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設置根拠
電波法(昭和25年法律第131号)第99条の2
所掌事務
- 総務大臣の諮問(必要的諮問事項)に対し答申すること。
(電波法第99条の11第1項、放送法第53条の10第1項及び電気通信役務利用放送法第18条第1項)
- 必要的諮問事項に係る事項について総務大臣に勧告すること。
(電波法第99条の13、放送法第53条の12及び電気通信役務利用放送法第20条)
- 電波法、放送法、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法に基づく総務大臣等の処分に対する不服申立てについて審査及び議決すること。
(電波法第85条、放送法第53条の13、有線テレビジョン放送法第28条、有線ラジオ放送業務の運用に規正に関する法律第9条、電気通信役務利用放送法第21条)
構成
委員5人
委員の任命
- 国会同意人事
- 公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
- 法定欠格事由
- 放送事業者、電気通信事業者等の役員(事業者団体の役員を含む。)等は任命できない。
- 任期
- 3年
事務局
総務省総合通信基盤局総務課
その他(審理官)
- 不服申立ての審理及び意見の聴取の手続を主宰する者として、審理官が置かれる。
- 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。
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