Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第六章 監督


(周波数等の変更)
第七十一条 郵政大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
 国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該免許人に対して補償しなければならない。
 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
 第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から三箇月以内に、訴をもつて、その増額を請求することができる。
 前項の訴においては、国を被告とする。
 第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を郵政大臣に報告しなければならない。

(電波の発射の停止)
第七十二条 郵政大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
 郵政大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の郵政省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
 郵政大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。

(検査)
第七十三条 郵政大臣は、郵政省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(郵政省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の郵政省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
 第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により郵政大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
 郵政大臣は、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
 郵政大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第四項の規定による検査に準用する。

(非常の場合の無線通信)
第七十四条 郵政大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
 郵政大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

(非常の場合の通信体制の整備)
第七十四条の二 郵政大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
 郵政大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力を求めることができる。

(無線局の免許の取消等)
第七十五条 郵政大臣は、発許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定により免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さなければならない。

第七十六条 郵政大臣は、免許人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
 郵政大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
  正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
  不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
  前項の規定による命令又は制限に従わないとき。
  免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
 郵政大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
  第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
  正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
  不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
  第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
  包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
 郵政大臣は、前二項の規定により免許の取消をしたときは、当該免許人であつた者が受けている他の無線局の免許を取り消すことができる。

第七十六条の二 郵政大臣は、特定無線局について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、郵政大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

第七十七条 郵政大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人に送付しなければならない。

(空中線の撤去)
第七十八条 無線局の免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条 郵政大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
  不正な手段により免許を受けたとき。
  第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
 前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
 第七十七条の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。

(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
第七十九条の二 郵政大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
 郵政大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
 第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。

(報告等)
第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で定める手続により、郵政大臣に報告しなければならない。
  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき。
  この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  無線局が外国において、あらかじめ郵政大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

第八十一条 郵政大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第八十一条の二 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。
 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、郵政省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて郵政省令で定めるものの提出を求めることができる。

(免許を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条 郵政大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 郵政大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査に準用する。




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