Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明


(技術基準適合証明)
第三十八条の二 郵政大臣は、小規模な無線局に使用するための無線設備であつて郵政省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、第三章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせることができる。
 指定証明機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、技術基準適合証明を行おうとする者の申請により行う。
 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の技術基準適合証明を行わないものとする。
 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明を受けようとする者から申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る特定無線設備が第三章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
 前項の審査は、同項の申請が、当該申請に係る特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明をしたときは、郵政省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付するものとする。
 何人も、前項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
 第六項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。
 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣の意見を聴かなければならない。
10 郵政大臣は、第四項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

(指定証明機関の指定の基準)
第三十八条の三 郵政大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定証明機関の指定をしてはならない。
  職員、設備、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の事項についての技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  前号の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
  技術基準適合証明の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。
  その指定をすることによつて申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
 郵政大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、指定証明機関の指定をしてはならない。
  民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
  この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
   第二号に該当する者
   第三十八条の六第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(指定の公示等)
第三十八条の四 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、指定証明機関の名称及び住所、指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
 指定証明機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合証明の義務等)
第三十八条の五 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うときは、郵政省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、郵政省令で定める要件を備える者(以下「証明員」という。)にその審査を行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第三十八条の六 指定証明機関の役員の選任及び解任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 指定証明機関は、証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、指定証明機関の役員又は証明員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、その指定証明機関に対し、その役員又は証明員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第三十八条の七 指定証明機関の役員若しくは職員(証明員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、技術基準適合証明の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 技術基準適合証明の業務に従事する指定証明機関の役員及び職員(証明員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(業務規程)
第三十八条の八 指定証明機関は、郵政省令で定める技術基準適合証明の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵政大臣は、前項の認可をした業務規程が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定証明機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第三十八条の九 指定証明機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定証明機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第三十八条の十 指定証明機関は、郵政省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で郵政省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第三十八条の十一 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び立入検査)
第三十八条の十二  郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定証明機関の事業所に立ち入り、技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)
第三十八条の十三  指定証明機関は、郵政大臣の許可を受けなければ、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 郵政大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第三十八条の十四 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  郵政大臣は、指定証明機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  この章の規定に違反したとき。
  第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
  第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで技術基準適合証明の業務を行つたとき。
  不正な手段により指定を受けたとき。
 郵政大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(郵政大臣による技術基準適合証明の実施)
第三十八条の十五 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定証明機関が天災その他の事由により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 郵政大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
 郵政大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、郵政省令で定める。

(特定無線設備の工事設計についての認証)
第三十八条の十六 郵政大臣又は指定証明機関は、申請により、特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。第五項及び次条第六項において同じ。)について認証する。
 前項の認証の申請は、外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者(以下「外国取扱業者」という。)も行うことができる。
 郵政大臣又は指定証明機関は、第一項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、同項の認証を行うものとする。
 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る工事設計に基づく特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
 第一項の認証に係る工事設計に基づく特定無線設備であつて、当該認証を受けた者により郵政省令で定める表示が付されているものは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る特定無線設備に関し報告をさせ、又はその職員に、その者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
 郵政大臣は、第一項の認証に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合しなくなり、又は当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができなくなつたと認めるときは、その認証を取り消すことができる。
 前項の規定によるほか、郵政大臣は、第一項の認証を受けた外国取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
  郵政大臣が第六項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  郵政大臣が第六項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 指定証明機関が第一項の認証の業務を行う場合における第三十八条の二第三項、第三十八条の五、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五の規定の適用については、第三十八条の二第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明及び第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の五及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明又は第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び第三十八条の十六第一項の認証の業務」と、第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び次条第一項の認証の業務」とする。
10 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第六項の規定による立入検査に準用する。

(承認証明機関)
第三十八条の十七 郵政大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について前章に定める技術基準に適合していることの証明を行おうとするものから申請があつたときは、第三十八条の二第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)が行つた同項の証明を受けた特定無線設備は、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
 承認証明機関は、第一項の証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 第三十八条の二第四項から第六項までの規定は承認証明機関が行う第一項の証明に、第三十八条の三(第一項第四号並びに第二項第一号及び第四号ロを除く。)及び第三十八条の四第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、同条第二項及び第三項、第三十八条の五、第三十八条の八並びに第三十八条の十から第三十八条の十二までの規定は承認証明機関に準用する。この場合において、第三十八条の二第四項及び第六項中「郵政大臣又は指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第三十八条の十七第一項」と、「第三十八条の十四第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条の十八第一項又は第二項」と、同条及び第三十八条の四第一項中「指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の五、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と、第三十八条の五第二項中「備える者(以下「証明員」という。)」とあるのは「備える者」と、第三十八条の八第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十一中「監督上必要な命令」とあるのは「必要な請求」と読み替えるものとする。
 承認証明機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証することができる。
 承認証明機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「証明の」とあるのは「証明の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「、第三十八条の四第一項及び第二項」とあるのは「並びに第三十八条の四第一項及び第二項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と」と、「、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項」とあるのは「及び第三十八条の十」と、「の証明」」とあるのは「の証明又は同条第六項の認証」」と、「第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八、第三十八条の十一及び第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明の業務及び同条第六項の認証」と、第三十八条の八第二項」とする。
 前条第三項から第五項までの規定は承認証明機関が行う第六項の認証に、同条第六項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証に係る特定無線設備に関する報告の徴収及び立入検査に、同条第七項及び第八項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣又は指定証明機関は、第一項」とあるのは「承認証明機関は、次条第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「次条第六項の申請」と読み替えるものとする。

(承認の取消し)
第三十八条の十八 郵政大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第三十八条の三第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
 郵政大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
  前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十の規定に違反したとき。
  前条第五項において準用する第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  前条第五項において準用する第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
  前条第五項において準用する第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
  不正な手段により承認を受けたとき。
  郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。




前ページ 次ページ