Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第二章 無線局の免許


(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
  発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
  市民ラジオの無線局(二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう。)
  空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他郵政省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの

(呼出符号又は呼出名称の指定)
第四条の二 郵政大臣は、前条第三号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、郵政省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

(欠格事由)
第五条 左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
  日本の国籍を有しない人
  外国政府又はその代表者
  外国の法人又は団体
  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
  実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局をいう。以下同じ。)
  アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
  船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの
  航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
  大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
  自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
  電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
  電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
 左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
  この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  無線局の免許の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者
 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
  第一項第一号から第三号まで又は前項各号に掲げる者
  法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
  法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第二号の六の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

(免許の申請)
第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
  目的
  開設を必要とする理由
  通信の相手方及び通信事項
  無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
  希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
  無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第一項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
  運用開始の予定期日
 放送をする無線局の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
  前項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項
  無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
  事業計画及び事業収支見積
  放送事項
  放送区域
 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  その船舶に関する次の事項
   所有者
   用途
   総トン数
   航行区域
   主たる停泊港
   信号符字
   旅客船であるときは、旅客定員
   国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
   船舶安全法第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
  第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  所有者
  用途
  型式
  航行区域
  定置場
  登録記号
  航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

(申請の審査)
第七条 郵政大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
  周波数の割当てが可能であること。
  前二号に掲げるもののほか、郵政省令で定める無線局(放送をするものを除く。)の開設の根本的基準に合到すること。
 郵政大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
  郵政大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
  前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
 放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条の規定により作成された表に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
 郵政大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。
 郵政大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
 郵政大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

(予備免許)
第八条 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
  工事落成の期限
  電波の型式及び周波数
  呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の郵政省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
  空中線電力
  運用許容時間
 郵政大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

(工事設計等の変更)
第九条 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。但し、郵政省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
 前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準に合致するものでなければならない。
 前条の予備免許を受けた者は、郵政大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。

(落成後の検査)
第十条 第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を郵政大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

(免許の拒否)
第十一条 第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、郵政大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

(免許の付与)
第十二条 郵政大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

(免許の有効期間)
第十三条 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
 九百三メガヘルツから九百五メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が五ワット以下である無線局であつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十年とする。
 船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、第一項の規定にかかわらず、無期限とする。

(多重放送をする無線局の免許の効力)
第十三条の二 超短波放送(放送法第二条第二号の四の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

(免許状)
第十四条 郵政大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  免許の年月日及び免許の番号
  免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  無線局の種別
  無線局の目的
  通信の相手方及び通信事項
  無線設備の設置場所
  免許の有効期間
  識別信号
  電波の型式及び周波数
  空中線電力
 十一 運用許容時間
 放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。
  前項第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げる事項
  放送事項
  放送区域

(簡易な免許手続)
 第十五条第十三条第一項ただし書の再免許及び第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局その他郵政省令で定める無線局の免許については、第六条及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、郵政省令で定める簡易な手続によることができる。

(運用開始及び休止の届出)
第十六条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、郵政省令で定める無線局については、この限りでない。
 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

(変更等の許可)
第十六条の二 免許人は、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、郵政大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。

第十七条 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
 第九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。

(変更検査)
第十八条 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、郵政大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を郵政大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

(申請による周波数等の変更)
第十九条 郵政大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(免許の承継)
第二十条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
 免許人(第四項及び第五項に規定する無線局の免許人を除く。)たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
 第五条及び第七条の規定は、前項の許可に準用する。
 船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
 第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 前六項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。

(免許状の訂正)
第二十一条 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を郵政大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

(無線局の廃止)
第二十二条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

第二十三条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

(免許状の返納)
第二十四条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

(事業者の点検能力の認定)
第二十四条の二 無線設備等の点検の事業を行う者は、郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
  無線設備等の点検の能力が郵政省令で定める技術上の基準を満たすものであること。
  郵政省令で定める測定器その他の設備であつて、郵政省令で定める期間内に郵政大臣又は第百二条の十八第一項の指定較正機関による較正その他郵政省令で定める較正を受けたものを使用して無線設備の点検を行うものであること。
  無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
 前項の認定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(認定証)
第二十四条の三 郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定点検事業者」という。)は、認定証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(認定の取消し)
第二十四条の四 郵政大臣は、認定点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
  不正な手段により第二十四条の二第一項の認定を受けたとき。

(承継)
第二十四条の五 認定点検事業者がその認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定点検事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定点検事業者の地位を承継する。
 前項の規定により認定点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)
第二十四条の六 認定点検事業者は、その認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

(認定証の返納)
第二十四条の七 認定がその効力を失つたときは、認定点検事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

(報告及び立入検査)
第二十四条の八 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定点検事業者に対しその認定に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定点検事業者の事業所に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(外国事業者の点検能力の認定等)
第二十四条の九 外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、第二十四条の二第一項の郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定を受けることができる。
 第二十四条の三第一項の規定は前項の認定について、同条第二項及び第二十四条の五から前条までの規定は前項の認定を受けた者(以下「認定外国点検事業者」という。)について準用する。
 郵政大臣は、認定外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
  不正な手段により第一項の認定を受けたとき。
  前項において準用する第二十四条の五第二項の規定による届出をしなかつたとき。
  郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定により認定外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定によりその職員に認定外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 前三項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(無線局の公示)
第二十五条 郵政大臣は、免許をしたときは、郵政省令で定める無線局を除き、その無線局について、郵政省令で定める事項を公示する。

(周波数の公開)
第二十六条 郵政大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。

(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第二十七条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、郵政大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(郵政省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

(特定無線局の免許の申請)
第二十七条の三 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
  目的
  開設を必要とする理由
  通信の相手方
  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
  無線設備の工事設計
  最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
  運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他郵政省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

(申請の審査)
第二十七条の四 郵政大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  周波数の割当てが可能であること。
  前号に掲げるもののほか、郵政省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

(包括免許の付与)
第二十七条の五 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。
  電波の型式及び周波数
  空中線電力
  指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
  運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
 郵政大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
  包括免許の年月日及び包括免許の番号
  包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  特定無線局の種別
  特定無線局の目的
  通信の相手方
  包括免許の有効期間
 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

(特定無線局の運用の開始)
第二十七条の六 郵政大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。
 包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第二十七条の七 包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

(変更等の許可)
第二十七条の八 包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。

(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第二十七条の九 郵政大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(特定無線局の廃止)
第二十七条の十 包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第二十七条の十一 第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条及び第二十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。
 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。




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