Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第七章の二 電波監理審議会


(設置)
第九十九条の二 電波及び放送(委託して放送をさせることを含む。第九十九条の十二第二項、第百二条の二第一項第二号及び第百八条の二第一項において同じ。)の規律に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るため、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に基づく総務大臣の処分に対する不服申立てについて審査及び議決をするため、総務省に電波監理審議会を置く。

(組織)
第九十九条の二の二 電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理する。
 電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

(委員の任命)
第九十九条の三 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
  禁錮以上の刑に処せられた者
  国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  放送事業者、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

(服務)
第九十九条の四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。

(任期)
第九十九条の五 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
 委員は、再任されることができる。

(退職)
第九十九条の六 委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

(罷免)
第九十九条の七 総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

第九十九条の八 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(退職後の就職の制限)
第九十九条の九 委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。

(会議及び手続)
第九十九条の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。

(必要的諮問事項)
第九十九条の十一 郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
  第四条第一号、第二号及び第三号(免許を要しない無線局)、第四条の二(呼出符号又は呼出名称の指定)、第七条第一項第三号及び第二項第四号(無線局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)(技術基準適合証明の義務等)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験員)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十三条第一項(検査)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)並びに第百二条の十八第一項(測定器等)の規定による郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
  第七条第三項又は第四項の規定により放送用周波数使用計画を定め、又は変更しようとするとき。
  第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定試験機関若しくは指定較正機関の役員、証明員、試験員若しくは較正員の解任の命令又は第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第七十六条第二項から第四項までの規定による無線局の免許の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更若しくは第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消しの処分をしようとするとき。
  第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、第九条第四項若しくは第十七条第一項後段の規定による放送事項の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関の指定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定をしようとするとき。
 前項第四号に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

(意見の聴取)
第九十九条の十二 電波監理審議会は、前条第一項第一号及び第三号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
 電波監理審議会は、前項の場合のほか、電波及び放送の規律に関し郵政大臣から諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
 前二項の意見の聴取の開始は、審理官(第六項において準用する第八十七条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。
 前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
 第一項及び第二項の意見の聴取(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分(次項及び第八項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。
 第八十七条、第九十条から第九十三条の三まで及び第九十六条の規定は第一項及び第二項の意見の聴取に、第八十九条及び行政手続法第十八条の規定は不利益処分に係る第一項及び第二項の意見の聴取に準用する。この場合において、第九十条第三項中「異議申立人」とあるのは「第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定試験機関又は指定較正機関に対するその役員、証明員、試験員又は較正員(以下この項において「役員等」という。)の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員等。以下第九十二条の五までにおいて「当事者」という。)」と、第九十一条から第九十二条の五までの規定中「異議申立人」とあるのは「当事者」と、第九十六条中「この章」とあるのは「第九十九条の十二」と、行政手続法第十八条第一項中「当事者」とあるのは「電波法第九十九条の十二第六項において読み替えて準用する同法第九十条第三項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第九十九条の十二第六項において準用する同法第八十九条第一項又は第二項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第九十九条の十二第三項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。
 第一項又は第二項の規定により意見の聴取を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する第九十三条の調書及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。
 第一項又は第二項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(勧告)
第九十九条の十三 電波監理審議会は、第九十九条の十一に掲げる事項その他電波の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。
 郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

(審理官)
第九十九条の十四 電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。
 審理官は、前章(放送法第五十三条の十三、有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第九十九条の十二若しくは放送法第五十三条の十一に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、郵政大臣が任命する。




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