Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第五章 運用


第三節 航空局等の運用

(航空機局の運用)
第七十条の二 航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
 航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
 航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(運用義務時間)
第七十条の三 義務航空機局及び航空機地球局は、郵政省令で定める時間運用しなければならない。
 航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(聴守義務)
第七十条の四 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、郵政省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(航空機局の通信連絡)
第七十条の五 航空機局は、その航空機の航行中は、郵政省令で定める方法により、郵政省令で定める航空局と連絡しなければならない。

(準用)
第七十条の六 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
 第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。




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