Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第七章 異議申立て及び訴訟


(異議申立ての方式)
第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。

(異議申立ての制限の適用除外)
第八十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分のうち行政手続法(平成五年法律第八十八号)による聴聞を経てされたものについては、同法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

(電波監理審議会への付議)
第八十五条 第八十三条の異議申立てがあつたときは、郵政大臣は、その異議申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。

(審理の開始)
第八十六条 電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、異議申立てが受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。

第八十七条 審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

第八十八条 審理の開始は、異議申立人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。
 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

(参加人)
第八十九条 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

(代理人及び指定職員)
第九十条 利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
 郵政大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
 第一項の代理人は、審理に関し、異議申立人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

(意見の陳述)
第九十一条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
 前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
 審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

(証拠書類等の提出)
第九十二条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第九十二条の二 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

(物件の提出要求)
第九十二条の三 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

(検証)
第九十二条の四 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
 審理官は、異議申立人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(異議申立人又は参加人の審問)
第九十二条の五 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

(調書及び意見書)
第九十三条 審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
 電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

(証拠書類等の返還)
第九十三条の二 審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(不服申立ての制限)
第九十三条の三 審理官が審理に関する手続においてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(議決)
第九十三条の四 電波監理審議会は、第九十三条の調書及び意見書に基き、事案についての決定案を議決しなければならない。

(処分の執行停止)
第九十三条の五 郵政大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第三十四条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。

(決定)
第九十四条 郵政大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行う。
 決定書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
 郵政大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第四十二条の規定によるほか、決定書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。

(参考人の旅費等)
第九十五条 第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。

(省令委任事項)
第九十六条 この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、郵政省令で定める。

(訴えの提起)
第九十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

(専属管轄)
第九十七条 前条の訴え(異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

(記録の送付)
第九十八条 前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく郵政大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

(事実認定の拘束力)
第九十九条 第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。




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