第五十条の二 |
第三条の二第二項、第三条の三、第三条の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、適用しない。
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2 |
委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
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3 |
受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
(昭五六法八〇・追加、昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・一部改正)
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