Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第五章 運用


第一節 通則

(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
  遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
  非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
  放送の受信
  その他郵政省令で定める通信

第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
  免許状に記載されたものの範囲内であること。
  通信を行うため必要最小のものであること。

第五十五条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(混信等の防止)
第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の郵政省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で郵政大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
 郵政大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、郵政省令で定める事項を公示しなければならない。
 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(擬似空中線回路の使用)
第五十七条 無線局は、左に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
  無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
  実験無線局を運用するとき。

(実験無線局等の通信)
第五十八条 実験無線局及びアマチユア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(時計、業務書類等の備付け)
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、郵政省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

(通信方法等)
第六十一条 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、郵政省令で定める。




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