営基盤の強化を通じて、NHKの衛星契約締結に関する業務の一層の効率化を図ることにより、NHKの受信料徴収の安定化に資するものである。
(2) なお、本件については、
(ア) 平成14年度の収支予算及び資金計画において、協会の委託により受信料の徴収に関する業務を行う法人への出資として、8,200万円の出資が定められているものであり、
(イ) 出資先であるB−CAS社の行う事業は、放送法施行令第2条第5号に規定する「協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業」に該当するものである。






別紙


画像拡大(PDF)
株式会社B−CAS社の事業構造



メッセージ表示画面イメージ






(参考1)

会社の概要
会社名  株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称 B-CAS)
代表者  久保田 芳彦
定款内容
1) テレビジョン信号の暗号化技術等による放送の限定受信方式(CAS技術方式)の使用許諾
2) 放送受信機等に取り付けて使用する、視聴者を限定するためのICカードの発行、管理及び放送事業者への利用提供
3) CAS技術方式を利用した、放送受信機所有者に関する情報の収集、管理及びその情報の放送事業者への提供
4) これらに付帯する一切の事業
会社設立日  平成12年2月22日
所在地  東京都渋谷区神宮前6丁目23番17号
資本金  14億1,870万円 (日本放送協会以外は既に増資済み)
出資者及び出資額等
(単位は万円)
出資者 出資額(比率)
増資前 増資後
日本放送協会 19,500  (19.5 %) 27,630  (18.4 %)
株式会社ワウワウ 18,750   (18.75%) 26,560  (17.7 %)
株式会社東芝 10,000  (10.0 %) 18,375  (12.25%)
松下電器産業株式会社 10,000  (10.0 %) 18,375  (12.25%)
株式会社日立製作所 10,000  (10.0 %) 18,375  (12.25%)
東日本電信電話株式会社 10,000  (10.0 %) 18,375  (12.25%)
株式会社スター・チャンネル 9,250   (9.25%) 9,810   (6.5 %)
株式会社ビーエス日本 2,500   (2.5 %) 2,500   (1.7 %)
株式会社ビーエス・アイ 2,500   (2.5 %) 2,500   (1.7 %)
株式会社ビーエスフジ 2,500   (2.5 %) 2,500   (1.7 %)
株式会社ビーエス朝日 2,500   (2.5 %) 2,500   (1.7 %)
株式会社ビー・エス・ジャパン 2,500   (2.5 %) 2,500   (1.7 %)
合計 100,000 (100.0 %) 150,000 (100.0 %)





(参考2)

参照条文

○放送法(昭和25年法律第132号)

 (宇宙開発事業団等への出資)
九条の二 協会は、前条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、宇宙開発事業団、通信・放送機構及び有線テレビジヨン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジヨン放送施設者その他前条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。

 (電波監理審議会への諮問)
五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 (略)
二 (前略)、第九条の二(宇宙開発事業団等への出資の認可)、(後略)。
三〜六 (略)
 (略)


○放送法施行令(昭和25年政令第163号)

 (出資の対象)
第二条 法第九条の二に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
〜四 (略)
 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業
〜十一 (略)

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