Policyreports 郵政省

目次ライン 郵政行政六法

放送法
第三章の三 委託放送事業者(平元年法五五・追加)

(認定)
第五十二条の十三  委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号に適合していることについて、郵政大臣の認定を受けなければならない。
  一  受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
  二  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
  三  委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして郵政省令で定める基準に合致すること。
  四  その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
  五  当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
 イ  日本の国籍を有しない人
 ロ  外国政府又はその代表者
 ハ  外国の法人又は団体
 ニ  法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
 ホ  この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ヘ  第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 ト  電波法第七十五条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 チ  電波法第七十六条第二項第三号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 リ  法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
 2  前項の認定を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
  一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二  委託して行わせる放送の種類
  三  希望する委託の相手方
  四  委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
  五  委託して行わせる放送に関し希望する周波数
  六  業務開始の予定期日
  七  委託放送事項
 3  前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。

(平元年法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・一部改正)

(指定事項及び認定証)
第五十二条の十四  前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。
  一  委託の相手方
  二  委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
  三  委託して行わせる放送に係る周波数
 2  郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
 3  認定証には、次の事項を記載しなければならない。
  一  認定の年月日及び認定の番号
  二  認定を受けた者の氏名又は名称
  三  委託して行わせる放送の種類
  四  委託の相手方
  五  委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
  六  委託して行わせる放送に係る周波数
  七  委託放送事項

(平元年法五五・追加)

(業務の開始及び休止の届出)
第五十二条の十五  委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。
 2  委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

(平元年法五五・追加)

(認定の更新)
第五十二条の十六  第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
 2  郵政大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。

(平元年法五五・追加)

(委託放送事項等の変更)
第五十二条の十七  委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
 2  郵政大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして郵政省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。

(平元年法五五・追加、平六法七四・一部改正)

(承継)
第五十二条の十八  委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく,その事実を証する書面を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 2  委託放送事業者たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、郵政大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
 3  第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。

(平元年法五五・追加)

(認定証の訂正)
第五十二条の十九  委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を郵政大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

(平元年法五五・追加)

(業務の廃止)
第五十二条の二十  委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(平元年法五五・追加)

第五十二条の二十一  委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。

(平元年法五五・追加)

(認定証の返納)
第五十二条の二十二  第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

(平元年法五五・追加)

(認定の取消し等)
第五十二条の二十三  郵政大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(ヘを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。

(平元年法五五・追加)

第五十二条の二十四  郵政大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
 2  郵政大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  一  正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
  二  不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。
  三  前項の規定による命令に従わないとき。
  四  放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第二項の規定により取り消されたとき。
  五  委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。

(平元年法五五・追加)

第五十二条の二十五  郵政大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。

(平元年法五五・追加)

(通知)
第五十二条の二十六  郵政大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。

(平元年法五五・追加)

(受託内外放送の放送番組の編集)
第五十二条の二十七  委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

(平六法七四・追加)

(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第五十二条の二十八  委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同項及び同条第三項中「であるとき」とあるのは「を委託して行わせるものであるとき」と、同項及び同条第四項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第七項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号イからハまで」と、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」とあるのは「同号ニ」と読み替えるものとする。
 2  受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。

(平元法五五・追加、平六法七四旧第五十二条の二七繰下・平九法五八・一部改正)

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